○石川町国民健康保険条例

昭和34年3月20日

条例第3号

目次

第1章 この町が行う国民健康保険の事務(第1条)

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会(第2条・第3条)

第3章 被保険者(第4条~第6条)

第4章 保険給付(第7条~第10条の3)

第5章 保健事業(第11条~第13条)

第6章 国民健康保険税(第14条)

第7章 基金(第15条~第21条)

第8章 罰則(第22条~第25条)

附則

第1章 この町が行う国民健康保険の事務

(この町が行う国民健康保険の事務)

第1条 町が行う国民健康保険の事務については,法令に定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。

第2章 市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会

(市町村の国民健康保険事業の運営に関する協議会の委員の定数)

第2条 石川町の国民健康保険事業の運営に関する協議会(以下「協議会」という。)の委員の定数は,次の各号に定めるところによる。

(1) 被保険者を代表する委員 3人

(2) 保険医又は保険薬剤師を代表する委員 3人

(3) 公益を代表する委員 3人

(規則への委任)

第3条 前条に定めるもののほか,協議会に関して必要な事項は,規則で定める。

第3章 被保険者

第4条 削除

第5条 削除

(被保険者としない者)

第6条 児童福祉法(昭和22年法律第164号)の規定による児童福祉施設に入所している児童又は小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは里親に委託されている児童であって,民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務者のない者は,被保険者としない。

第4章 保険給付

(一部負担金)

第7条 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第42条第1項又は法第52条第1項の規定にかかわらず,18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者については,当該療養の給付に関し,一部負担金を支払い,又は納付することを要しない。

(出産育児一時金)

第8条 被保険者が出産したときは,当該被保険者の属する世帯の世帯主に対し,出産育児一時金として50万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず,出産育児一時金の支給は,同一の出産につき,健康保険法(大正11年法律第70号),船員保険法(昭和14年法律第73号),国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号。他の法律において準用し,又は例による場合も含む。第9条第2項において同じ。)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には行わない。

(葬祭費)

第9条 被保険者が死亡したときは,その者の葬祭を行う者に対し,葬祭費として5万円を支給する。

2 前項の規定にかかわらず,葬祭費の支給は,同一の死亡につき,健康保険法,船員保険法,国家公務員共済組合法,地方公務員等共済組合法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高齢者医療確保法」という。)の規定によって,これに相当する給付を受けることができる場合には,行わない。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金)

第10条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい,賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に,中華人民共和国から世界保健機関に対して,人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は,その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について,傷病手当金を支給する。

2 傷病手当金の額は,1日につき,傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入の額の合計額を就労日数で除した金額(その額に,5円未満の端数があるときは,これを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときは,これを10円に切り上げるものとする。)の3分の2に相当する金額(その金額に,50銭未満の端数があるときは,これを切り捨て,50銭以上1円未満の端数があるときは,これを1円に切り上げるものとする。)とする。ただし,健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額の3分の2に相当する金額を超えるときは,その金額とする。

3 傷病手当金の支給期間は,その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金と給与等との調整)

第10条の2 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては,これを受けることができる期間は,傷病手当金を支給しない。ただし,その受けることができる給与等の額が,前条第2項の規定により算定される額より少ないときは,その差額を支給する。

第10条の3 前条に規定する者が,新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において,その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき,その全額を受けることができなかったときは傷病手当金の全額,その一部を受けることができなかった場合においてその受けた額が傷病手当金の額より少ないときはその額と傷病手当金との差額を支給する。ただし,同条ただし書の規定により傷病手当金の一部を受けたときは,その額を支給額から控除する。

2 前項の規定により町が支給した金額は,当該被保険者を使用する事業所の事業主から徴収する。

第5章 保健事業

(保健事業)

第11条 町は,法第72条の5に規定する特定健康診査等を行うものとするほか,これらの事業以外の事業であって,被保険者の健康の保持増進のため,次に掲げる事業を行う。

(1) 衛生教育

(2) 伝染病,寄生虫病その他の疾病の予防

(3) 健康診断

(4) その他被保険者の健康の保持増進のために必要な事業

第12条 前条に定めるもののほか,保健事業に関して必要な事項は,別にこれを定める。

第13条 被保険者でない者に第11条の保健事業を利用させる場合における利用料については,別に定める。

第6章 国民健康保険税

第14条 町は,世帯主に対しては別に定めるところにより,国民健康保険税を課する。

第7章 基金

(基金の設置)

第15条 法第75条の7第2項に規定する国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用に不足を生じた場合の資金を積み立てるため,石川町国民健康保険財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

第15条の2 前条の規定にかかわらず,基金及びその運用益は保健事業費に充てることができる。

(積立)

第16条 基金として積み立てる額は,毎年度の決算剰余金のうち国民健康保険特別会計歳入歳出予算において定める額とする。

(管理)

