○石川町指定文化財鈴木家主屋設置条例

平成30年6月29日

条例第17号

(目的)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,石川町指定文化財である鈴木家主屋及び門(以下「鈴木家主屋」という。)の保存及び活用を図り,町民の文化の向上に資することを目的とする。

(名称及び位置)

第2条 鈴木家主屋の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

石川町鈴木家主屋

石川町字下泉163番地の1

石川町鈴木家門

石川町字下泉163番地の1・163番地の11

(管理)

第3条 鈴木家主屋は,石川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(入館の制限)

第4条 教育委員会は,鈴木家主屋に入館しようとする者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,入館を拒否し,又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し,又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設,設備又は展示品等を損傷し,又は滅失するおそれがあるとき。

(3) その他教育委員会が入館を不適当と認めたとき。

(使用の許可)

第5条 鈴木家主屋を使用する者は,あらかじめ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は,前項の許可をする場合において,管理上必要があると認めるときは条件を付すことができる。

(使用の制限)

第6条 教育委員会は,鈴木家主屋を使用しようとする者が第4条各号のいずれかに該当すると認めるときは,使用を許可しないことができる。

(使用の許可の取り消し)

第7条 教育委員会は,鈴木家主屋の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,次の各号のいずれかに該当すると認めるときは,第5条の許可を取り消すことができる。

(1) この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(2) 使用の許可の条件に違反したとき。

(3) 許可を受けた使用目的以外に使用したとき。

(4) 使用又は使用する権利を譲渡し,又は転貸したとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか,教育委員会が特に不適当と認めたとき。

(使用料)

第8条 使用者は,別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし,教育委員会が特に必要があると認めたときは,使用料を免除することができる。

2 既納の使用料は,還付しない。ただし,使用料を納めた者の責めに帰することができない理由により使用できなくなったときは,この限りでない。

(原状回復)

第9条 使用者は,その使用の目的を終了したときは,速やかに使用場所を原状に復帰しなければならない。

(行為の制限)

第10条 鈴木家主屋内において,次に掲げる行為をしてはならない。ただし,教育委員会が認めたときは,この限りではない。

(1) 物品の宣伝及び販売すること。

(2) 広告物を掲示し,又は配布すること。

(損害賠償)

第11条 使用者が,故意又は過失により鈴木家主屋の建物,施設,設備,資料等を損傷又は滅失したときは,教育委員会の指示に従って原状に回復し,又はその損害を賠償しなければならない。

(委任)

第12条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,教育委員会が別に定める。

この条例は,平成30年7月1日から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第8条関係)

区分

使用料

鈴木家主屋

1時間 1,010円

備考

暖房を使用したときは,使用料のほか,次に掲げるところにより算定した額を暖房料として徴収するものとする。

ストーブ1台につき 1時間 50円

石川町指定文化財鈴木家主屋設置条例

平成30年6月29日 条例第17号

(令和元年10月1日施行)