○石川町公民館条例

平成16年12月24日

条例第22号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項の規定に基づき,教育,学術及び文化に関する各種の事業を行い,町民の教養の向上,健康の増進,情操の純化を図り,生活文化の振興,社会福祉の増進に寄与するため,石川町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。

(名称,位置等)

第2条 公民館の名称,位置及び事業の主たる対象となる区域(以下「対象区域」という。)は次のとおりとする。

名称

位置

対象区域

石川町公民館

石川町字関根165番地

町内全域

(支援)

第3条 公民館は,石川町自治センター条例(平成21年条例第2号)に規定する各自治センターが主催する生涯学習活動に関し,必要に応じ支援を行う。

(管理)

第4条 公民館は,石川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。

(職員)

第5条 公民館に館長のほか,必要な職員を置くことができる。

(使用の許可)

第6条 公民館を使用する者は,館長経由のうえ教育委員会の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は,前項の許可をする場合において,管理上必要があると認めるときは条件を付すことができる。

(使用許可の制限)

第7条 教育委員会は,公民館の使用許可を受けた者(以下「使用者」という。)が,次の各号の一に該当すると認めるときは,前条の許可を取り消し,又は使用を中止させることができる。

(1) 許可を受けた使用目的以外の使用となるとき。

(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。

(3) 有料の興行及びこれに類する使用と認めるとき。

(4) 施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。

(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか,教育委員会が不適当と認めたとき。

2 教育委員会は,管理上支障があると認めたときは,公民館の使用を許可しない。

(使用料)

第8条 使用者は,使用の許可を受けたときは,別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし,町長が特に必要があると認めたときは,使用料を減免することができる。

2 既納の使用料は,還付しない。ただし,町長が特に必要と認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。

(原状回復)

第9条 使用者は,公民館の使用が終わったとき,又は第7条の規定により使用の許可を取り消され,若しくは使用を中止させられたときは,直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。

(賠償責任)

第10条 使用者が,公民館の使用中にその設備,器具等を損傷又は滅失したときは,不可抗力による場合を除くほか,町長が認定した額を賠償しなければならない。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。

(石川町公民館設置条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は,廃止する。

(1) 石川町公民館使用条例(昭和32年石川町条例第2号)

(2) 石川町公民館設置条例(昭和48年石川町条例第6号)

(平成21年条例第13号)

この条例は,平成21年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成31年条例第2号)

この条例は,規則で定める日から施行する。

(平成31年教委規則第6号で平成31年4月1日から施行)

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表(第8条関係)

区分

室別

公民館使用料

午前9時から正午まで

正午から午後5時まで

午後5時から午後9時まで

午前9時から午後9時まで

ルーム1

400円

810円

1,220円

2,430円

ルーム2

810円

1,520円

2,340円

4,670円

ルーム3

200円

400円

610円

1,210円

ルーム4

400円

710円

1,110円

2,220円

ルーム5

400円

710円

1,110円

2,220円

和室1

200円

300円

500円

1,000円

和室2

200円

400円

610円

1,210円

音楽室

810円

1,220円

2,030円

4,060円

展示スペース


1,220円

石川町公民館条例

平成16年12月24日 条例第22号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成16年12月24日 条例第22号
平成21年3月31日 条例第13号
平成26年3月31日 条例第1号
平成31年2月1日 条例第2号
令和元年6月28日 条例第13号