○石川町国民健康保険法等の施行に関する規則
平成23年6月30日
規則第4号
目次
第1章 総則(第1条)
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条~第9条)
第3章 被保険者(第10条~第17条)
第4章 保険給付(第18条~第38条)
附則
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は,国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)及び石川町国民健康保険条例(昭和34年条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会
(会長及び副会長)
第2条 石川町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下,「協議会」という。)の委員は,町長が委嘱する。
2 国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号。以下「施行令」という。)第5条第2項の委員は,副会長とし,あらかじめ選挙しておくものとする。
3 会長は,会議を主宰し,協議会を代表する。
(招集)
第3条 協議会は,町長の諮問があったとき及び会長が必要と認めたときに,会長がこれを招集する。
(会議)
第4条 協議会は,在任委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
2 会長は,会議の議長となり,議事を運営する。
3 協議会の議事は,出席委員の過半数でこれを決し,可否同数のときは,会長の決するところによる。
(意見聴取)
第5条 協議会は,審議のため必要とするときは,町長に協議のうえ被保険者その他の者の出席を求め,意見を聴取することができる。
(会議録)
第6条 会長は,次の事項を記載した会議録に,会長が指名した2名以上の出席委員とともに署名しなければならない。
(1) 諮問事項等の表示
(2) 開会の期日及び場所
(3) 出席した委員の氏名及び種別
(4) 出席した関係者等の氏名及び職業
(5) 審議の経過
(6) その他必要な事項
(答申)
第7条 会長は,協議会において町長から諮問された事項を審議決定したときは,文書をもって町長に答申するものとする。
(経費)
第8条 協議会の経費は,毎年度国民健康保険特別会計の定めるところによる。
(庶務)
第9条 協議会の庶務は,国民健康保険担当課において処理する。
第3章 被保険者
(届出)
第10条 町長は,国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「法施行規則」という。)第2条から第4条及び第8条から第13条までの規定による届出があったときは,届出事項を審査確認のうえ,これを受理するものとする。
(届出書)
第11条 前条の届出は,住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づく住民としての地位の変更に関する届書に,必要な事項を付記して行わなければならない。
2 前項に規定する届のうち,法施行規則第3条の規定に基づく届にあっては,法第6条各号のいずれにも該当しなくなった旨の証明書を,法施行規則第13条の規定に基づく届にあっては,当該事由により取得した被保険者証(組合員証を含む)をそれぞれ添付又は提示しなければならない。ただし,当該事由が法第6条第9号及び第11号に関する場合を除く。
(修学中の者に関する届出)
第12条 法施行規則第5条の規定による法第116条の規定の適用を受けるに至った又は受けなくなった場合の届書は,国民健康保険法第116条該当・非該当届書(様式第1号)によるものとする。
2 前項の届のうち,法第116条の適用を受けるに至ったときは,当該被保険者の就学する学校の在学証明書を添えて届け出なければならない。
(被保険者証の再交付)
第13条 町長は,法施行規則第7条の規定による被保険者証の再交付について申請のあったときは,申請事項を審査のうえ,これを交付するものとする。
(被保険者証の更新)
第14条 被保険者証の更新は,毎年8月1日に行うものとする。
(一部負担金の減額,免除又は徴収猶予)
第15条 町長は,一部負担金の支払い若しくは納付の義務を負う世帯主又はその世帯に属する世帯主でない被保険者(法第9条第6項の規定により被保険者資格証明書を交付されている被保険者が属する世帯を除く。以下「被保険者等」という。)が次の各号のいずれかに該当することによりその生活が著しく困難となった場合において,必要があると認めるときは,当該世帯に属する被保険者に対し,法第44条第1項の規定により一部負担金の減額,免除又は徴収猶予(以下「一部負担金の減額等」という。)を行うことができる。
(1) 震災,風水害,火災その他これらに類する災害により死亡し,精神若しくは身体に著しい障害を受け,又は資産に重大な損害を受けたとき
(2) 干ばつ,冷害,凍霜害等による農作物の不作,不漁その他これらに類する理由により収入が減少したとき
(3) 事業又は業務の休廃止,失業等により収入が著しく減少したとき
(4) 前各号に掲げる事由に類する事由があったとき
4 一部負担金の減額等の適用を受けた者が保険医療機関又は保険薬局(以下「保険医療機関等」という。)において療養の給付を受ける場合は,被保険者証に前項の証明書を添付して,当該保険医療機関等に提出しなければならない。
5 一部負担金の減額等の適用を受けた者は,その理由が消滅した場合においては,ただちにその旨を町長に申し出なければならない。
(一部負担金の減額等の取消し)
