○石川町公民館条例施行規則
平成16年12月24日
教委規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は,石川町公民館条例(平成16年石川町条例第22号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
(1) 社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する事業
(2) 公民館関係指導者の養成及び研修を行うこと。
(3) 展覧会,講演会その他町の全般にわたる規模の事業を実施すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか,事業の実施に関し,相互の連絡調整を必要とする事項について処理すること。
(館長)
第3条 公民館の館長は,教育長の命を受け,所属する職員を指揮監督する。
(職員)
第4条 公民館の職員は館長のほか,次の表の左欄に掲げる職員とし,その職務はそれぞれ右欄に掲げるとおりとする。
主幹 | 上司の命を受け,特に指示された事務を掌理する。 |
副館長 | 館長を補佐し,公民館の事務を整理する。また,館長不在のときは,その職務を代理する。 |
主任主査 | 上司の命を受け,担当の事務を司る。 |
係長 | 上司の命を受け,係の事務を処理する。 |
主査 | 上司の命を受け,担当の事務を司る。 |
主事 | 上司の命を受け,事務を司る。 |
社会教育主事 | 上司の命を受け,社会教育を行う者に専門的,技術的な助言と指導の事務にあたる。 |
2 公民館の職員は,石川町文教福祉複合施設の職員を兼ねる。
(事務の処理)
第5条 公民館における事務の処理,職員の服務等については,教育委員会事務局の取扱いの例による。
(使用時間)
第6条 公民館の使用時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,これを変更することができる。
(休館日)
第7条 公民館の休館日は,次のとおりとする。ただし,教育委員会が必要と認めるときは,これを変更し,又は臨時に休館することができる。
(1) 毎月第4火曜日
(2) 12月28日から翌年1月3日まで
(使用者の登録等)
第8条 公民館を使用しようとする者は,あらかじめ使用者登録申請書(様式第1号。以下「登録申請書」という。)を館長を経由して教育委員会に提出しなければならない。
3 登録申請書の内容に変更が生じた場合は,速やかに教育委員会に届け出なければならない。
2 前項の規定により使用の許可を受けようとする者が,公民館内に特別の設備等を搬入して使用する場合には,使用申請書にその旨を記載し,あわせて許可を受けなければならない。
3 公民館使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,受けた許可内容を変更しようとするときは,使用申請書に変更内容を記載し許可を受けなければならない。
(使用料の減免)
第10条 条例第8条第1項に規定する使用料の減免の基準は,次に掲げるとおりとする。
(1) 社会教育団体がその目的のために使用するとき。100分の75に相当する額免除
(2) その他,町長が時に必要があると認めるとき。相当額免除
2 使用料の減額により10円未満の端数が生じたときは,これを切り捨てる。
(使用者の遵守事項)
第11条 使用者は,次の事項を守らなければならない。
(1) 施設等は丁寧に取扱い,滅失し,又はき損しないこと。
(2) 施設内の風紀及び秩序を乱さないこと。
(3) 安全衛生及び整理整頓に努めること。
(4) 公民館職員の指示に従うこと。
2 使用者は,施設等を滅失し,又はき損したときは,直ちに公民館職員に届け出なければならない
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか,管理運営について必要な事項は,教育委員会が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,平成17年4月1日から施行する。
(石川町公民館設置規則の廃止)
2 石川町公民館設置規則(昭和48年教委規則第1号)は,廃止する。
附則(平成19年教委規則第3号)
この規則は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年教委規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年教委規則第9号)
この規則は,平成31年4月1日から施行する。
附則(令和3年教委規則第2号)
この規則は,令和3年4月1日から施行する。
様式第1号(第8条関係)
略
様式第2号(第8条関係)
略
様式第3号(第9条関係)
略