○石川町公民館条例施行規則

平成16年12月24日

教委規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は,石川町公民館条例(平成16年石川町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。

(公民館の事業)

第2条 条例第2条に規定する公民館(以下「公民館」という。)は,対象となる区域内の町民に対し,次の各号に掲げる事業を行うものとする。

(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業

(2) 公民館関係指導者の養成及び研修を行うこと。

(3) 展覧会,講演会その他町の全般にわたる規模の事業を実施すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか,事業の実施に関し,相互の連絡調整を必要とする事項について処理すること。

(館長)

第3条 公民館の館長は,教育長の命を受け,所属する職員を指揮監督する。

(職員)

第4条 公民館の職員は館長のほか,次の表の左欄に掲げる職員とし,その職務はそれぞれ右欄に掲げるとおりとする。

主幹

上司の命を受け,特に指示された事務を掌理する。

副館長

館長を補佐し,公民館の事務を整理する。また,館長不在のときは,その職務を代理する。

主任主査

上司の命を受け,担当の事務を司る。

係長

上司の命を受け,係の事務を処理する。

主査

上司の命を受け,担当の事務を司る。

主事

上司の命を受け,事務を司る。

社会教育主事

上司の命を受け,社会教育を行う者に専門的,技術的な助言と指導の事務にあたる。

2 公民館の職員は,石川町文教福祉複合施設の職員を兼ねる。

(事務の処理)

第5条 公民館における事務の処理,職員の服務等については,教育委員会事務局の取扱いの例による。

(使用時間)

第6条 公民館の使用時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,これを変更することができる。

(休館日)

第7条 公民館の休館日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。

(1) 毎月第4火曜日

(2) 12月28日から翌年1月3日まで

(使用者の登録等)

第8条 公民館を使用しようとする者は,あらかじめ使用者登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を館長を経由して教育委員会に提出しなければならない。

2 教育委員会は,前項の登録申請書が提出された場合において,使用者の登録をしたときは,使用者登録通知書(様式第2号)を交付するものとする。

3 登録申請書の内容に変更が生じた場合は,速やかに教育委員会に届け出なければならない。

(使用の申込)

第9条 前条の規定により使用者の登録をされた者(以下「登録者」という。)が,条例第6条第1項の規定により使用の許可を受けようとするときは,石川町公民館使用申請書(様式第3号。以下「使用申請書」という。)を館長を経由して教育委員会に提出し,許可を受けなければならない。

2 前項の規定により使用の許可を受けようとする者が,公民館内に特別の設備等を搬入して使用する場合には,使用申請書にその旨を記載し,あわせて許可を受けなければならない。

3 公民館使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,受けた許可内容を変更しようとするときは,使用申請書に変更内容を記載し許可を受けなければならない。

(使用料の減免)

第10条 条例第8条第1項に規定する使用料の減免の基準は,次に掲げるとおりとする。

(1) 社会教育団体がその目的のために使用するとき。100分の75に相当する額免除

(2) その他,町長が時に必要があると認めるとき。相当額免除

2 使用料の減額により10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。

(使用者の遵守事項)

第11条 使用者は,次の事項を守らなければならない。

(1) 施設等は丁寧に取扱い,滅失し,又はき損しないこと。

(2) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。

(3) 安全衛生及び整理整頓に努めること。

(4) 公民館職員の指示に従うこと。

2 使用者は,施設等を滅失し,又はき損したときは,直ちに公民館職員に届け出なければならない

(委任)

第12条 この規則に定めるもののほか,管理運営について必要な事項は,教育委員会が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。

(石川町公民館設置規則の廃止)

2 石川町公民館設置規則(昭和48年教委規則第1号)は,廃止する。

(平成19年教委規則第3号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成28年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。

(平成31年教委規則第9号)

この規則は,平成31年4月1日から施行する。

(令和3年教委規則第2号)

この規則は,令和3年4月1日から施行する。

様式第1号(第8条関係)

 略

様式第2号(第8条関係)

 略

様式第3号(第9条関係)

 略

石川町公民館条例施行規則

平成16年12月24日 教育委員会規則第6号

(令和3年4月1日施行)