○石川町公民館条例
平成16年12月24日
条例第22号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項及び社会教育法(昭和24年法律第207号)第21条第1項の規定に基づき,教育,学術及び文化に関する各種の事業を行い,町民の教養の向上,健康の増進,情操の純化を図り,生活文化の振興,社会福祉の増進に寄与するため,石川町公民館(以下「公民館」という。)を設置する。
(名称,位置等)
第2条 公民館の名称,位置及び事業の主たる対象となる区域(以下「対象区域」という。)は次のとおりとする。
名称 | 位置 | 対象区域 |
石川町公民館 | 石川町字関根165番地 | 町内全域 |
(支援)
第3条 公民館は,石川町自治センター条例(平成21年条例第2号)に規定する各自治センターが主催する生涯学習活動に関し,必要に応じ支援を行う。
(管理)
第4条 公民館は,石川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が管理する。
(職員)
第5条 公民館に館長のほか,必要な職員を置くことができる。
(使用の許可)
第6条 公民館を使用する者は,館長経由のうえ教育委員会の許可を受けなければならない。
2 教育委員会は,前項の許可をする場合において,管理上必要があると認めるときは条件を付すことができる。
(1) 許可を受けた使用目的以外の使用となるとき。
(2) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるとき。
(3) 有料の興行及びこれに類する使用と認めるとき。
(4) 施設又は設備を損傷するおそれのあるとき。
(5) 公益上やむを得ない事由が生じたとき。
(6) 前各号に掲げる場合のほか,教育委員会が不適当と認めたとき。
2 教育委員会は,管理上支障があると認めたときは,公民館の使用を許可しない。
(使用料)
第8条 使用者は,使用の許可を受けたときは,別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし,町長が特に必要があると認めたときは,使用料を減免することができる。
2 既納の使用料は,還付しない。ただし,町長が特に必要と認めたときは,その全部又は一部を還付することができる。
(原状回復)
第9条 使用者は,公民館の使用が終わったとき,又は第7条の規定により使用の許可を取り消され,若しくは使用を中止させられたときは,直ちに使用場所を原状に回復しなければならない。
(賠償責任)
第10条 使用者が,公民館の使用中にその設備,器具等を損傷又は滅失したときは,不可抗力による場合を除くほか,町長が認定した額を賠償しなければならない。
(委任)
第11条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成17年4月1日から施行する。
(石川町公民館設置条例等の廃止)
2 次に掲げる条例は,廃止する。
(1) 石川町公民館使用条例(昭和32年石川町条例第2号)
(2) 石川町公民館設置条例(昭和48年石川町条例第6号)
附則(平成21年条例第13号)
この条例は,平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成31年条例第2号)
この条例は,規則で定める日から施行する。
(平成31年教委規則第6号で平成31年4月1日から施行)
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
別表(第8条関係)
区分 室別 | 公民館使用料 | |||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | |
ルーム1 | 400円 | 810円 | 1,220円 | 2,430円 |
ルーム2 | 810円 | 1,520円 | 2,340円 | 4,670円 |
ルーム3 | 200円 | 400円 | 610円 | 1,210円 |
ルーム4 | 400円 | 710円 | 1,110円 | 2,220円 |
ルーム5 | 400円 | 710円 | 1,110円 | 2,220円 |
和室1 | 200円 | 300円 | 500円 | 1,000円 |
和室2 | 200円 | 400円 | 610円 | 1,210円 |
音楽室 | 810円 | 1,220円 | 2,030円 | 4,060円 |
展示スペース | 1,220円 |