○石川町個人情報保護法施行条例

令和5年3月31日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は,個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において「実施機関」とは,町長,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員,農業委員会及び固定資産評価審査委員会並びに財産区をいう。

2 前項に規定するもののほか,この条例で使用する用語は,法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。)で使用する用語の例による。

(個人情報ファイル簿の記載事項)

第3条 個人情報ファイル簿には,法第75条第1項に規定するもののほか,規則で定める事項を記載するものとする。

(手数料等)

第4条 法第89条第2項に規定する開示請求に係る手数料は,無料とする。

2 文書又は図画の保有個人情報に係る部分の写しの交付を受ける者は,規則で定める額の当該写しの交付に要する費用を負担しなければならない。

3 電磁的記録の保有個人情報に係る部分の開示を受ける者は,当該電磁的記録について実施機関が定める開示の方法に応じて,規則で定める額の当該開示の実施に要する費用を負担しなければならない。

(審査会への諮問)

第5条 実施機関は,次の各号のいずれかに該当する場合において,個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは,石川町個人情報保護審査会条例(令和5年条例第12号。以下「審査会条例」という。)第1条に規定する石川町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し,又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか,実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか,この条例の実施のため必要な事項は,規則で定める。

(施行期日)

第1条 この条例は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

(石川町個人情報保護条例の廃止)

第2条 石川町個人情報保護条例(平成14年条例第23号。以下「旧条例」という。)は,廃止する。

(経過措置)

第3条 次に掲げる者に係る旧条例第10条第3項(同条第4項において準用する場合を含む。)の規定によるその事務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない義務については,この条例の施行後も,なお従前の例による。

(1) この条例の施行前において旧条例第10条第2項の委託を受けた事務に従事していた者

(2) この条例の施行前において地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により町が同項の指定管理者に行わせる公の施設の管理に従事していた者

2 この条例の施行の際現に旧条例第2条第3号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という。)の職員である者又はこの条例の施行前において旧実施機関の職員であった者に係る旧条例第11条の規定による職務上知り得た旧個人情報をみだりに他人に知らせ,又は不当な目的に使用してはならない義務については,この条例の施行後も,なお従前の例による。

3 この条例の施行前に旧条例第12条,第21条第1項若しくは第2項又は第23条の4第1項若しくは第2項の規定による請求がされた場合における旧条例第2条第4号に規定する保有個人情報(以下「旧保有個人情報」という。)の開示,訂正及び利用停止については,なお従前の例による。

4 この条例の施行前に旧条例第35条の規定により設置された石川町個人情報保護審査会(以下「旧審査会」という。)にされた諮問(この条例の施行の際これに係る調査審議を終えていないものに限る。)は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)に審査会に諮問されたものとみなす。この場合において,旧審査会により施行日前に行われた調査審議は,審査会条例の定めるところにより審査会により行われたものとみなす。

5 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又はこの条例の施行前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第35条第7項の規定による職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については,この条例の施行後も,なお従前の例による。

6 第1項各号に掲げる者又は第2項に規定する者が,正当な理由がないのに,この条例の施行前において旧実施機関が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第5号アに係る個人情報ファイル(その全部又は一部を複製し,又は加工したものを含む。)をこの条例の施行後に提供したときは,2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

7 前項に規定する者が,その業務に関して知り得たこの条例の施行前において旧実施機関が保有していた旧保有個人情報をこの条例の施行後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し,又は盗用したときは,1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

8 法人(法人でない団体で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人,使用人その他の従業者が,その法人又は人の業務に関して前2項の違反行為をしたときは,行為者を罰するほか,その法人又は人に対しても,各本項の罰金刑を科する。

9 法人でない団体について前項の規定の適用がある場合には,その代表者又は管理人が,その訴訟行為につき法人でない団体を代表するほか,法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。

10 この条例の施行前にした行為及び第5項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの条例の施行後にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(石川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

第4条 石川町公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成17年条例第19号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(石川町債権管理条例の一部改正)

第5条 石川町債権管理条例(令和3年条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

石川町個人情報保護法施行条例

令和5年3月31日 条例第11号

(令和5年4月1日施行)