○石川町文教福祉複合施設条例

平成31年2月1日

条例第1号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,町民の生涯にわたる学習活動の振興を図るとともに,町民相互の交流を深め豊かな地域社会の形成と住民福祉に寄与するため,石川町文教福祉複合施設(以下「複合施設」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 複合施設の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称 石川町文教福祉複合施設

位置 石川町字関根165番地

(施設)

第3条 複合施設に,次に掲げる施設を置く。

(1) 学習室

(2) 音楽室

(3) オープンスペース

(4) キッチンスタジオ

(5) 展示スペース

(6) 赤ちゃん広場

(7) 屋内遊び場

(8) 児童クラブ室

2 複合施設は,石川町公民館条例(平成16年条例第22号)により設置する石川町公民館及び石川町立図書館設置条例(平成30年条例第27号)により設置する石川町立図書館を併設する。

(管理)

第4条 複合施設は,石川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が構成施設相互の連携を図り,一体的に管理する。

(職員)

第5条 複合施設に施設長を置く。

(事業)

第6条 複合施設は,第1条に規定する目的を達成するため,次に掲げる事業を行う。

(1) 生涯学習の振興に関すること。

(2) 子育て支援に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか,第1条の目的を達成するために必要な事業に関すること。

(使用の許可)

第7条 複合施設を使用しようとする者は,あらかじめ,教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は,前項の許可をする場合において,管理上必要があると認めるときは条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第8条 教育委員会は,前条の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,次の各号の一に該当すると認めるときは,前条の許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。

(1) 許可を受けた使用目的以外の使用となるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。

(3) 施設又は設備を損傷するおそれがあるとき。

(4) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか,教育委員会が不適当と認めたとき。

(行為の禁止)

第9条 複合施設においては,次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 公の秩序又は善良な風俗を乱すこと。

(2) 施設又は設備等を汚損し,又はき損すること。

(3) 他の利用者に迷惑を及ぼす行為をすること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,施設の管理上支障があると認められる行為をすること。

(使用料)

第10条 使用者は,別表に定める使用料を前納しなければならない。ただし,町長が特に必要があると認めたときは,使用料を減免することができる。

2 既納の使用料は,還付しない。ただし,町長が特に必要と認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第11条 複合施設の使用者は,使用が終わったとき,又は第8条の規定により使用の許可を取り消され,若しくは使用を中止させられたときは,直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(賠償責任)

第12条 複合施設の使用者が,使用中にその設備,器具等を損傷又は滅失したときは,不可抗力による場合を除くほか,町長が認定した額を賠償しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は,規則で定める日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし,次項の規定は,公布の日から施行する。

(平成31年教委規則第5号で平成31年3月25日から施行)

(準備行為)

2 施行日以降の複合施設の利用の許可は,施行日前においても行うことができる。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和3年条例第5号)

この条例は,令和3年4月1日から施行する。

別表(第10条関係)

区分

室別

文教福祉複合施設学習室等使用料

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

ルーム1

400円

810円

1,220円

2,430円

ルーム2

810円

1,520円

2,340円

4,670円

ルーム3

200円

400円

610円

1,210円

ルーム4

400円

710円

1,110円

2,220円

ルーム5

400円

710円

1,110円

2,220円

和室1

200円

300円

500円

1,000円

和室2

200円

400円

610円

1,210円

音楽室

810円

1,220円

2,030円

4,060円

キッチンスタジオ

810円

910円

1,220円

2,940円

展示スペース


1,220円

備考

1 ルーム1~5,和室1・2,音楽室,オープンスペースを営利を目的とする個人又は団体が利用する場合における使用料は,基本使用料の2倍に相当する額とする。

2 オープンスペースの使用料は1日当たり3,760円とし,使用を許可する使用目的の範囲は別に定める。

3 キッチンスタジオを営利を目的とする個人又は団体が利用する場合における使用料は,1日当たり21,000円を上限に別に定める。

石川町文教福祉複合施設条例

平成31年2月1日 条例第1号

(令和3年4月1日施行)