○石川町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成29年9月29日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は,地方税法(昭和25年法律第226号)第6条の規定に基づき,地域再生法(平成17年法律第24号。以下「法」という。)第5条第15項の認定(法第7条第1項の変更の認定を含む。)を受けた法第5条第1項に規定する地域再生計画に定められた同条第4項第5号イに規定する地方活力向上地域に係る固定資産税の不均一課税に関し必要な事項を定めるものとする。

(固定資産税の不均一課税)

第2条 地域再生法第17条の6の地方公共団体等を定める省令(平成27年総務省令第73号。以下「省令」という。)第1条に規定する公示日(以下「公示日」という。)から令和6年3月31日までの間に,法第17条の2第3項の規定に基づき,同条第1項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画の認定を受けた同条第4項に規定する認定事業者であって,当該認定を受けた日から同日の翌日以降3年を経過する日まで(同日までに同条第6項の規定により当該認定を取り消されたときは,その取り消された日の前日まで)の間に,省令第2条第1号に規定する特別償却設備(以下「特別償却設備」という。)を新設し,又は増設した者について,当該特別償却設備である家屋又は構築物及び償却資産並びに当該家屋又は構築物の敷地である土地(公示日以降に取得したものに限り,かつ土地については,その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)に対して課する固定資産税の税率は,当該固定資産税が課されることとなった年度から3箇年度分のものに限り,石川町税条例(昭和30年条例第31号)第62条の規定にかかわらず,次の各号の定めるところによる。

(1) 法第17条の2第1項第1号に掲げる事業 次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ,それぞれ同表右欄に定める割合を乗じた税率

年度区分

割合

初年度

10分の1

第2年度

4分の1

第3年度

2分の1

(2) 法第17条の2第1項第2号に掲げる事業 次の表の左欄に掲げる年度の区分に応じ,それぞれ同表右欄に定める割合を乗じた税率

年度区分

割合

初年度

10分の1

第2年度

3分の1

第3年度

3分の2

(申請)

第3条 前条の規定により固定資産税の不均一課税の適用を受けようとする固定資産税の納税義務者は,当該不均一課税の適用を受けようとする各年度の初日の属する年の3月20日までに,規則で定める様式による不均一課税申請書を町長に提出しなければならない。

(不均一課税の措置)

第4条 町長は,前条の申請書を受領したときは,審査の上,不均一課税の処分を決定し,その旨を固定資産税の不均一課税の適用を受けようとする者に通知しなければならない。

(規則への委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。

この条例は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。

(平成30年条例第28号)

この条例は,公布の日から施行する。ただし,第1条の規定による改正後の石川町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例の規定は,平成30年4月1日から適用する。

(令和3年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和4年条例第22号)

この条例は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

(令和4年条例第26号)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の石川町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例(以下「新条例」という。)第2条のの規定は,令和4年4月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 新条例第2条の規定は,適用日以後に新設され,又は増設された設備について適用し,適用日前に新設され,又は増設された設備については,なお従前の例による。

石川町地方活力向上地域における固定資産税の不均一課税に関する条例

平成29年9月29日 条例第11号

(令和4年10月13日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
平成29年9月29日 条例第11号
平成30年12月28日 条例第28号
令和3年9月30日 条例第26号
令和4年6月30日 条例第22号
令和4年10月13日 条例第26号