第17条 町長は,偽りの申請その他不正な行為により一部負担金の減額又は免除の適用を受けた者がある場合は,ただちに当該一部負担金の減額又は免除を取り消し当該取消の日の前日までの間に減額又は免除により支払を免れた額を返還させるものとする。
2 町長は,一部負担金の徴収猶予の適用を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは,徴収を猶予した一部負担金の全部又は一部についてその徴収猶予を取り消し,これを一時に徴収するものとする。
(1) 徴収猶予の適用を受けた者の資力の回復その他の事情が変化したため,徴収猶予が不適当であると認められるとき
(2) 一部負担金の納入を免れようとする行為があったと認められるとき
第4章 保険給付
(療養費の支給申請)
第18条 被保険者の属する世帯の世帯主(以下「世帯主」という。)が法施行規則第27条第1項の規定による療養費の支給申請書を提出するときは,国民健康保険療養費支給申請書(様式第7号)に国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書及び領収書を添えて町長に提出しなければならない。ただし,国民健康保険診療報酬明細書を用いた診療の明細書によることができないものについては,これに準ずる診療の明細書をもってこれに代えることができる。
(移送費の支給申請)
第20条 世帯主は,移送費の支給を受けようとするときは,国民健康保険療養費支給申請書(様式第7号)に町長が指示する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(治療用装具等の療養費の支給申請)
第21条 世帯主は,治療用装具及び生血を求めた場合の療養費(以下「治療用装具等の療養費」という。)の支給を受けようとするときは,国民健康保険療養費支給申請書(様式第7号)に町長が指示する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(柔道整復師の施術料金の支給申請等)
第23条 被保険者が,町と施術に関する協定を結んだ柔道整復師の施術を受ける際の手続,施術料金についての療養費支給申請手続等については,当該協定の定めるところによる。
(高額療養費の支給申請)
第26条 世帯主は,高額療養費の支給を受けようとするときは,国民健康保険高額療養費支給申請書(様式第12号)に町長が指示する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(高額介護合算療養費の支給申請等)
第27条 世帯主は,高額介護合算療養費の支給を受けようとするときは,高額介護合算療養費等支給申請書兼自己負担額証明書交付申請書(様式第12号の2)に町長が指示する書類を添えて町長に提出しなければならない。
2 法施行規則第27条の27第2項の証明書は国民健康保険自己負担額証明書(様式第12号の3)とする。
(入院時食事療養費の支給申請)
第28条 世帯主は,入院時食事療養費の支給を受けようとするときは,国民健康保険標準負担減額差額支給申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(入院時生活療養費の支給申請)
第29条 世帯主は,入院時生活療養費の支給を受けようとするときは,国民健康保険標準負担減額差額支給申請書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。
(特別療養費の支給申請)
第30条 世帯主は,被保険者資格証明書を提示して受けた療養についての特別療養費の支給を受けようとするときは,国民健康保険特別療養費支給申請書(様式第14号)に町長が指示する書類を添えて町長に提出しなければならない。
(食事療養費標準負担額減額認定申請)
第32条 世帯主は,食事療養費標準負担額の減額に係る保険者の認定を受けようとするときは,国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(特定疾病に係る認定申請)
第33条 世帯主は,特定疾病に係る保険者の認定を受けようとするときは,国民健康保険特定疾病認定申請書(様式第16号)を町長に提出しなければならない。
(限度額適用認定申請)
第34条 世帯主は,法施行規則第27条の14の2の規定による保険者の認定を受けようとするときは,国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(限度額適用・標準負担額減額認定申請)
第35条 世帯主は,法施行規則第27条の14の4の規定による保険者の認定を受けようとするときは,国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書(様式第15号)を町長に提出しなければならない。
(基準収入額適用申請)
第36条 法施行規則第24条の3に規定する申請書は,国民健康保険基準収入額適用申請書(様式第17号)によるものとする。
(第三者の行為による傷病の届出)
第37条 世帯主は,被保険者の療養の給付に係る病気又は負傷が第三者の行為によるものであるときは,第三者行為による傷病届(様式第18号)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第38条 この規則に定めるもののほか,この規則の施行に関して必要な事項は,別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,公布の日から施行し,平成23年4月1日から適用する。
(石川町国民健康保険給付規則等の廃止)
2 次に掲げる規則は,廃止する。
(1) 石川町国民健康保険給付規則(平成7年規則第13号)
