○石川町公の施設の利用の特例に関する条例
平成22年6月28日
条例第13号
(趣旨)
第1条 この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の3第2項の規定に基づき公の施設の相互利用に関する協定を実施するため,石川町の公の施設の利用の特例について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において「公の施設の相互利用に関する協定」とは,石川町並びに玉川村,平田村,浅川町及び古殿町(以下「協定町村」という。)が設置する公の施設を石川町及び協定町村の住民が相互に利用することを目的とした協定をいう。
(対象施設)
第3条 石川町が設置する公の施設のうち,公の施設の相互利用に関する協定の対象となるものは,別表の左欄に掲げる施設とする。
(協定町村に住所を有する者に対する条例の適用)
第4条 協定町村に住所を有する者が別表左欄に掲げる施設を利用する場合のそれぞれ右欄に掲げる条例の適用については,当該協定町村に住所を有する者を石川町に住所を有する者とみなす。
附則
(施行期日)
1 この条例は,公の施設の相互利用に関する協定の締結日から施行する。
別表(第3条,第4条関係)
施設の名称 | 条例の名称 |
石川町総合運動公園 | |
石川町民グラウンド | |
石川町温水プール | |
石川町武道館 | |
石川町勤労青少年ホーム | 石川町勤労青少年ホ-ムの設置及び管理に関する条例(昭和57年条例第15号) |
母畑レークサイドセンター |