○石川町武道館の設置及び管理に関する条例

昭和48年11月7日

条例第21号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,町民の体育振興を図るため,石川町武道館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 石川町武道館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

石川町武道館

石川町大字双里字川向91番地

(管理)

第3条 石川町武道館(以下「武道館」という。)に館長を置く。

2 館長は,武道館の管理に当るものとする。

(利用)

第4条 武道館は,武道の修練を行うため,これを一般の利用に供する。

(使用料)

第5条 町民一般の利用については,原則として使用料を徴収しない。

2 営利等を目的とするものについては,原則として使用を許可しない。ただし,必要やむを得ず許可する場合は,別表で定める使用料を徴収する。

3 前項の使用料は,町長が特別の事由があると認めるときは,これを減免することができる。

(使用の許可)

第6条 石川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)は,各種大会等を行うため,特に必要と認めるときは,武道館の一部又は全部について専用利用の許可をすることができる。

2 前項により武道館を使用する責任者は,申請書を教育委員会に提出し,許可を受けなければならない。

3 教育委員会は,武道館を使用するものが次の各号の一に該当すると認めるときは,前項の許可を取り消し,又は許可しないことができる。

(1) 公の秩序をみだし,又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設などを損傷するおそれがあるとき。

(3) その他武道館の管理上適当でないと認めるとき。

(賠償責任)

第7条 使用者が設備,器具等を破損又は滅失したときは,不可抗力によるものを除くほか,教育委員会が認定した額を町に対し賠償しなければならない。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか,武道館の管理に関して必要な事項は,教育委員会が定める。

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和51年条例第17号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和52年条例第21号)

この条例は,昭和53年1月1日から施行する。

(昭和53年条例第18号)

この条例は,公布の日から施行する。

(昭和62年条例第36号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成元年条例第26号)

この条例は,平成元年10月1日から施行する。

(平成9年条例第5号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成11年条例第12号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成19年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第5条関係)

石川町武道館使用料

1 入場料を徴収しないとき。

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

1,100円

1,650円

2,200円

4,950円

2 入場料を徴収するとき。

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

2,200円

3,300円

4,400円

9,900円

石川町武道館の設置及び管理に関する条例

昭和48年11月7日 条例第21号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年11月7日 条例第21号
昭和51年6月30日 条例第17号
昭和52年12月23日 条例第21号
昭和53年7月6日 条例第18号
昭和62年12月24日 条例第36号
平成元年7月10日 条例第26号
平成9年3月28日 条例第5号
平成11年3月31日 条例第12号
平成19年10月10日 条例第20号
平成26年3月31日 条例第1号
令和元年6月28日 条例第13号