○石川町文教福祉複合施設条例施行規則
平成31年3月15日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,石川町文教福祉複合施設条例(平成31年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 文教福祉複合施設(以下「複合施設」という。)に施設長及びその他必要な職員を置く。
(事務の処理)
第3条 複合施設における事務の処理,職員の服務等については,教育委員会事務局の取扱いの例による。
(休館日及び利用時間)
第4条 複合施設の休館日及び利用時間は,別表に定めるとおりとする。ただし,教育委員会が特に必要があると認める場合は,臨時にこれを変更することができる。
2 申請者は,複合施設に特別の設備等を搬入して使用する場合には,申請書にその旨を記載し,あわせて許可を受けなければならない。
4 複合施設使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,許可内容を変更しようとするときは,申請書に変更内容を記載し許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第6条 条例第10条第1項の規定により,使用料を減額し,又は免除することができる場合は,次のとおりとする。
(1) 県及び町が主催する行事に使用するとき。全額免除
(2) 町内の保育所,幼稚園,小学校,中学校又は高等学校が教育又は保育活動に使用するとき。全額免除
(3) 社会福祉団体又は障がい者の団体が,その目的のために使用するとき。全額免除
(4) 町の行政活動を補完する団体が使用するとき。全額免除
(5) 社会教育関係団体がその目的のために使用するとき。100分の75に相当する額免除
(6) 子育てサークル及び子育て支援団体が,その目的のために使用するとき。100分の75に相当する額免除
(7) まちづくり又は施設の利用促進に寄与する事業に使用するとき。相当額免除
(8) その他公益上特に必要があるとき。相当額免除
(使用者の遵守事項)
第7条 使用者は,次の事項を守らなければならない。
(1) 施設は丁寧に取扱い,滅失し,又はき損しないこと。
(2) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。
(3) 安全衛生及び整理整頓に務めること。
(4) 複合施設職員の指示に従うこと。
2 使用者は,施設を滅失し,又はき損したときは,直ちに複合施設職員に届け出なければならない。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか,管理運営について必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
この規則は,平成31年3月25日から施行する。
別表(第4条関係)
施設名 | 休館日 | 利用時間 |
学習室(ルーム1~5,和室1・2) 音楽室 オープンスペース キッチンスタジオ 展示スペース | 毎月第4火曜日及び12月28日から翌年1月3日 | 午前9時から午後9時 |
赤ちゃん広場 屋内遊び場 | 毎週火曜日及び12月28日から翌年1月3日 | 午前10時から午後4時 |
様式第1号(第5条関係)
略