○石川町指定文化財鈴木家主屋設置条例施行規則

平成30年6月29日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,石川町指定文化財鈴木家主屋設置条例(平成30年条例第17号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(休館日)

第2条 石川町指定文化財鈴木家主屋(以下「鈴木家主屋」という。)の休館日は,次のとおりとする。ただし,石川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が特に必要と認めるときは,臨時に開館し,又は休館することができる。

(1) 毎週火曜日(ただし,休館日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その翌日以後の休日にあたらない最初の日)

(2) 12月28日から翌年1月4日まで

2 臨時に開館し,又は休館するときは,その都度鈴木家主屋に告示する。

(開館時間)

第3条 鈴木家主屋の開館時間は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が特に必要と認めるときは,これを変更することができる。

(1) 午前10時から午後6時まで(休館日を除く平日)

(2) 午前9時から午後5時まで(土曜日及び日曜日並びに休日)

(使用許可の申請)

第4条 条例第5条第1項の規定により使用の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は,石川町指定文化財鈴木家主屋使用申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)をあらかじめ教育委員会に提出し,許可を受けなければならない。

2 申請者は,鈴木家主屋内に特別の設備等を搬入して使用する場合には,申請書にその旨を記載し,あわせて許可を受けなければならない。

3 鈴木家主屋使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,受けた許可内容を変更又は取り消ししようとする場合は,申し出なければならない。

(使用料)

第5条 使用者は,教育委員会が指定する期日までに使用料を納入しなければならない。ただし,教育委員会が特別の理由があると認めたときは,この限りでない。

2 前項による使用料の納入を指定する期日は,原則として申請の日から使用する日までの間とする。ただし,前項ただし書きのときは,この限りでない。

3 使用者が前項に規定する指定期日まで使用料を納入しないときは,その使用許可の効力は消滅するものとする。

(使用料の免除申請)

第6条 条例第8条第1項の規定により使用料の減免を受けようとする者は,事前に教育委員会に石川町指定文化財鈴木家主屋使用料免除申請書(様式第2号)を提出し,許可を受けなければならない。

2 使用料を免除することができる場合は,次のとおりとする。

(1) 県及び町が主催する事業に使用する場合

(2) 町内の学校等が主催し,又は共催する行事に使用する場合

(3) 町内の社会教育団体がその目的のために使用する場合

(4) 町内の地域各団体が地域振興及び地域福祉の向上を目的に使用する場合

(5) 町民の教育・文化の振興を主たる目的として使用する場合

(入館者及び使用者の遵守事項)

第7条 入館者及び使用者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 施設等は丁寧に取扱い,滅失し,又はき損しないこと。

(2) 秩序の維持に努め,清潔及び整頓を保持すること。

(3) 許可を受けないで物品の販売若しくは陳列をし,又は広告類の掲出若しくは配布をしないこと。

(4) 敷地内での飲酒,喫煙又は火気を使用しないこと。

(5) 所定の場所以外で飲食しないこと。

(6) 教育委員会の指示に従うこと。

2 使用者は,施設等を滅失し,又はき損したときは,直ちに教育委員会に届け出なければいけない。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この規則は,平成30年7月1日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

様式第1号(第4条関係)

 略

様式第2号(第6条関係)

 略

石川町指定文化財鈴木家主屋設置条例施行規則

平成30年6月29日 教育委員会規則第1号

(令和4年4月6日施行)