(2) 石川町国民健康保険被保険者証の更新規則(昭和58年規則第6号)
(3) 石川町国民健康保険運営協議会規則(昭和36年規則第35号)
(経過措置)
3 この規則の施行の日の前日までに,前項各号に掲げる規則によってなされた手続その他の行為は,この規則の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。
附則(平成24年規則第12号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(平成27年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,平成27年1月1日から適用する。
附則(平成27年規則第24号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年1月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際,改正前の石川町国民健康保険法の施行に関する規則の様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成28年規則第4号)
(施行期日)
1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。
3 この規則の施行の際,第1条の規定による改正前の石川町長が保有する公文書の開示等に関する規則,第2条の規定による改正前の石川町長が取り扱う個人情報の保護等に関する規則,第6条の規定による改正前の石川町税条例施行規則,第7条の規定による改正前の石川町復興産業集積区域における固定資産税の課税免除に関する条例施行規則,第8条の規定による改正前の石川町国民健康保険税の納税通知書を定める規則,第9条の規定による改正前の石川町立保育所管理運営規則,第10条の規定による改正前の石川町児童手当事務処理規則,第11条の規定による改正前の石川町老人福祉法による費用の徴収に関する規則,第12条の規定による改正前の石川町障害児通所給付費等の給付に関する規則,第13条の規定による改正前の石川町身体障害者福祉法による費用の負担命令及び徴収に関する規則,第14条の規定による改正前の石川町国民健康保険法等の施行に関する規則,第15条の規定による改正前の石川町後期高齢者医療に関する条例施行規則,第16条の規定による改正前の石川町介護保険条例施行規則,第17条の規定による改正前の石川町道路占用規則,第18条の規定による改正前の石川町法定外公共物管理条例施行規則及び第19条の規定による改正前の石川町土地区画整理事業助成規則に規定する様式による用紙で,現に残存するものは,当分の間,所要の修正を加え,なお使用することができる。
附則(平成30年規則第3号)
この規則は,平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,8月1日から適用する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第15条第2項関係)
区分 | 基準 | 減額割合又は免除の別 | 申請期間 | 摘要 |
第15条第1項第1号に該当する場合 | 災害により被保険者等の所有に係る住宅又は家財について受けた損害割合が次の各号のいずれかに該当する者 |
| 災害を受けた日の属する月から6月以内の期間 | 申請した日の属する月から3月の間の一部負担金について適用する。 |
(1) 居住する家屋が半壊又は半焼以上 | 免除 | |||
第15条第1項第2号及び第3号に該当する場合 | 減少後の生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護の要否判定に用いられる収入認定額の,生活保護法による保護の基準(昭和38年厚生省告示第158号)に規定する生活扶助基準額,教育扶助基準額及び住宅扶助基準額により算出した合算額(ただし,一時扶助を除く)に対する割合が次の各号のいずれかに該当する者 |
| 干ばつ等,当該事情が生じた日の属する月から6月以内の期間。ただし,当該期限までに申請することができないやむを得ない理由がある場合はこの限りでない。 | 申請した日の属する月から3月の間の一部負担金について適用する。 |
(1) 110/100以上130/100未満 | 50/100 | |||
(2) 110/100未満 | 免除 |
別表第2(第15条第2項関係)
基準 | 摘要 |
第15条第1項第1号から第4号に該当する者で,徴収猶予する期間内において徴収猶予する一部負担金相当の収入が生じる見込みがある者 | 申請した日の属する月から3月の間の一部負担金について適用する。猶予する期間は徴収猶予の適用を受けた翌月から各々6月以内とする。 |
様式第1号(第12条関係)
略
様式第2号(第13条関係)
略
様式第3号(第16条関係)
略
様式第4号(第16条関係)
略
様式第5号(第16条,第17条関係)
略
様式第6号(第16条関係)
略
様式第7号(第18条,第20条,第21条関係)
略
様式第7号の2(第22条関係)
略
様式第7号の3(第22条関係)
略
様式第8号(第19条関係)
略
様式第9号(第19条関係)
略
様式第10号(第24条関係)
略
様式第11号(第25条関係)
略
様式第12号(第26条関係)
略
様式第12号の2(第27条関係)
略
様式第12号の3(第27条関係)
略
様式第13号(第28条,第29条関係)
略
様式第14号(第30条関係)
略
様式第15号(第32条,第34条,第35条関係)
略
様式第16号(第33条関係)
略
様式第17号(第36条関係)
略
様式第18号(第37条関係)
略