○石川町営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例

昭和48年3月28日

条例第4号

(趣旨)

第1条 土地改良法(昭和24年法律第195号)第96条の4において準用する同法第36条の規定により,町は同法第96条の2第2項の規定による地域にかかる土地改良事業に要する経費に充てるため,当該地域内にある土地につき同法第3条に規定する資格を有するものに対して,この条例の定めるところにより金銭,夫役又は現品(以下「金銭等」という。)を賦課徴収するものとする。

(賦課の総額)

第2条 農地災害復旧事業以外の土地改良事業にかかる金銭等の賦課の総額は,当該年度において,当該土地改良事業に要する経費の総額から当該年度における当該土地改良事業にかかる国及び県の補助金並びに町債の決定額を控除した額の範囲内とし,毎年度予算で定める。

2 農地災害復旧事業にかかる金銭等の賦課の総額は,当該年度において,当該事業に要する経費の総額から,当該年度における当該事業にかかる国及び県の補助金並びに町債の決定額を控除した額と当該年度における当該事業にかかる町債の元利償還金との合算額の範囲内とし,毎年度予算で定める。

(賦課の額)

第3条 金銭等は,毎年度予算の定めるところにより,当該土地改良事業の施行地域内にある土地の全部につき,地積割に賦課するものとする。この場合の基準を定めるにあたつては当該事業について,その施行に係る地域内にある土地の利益を勘案して定めるものとする。

2 前項の場合において,当該土地改良事業がかんが排水施設,農業用道路その他農地の保全若しくは利用上必要な新設,管理,廃止若しくは変更であるとき,又は農地若しくはその保全若しくは利用上必要な施設の災害復旧であるときは,同項の規定によるほか,当該土地改良事業の受益地となる土地で,現に当該施設の利益を受けているものと,利益を受けていないものとの負担区分の割合が7対3になるようにかつ災害復旧にかかるものについてはさらに町長が定める被害の程度の区分に応じ,当該被害の程度を勘案して賦課するものとする。

(夫役及び現品の金銭換算の基準)

第4条 夫役及び現品の金銭換算の基準は,町長が定める。この場合は,夫役については,性別,年齢,労働の軽重等を,現品については,品質,特性等を勘案しなければならない。

(徴収の方法及び時期)

第5条 金銭は,納入通知書により賦課徴収するものとし,その納期は町長が定める。

(納期限の延長)

第6条 町長は,金銭等の賦課を受けた者のうち,天災により資力を著しく減じたもの,その他特別の事情がある者について,特に必要があると認める場合においては,当該者の申請により,2月をこえない程度において,当該賦課にかかる金銭等の納期限を延長することができる。

(減免)

第7条 町長は,天災その他特別の事情がある場合において,金銭等の賦課の減免を必要とすると認めるものについては,町議会の議決を経て,当該賦課にかかる金銭等は減免することができる。

2 町長は,金銭等の賦課を受けた者が当該土地改良事業に充てる目的をもつて,金銭,土地物件等を寄付し,又は労力を提供したときは,当該金銭の額の範囲内又は当該土地物件等,若しくは労力は金銭に換算した額の範囲内で,当該賦課にかかる金銭等を減免することができる。

(賦課徴収に対する審査請求)

第8条 第3条の規定により,金銭等の賦課を受けたものが,その賦課又は徴収に異議があるときは,その賦課を受けた日から3箇月以内に町長に対して審査請求をすることができる。

2 前項の規定による審査請求を受けたときは,町長は,当該審査請求がされた日から30日以内にこれを裁決しなければならない。

(急施の場合の特例)

第9条 土地改良法第96条の4において準用する同法第49条の規定により,応急工事計画を定めて行う土地改良事業に要する経費に充てるため,金銭等を賦課徴収する場合においては,あらかじめその徴収を受けるべきものの3分の2以上の同意を受けるものとする。

(委任)

第10条 この条例の施行に関して必要な事項は,町長が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(平成28年条例第8号)

この条例は,平成28年4月1日から施行する。

石川町営土地改良事業に要する経費の賦課徴収に関する条例

昭和48年3月28日 条例第4号

(平成28年4月1日施行)