第17条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他もっとも確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は,必要に応じ,もっとも確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第18条 基金の管理及び運用から生ずる収益の額が,基金の管理及び運用に要した経費の額を超過した場合における当該超過額に相当する額は,これを基金に編入するものとする。

(運用益金等を計上すべき予算)

第19条 基金の管理及び運用から生ずる収益並びに基金の管理及び運用に要する経費を計上すべき予算は,国民健康保険特別会計(事業勘定)の歳入歳出予算とする。

(繰替運用)

第20条 町長は,国民健康保険特別会計の財政運営上必要があると認めるときは,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(委任)

第21条 第15条から前条までに定めるものを除くほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。

第8章 罰則

第22条 町は,世帯主が法第9条第1項若しくは第9項の規定による届出をせず,若しくは虚偽の届出をした場合又は同条第3項若しくは第4項の規定により被保険者証の返還を求められてこれに応じない場合においては,その者に対し100,000円以下の過料を科する。

第23条 町は,世帯主又は世帯主であった者が正当な理由なしに法第113条の規定により,文書その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず,又は同条の規定による当該職員の質問に対して答弁せず,若しくは虚偽の答弁をしたときは,100,000円以下の過料を科する。

第24条 町は,偽りその他不正の行為により,国民健康保険税,一部負担金及びこの条例に規定する過料の徴収を免れた者に対し,その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科する。

第25条 前3条の過料の額は,情状により町長が定める。

2 前3条の過料を徴収する場合において発する納入通知書に指定すべき納期限は,その発付の日から起算して10日以上経過した日とする。

この条例は,公布の日から施行し,昭和34年1月1日から適用する。

(昭和34年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和36年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和36年4月10日から適用する。

(昭和37年条例第9号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。

2 この条例の施行前に給付理由が発生した者に係る支給については,なお従前の例による。

(昭和39年条例第14号)

この条例は,昭和39年4月1日から施行し,同日以降の出産に係るものから適用する。

(昭和39年条例第18号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和39年4月1日から適用する。

2 この条例施行の際,現に積み立ててある積立金は,この条例によって積み立てたものとみなす。

(昭和40年条例第9号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和41年条例第11号)

1 この条例は,昭和41年4月1日から施行し,同日以降の出産のものから適用する。

2 昭和41年3月31日以前の出産に係るものについては,なお従前の例による。

(昭和43年条例第5号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。

2 昭和43年3月31日以前の助産費,葬祭費,育児手当金に係るものについては,なお従前の例による。

(昭和44年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和44年条例第18号)

1 この条例は,昭和44年9月1日から施行し,同日以降の出産のものから適用する。

2 昭和44年8月31日以前の出産に係るものについては,なお従前の例による。

(昭和46年条例第4号)

1 この条例は,昭和46年4月1日から施行する。

2 昭和46年4月1日前に行われた療養の給付に係る一部負担金の割合及び同日前に行われた療養に係る療養費の額については,なお従前の例による。

(昭和47年条例第14号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 昭和47年4月1日前に行われた療養の給付又は同日前に出産した者にかかる一部負担金の割合及び同日前に行われた療養に係る療養費の額については,なお従前の例による。

(昭和48年条例第3号)

1 この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

2 昭和48年4月1日前に行われた療養の給付に係る一部負担金及び同日前に行われた療養費の額については,なお従前の例による。

3 昭和48年4月1日前の死亡に係る葬祭費の額については,なお従前の例による。

(昭和49年条例第5号)

1 この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

2 昭和49年4月1日前に行われた療養の給付に係る一部負担金については,なお従前の例による。

3 昭和49年4月1日前の出産に係るものについては,なお従前の例による。

4 第10条の2の規定は,昭和49年4月1日以後の診療に係るものから適用する。

(昭和50年条例第5号)

1 この条例は,昭和50年7月1日から施行する。

2 昭和50年7月1日前の出産に係るものについては,なお従前の例による。

(昭和50年条例第24号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和50年10月1日から適用する。

2 この条例の適用日前に発生した療養費の支給については,なお従前の例による。

(昭和52年条例第15号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和52年10月1日から適用する。

2 昭和52年10月1日前の出産,死亡に係る助産費,葬祭費については,なお従前の例による。

(昭和53年条例第14号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

2 この条例による改正後の国民健康保険条例第8条第2項の規定は,この条例の施行の日から6月を経過した日以降の出産から適用する。

(昭和54年条例第33号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和54年12月1日から適用する。

2 昭和54年11月30日以前の助産費,葬祭費及び育児手当金に係るものについては,なお従前の例による。

(昭和57年条例第10号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和57年3月1日から適用する。

2 昭和57年2月28日以前に支給事由が生じた助産費及び葬祭費については,なお従前の例による。

(昭和57年条例第27号)

