○石川町文教福祉複合施設条例施行規則

平成31年3月15日

教委規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は,石川町文教福祉複合施設条例(平成31年条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 文教福祉複合施設(以下「複合施設」という。)に施設長及びその他必要な職員を置く。

(事務の処理)

第3条 複合施設における事務の処理,職員の服務等については,教育委員会事務局の取扱いの例による。

(休館日及び利用時間)

第4条 複合施設の休館日及び利用時間は,別表に定めるとおりとする。ただし,教育委員会が特に必要があると認める場合は,臨時にこれを変更することができる。

(使用の申請及び許可)

第5条 条例第7条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,石川町文教福祉複合施設使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を施設長を経由して教育委員会に提出し,許可を受けなければならない。

2 申請者は,複合施設に特別の設備等を搬入して使用する場合には,申請書にその旨を記載し,あわせて許可を受けなければならない。

3 教育委員会は,第1項の申請に基づき,使用の許可をするときは,文教福祉複合施設使用許可書(様式第1号)を交付するものとする。

4 複合施設使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,許可内容を変更しようとするときは,申請書に変更内容を記載し許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第6条 条例第10条第1項の規定により,使用料を減額し,又は免除することができる場合は,次のとおりとする。

(1) 県及び町が主催する行事に使用するとき。全額免除

(2) 町内の保育所,幼稚園,小学校,中学校又は高等学校が教育又は保育活動に使用するとき。全額免除

(3) 社会福祉団体又は障がい者の団体が,その目的のために使用するとき。全額免除

(4) 町の行政活動を補完する団体が使用するとき。全額免除

(5) 社会教育関係団体がその目的のために使用するとき。100分の75に相当する額免除

(6) 子育てサークル及び子育て支援団体が,その目的のために使用するとき。100分の75に相当する額免除

(7) まちづくり又は施設の利用促進に寄与する事業に使用するとき。相当額免除

(8) その他公益上特に必要があるとき。相当額免除

(使用者の遵守事項)

第7条 使用者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 施設は丁寧に取扱い,滅失し,又はき損しないこと。

(2) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。

(3) 安全衛生及び整理整頓に務めること。

(4) 複合施設職員の指示に従うこと。

2 使用者は,施設を滅失し,又はき損したときは,直ちに複合施設職員に届け出なければならない。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか,管理運営について必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,平成31年3月25日から施行する。

別表(第4条関係)

施設名

休館日

利用時間

学習室(ルーム1~5,和室1・2)

音楽室

オープンスペース

キッチンスタジオ

展示スペース

毎月第4火曜日及び12月28日から翌年1月3日

午前9時から午後9時

赤ちゃん広場

屋内遊び場

毎週火曜日及び12月28日から翌年1月3日

午前10時から午後4時

様式第1号(第5条関係)

 略

石川町文教福祉複合施設条例施行規則

平成31年3月15日 教育委員会規則第7号

(平成31年3月25日施行)