○石川町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成29年9月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,石川町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成29年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第3条関係)
略
○石川町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例施行規則
平成29年9月29日
規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は,石川町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(平成29年条例第11号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第3条関係)
略
平成29年9月29日 規則第7号
(令和4年4月1日施行)
◆ | 平成29年9月29日 | 規則第7号 |
◇ | 令和4年3月31日 | 規則第13号 |