○石川町営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例施行規則

令和元年12月27日

規則第15号

(趣旨)

第1条 この規則は,石川町営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例(昭和48年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(金銭等賦課割合)

第2条 条例第3条の規定による金銭等の賦課については,別表による割合によって算出した額を徴収する。

(金銭等の決定通知)

第3条 条例第3条の規定による賦課の額を決定したときは,石川町営土地改良事業に要する経費賦課決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(金銭の納期)

第4条 金銭の納付の期限は,条例第5条の規定による納入通知書を送付した日から30日以内とする。

(金銭等の減免)

第5条 条例第7条の規定により金銭等の賦課の減免を受けようとする者は,土地改良事業に要する経費賦課決定通知のあった日から30日以内に石川町営土地改良事業に要する経費賦課減免申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,前項の申請があった場合は,その内容を審査し,適当と認めた場合は,町議会の議決を経て,石川町営土地改良事業に要する経費賦課減免決定通知書(様式第3号)により,当該申請をした者に通知するものとする。

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

事業種別

細目

金銭等の徴収割合

土地改良事業

補助事業


国県補助残の7/17

単独事業


経費総額の7/17

農地災害復旧事業

補助事業

農地(田,畑)

国県補助残の1/2

農業用施設

0

単独事業

農地(田,畑)

経費総額の1/2

農業用施設

0

様式第1号(第3条関係)

 略

様式第2号(第5条関係)

 略

様式第3号(第5条関係)

 略

石川町営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例施行規則

令和元年12月27日 規則第15号

(令和4年4月1日施行)