1 この条例は,昭和58年2月1日から施行する。

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(昭和60年条例第25号)

1 この条例は,昭和61年3月1日から施行する。

2 昭和61年2月28日以前に支給事由が生じた助産費及び葬祭費については,なお従前の例による。

(昭和61年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年条例第9号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 新条例第22条の規定は,施行日以後の行為から適用し,施行日前の行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成4年条例第14号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。ただし,平成4年3月31日までに出産,死亡した被保険者並びに妊産婦の療養費の給付に係る一部負担金の割合については,なお従前の例による。

(平成5年条例第7号)

この条例は,平成5年4月1日から施行する。ただし,平成5年3月31日以前に支給事由が生じた助産費については,なお従前の例による。

(平成6年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は,平成6年10月1日から施行する。ただし,目次の改正規定,第5章の章名の改正規定,第11条,第12条及び第13条の改正規定(「保健施設」を「保健事業」に改める部分に限る。)は,平成7年4月1日から施行し,第5条及び別表の改正規定は,平成6年4月1日から適用する。

(適用区分)

2 出産日が施行日前である被保険者及び被保険者であった者の育児に係る給付については,なお従前の例による。

(平成7年条例第26号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成8年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行し,平成8年4月1日から適用する。

(平成12年条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成13年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は,平成13年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の石川町国民健康保険条例第7条の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に療養の給付を受ける被保険者に係る一部負担金から適用し,施行日前に療養の給付を受けた被保険者に係る一部負担金については,なお従前の例による。

(平成18年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成18年10月1日から適用する。

(適用区分)

2 平成18年9月30日以前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については,なお従前の例による。

(平成20年条例第11号)

この条例は,平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 平成20年12月31日以前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については,なお従前の例による。

(平成21年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 平成21年3月31日以前に行われた療養の給付に係る一部負担金の割合については,なお従前の例による。

(平成21年条例第27号)

この条例は,平成21年10月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は,平成22年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 平成22年3月31日以前に行われた療養の給付に係る一部負担金の割合については,なお従前の例による。

(平成23年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は,平成23年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 平成23年3月31日以前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については,なお従前の例による。

(平成24年条例第6号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成24年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は,平成24年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 平成24年9月30日以前に行われた療養の給付に係る一部負担金の割合については,なお従前の例による。

(平成30年条例第9号)

この条例は,平成30年4月1日から施行する。

(平成31年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和元年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行し,平成31年4月1日から適用する。

(令和2年条例第21号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の石川町国民健康保険条例第10条から第10条の3の規定は,傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から規則で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和3年条例第7号)

この条例は,公布の日から施行する。

(令和5年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は,令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 令和5年3月31日以前に出産した被保険者に係る出産育児一時金については,なお従前の例による。

石川町国民健康保険条例

昭和34年3月20日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
昭和34年3月20日 条例第3号
昭和34年7月16日 条例第12号
昭和35年4月4日 条例第1号
昭和36年10月16日 条例第16号
昭和37年4月15日 条例第9号
昭和39年4月1日 条例第14号
昭和39年10月8日 条例第18号
昭和40年4月5日 条例第9号
昭和41年3月24日 条例第11号
昭和43年3月25日 条例第5号
昭和44年6月30日 条例第17号
昭和44年7月22日 条例第18号
昭和46年3月24日 条例第4号
昭和47年4月1日 条例第14号
昭和48年3月28日 条例第3号
昭和49年3月25日 条例第5号
昭和50年3月20日 条例第5号
昭和50年12月25日 条例第24号
昭和52年10月7日 条例第15号
昭和53年7月6日 条例第14号
昭和54年12月24日 条例第33号
昭和57年3月20日 条例第10号
昭和57年12月24日 条例第27号
昭和60年12月23日 条例第25号
昭和61年10月6日 条例第20号
昭和62年3月19日 条例第9号
平成4年3月30日 条例第14号
平成5年3月22日 条例第7号
平成6年9月30日 条例第21号
平成7年10月6日 条例第26号
平成8年6月28日 条例第21号
平成12年3月31日 条例第22号
平成13年3月30日 条例第15号
平成18年10月10日 条例第23号
平成20年3月31日 条例第11号
平成20年12月15日 条例第28号
平成21年3月31日 条例第16号
平成21年6月30日 条例第27号
平成22年3月31日 条例第7号
平成23年3月25日 条例第8号
平成24年3月30日 条例第6号
平成24年9月28日 条例第19号
平成30年3月30日 条例第9号
平成31年3月29日 条例第8号
令和元年6月28日 条例第19号
令和2年6月30日 条例第21号
令和3年3月31日 条例第7号
令和5年3月31日 条例第4号