○石川町都市公園条例施行規則

平成5年7月27日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は,石川町都市公園条例(平成5年条例第19号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(行為許可申請等)

第2条 条例第2条第2項及び第3項に規定する申請書は,公園内行為(変更)許可申請書(様式第1号)によるものとする。

2 前項の申請書は,条例第2条第1項に掲げる行為をしようとする日の5日前までに町長に提出しなければならない。ただし,許可を受けた事項を変更しようとする場合の申請で,町長が特に認めたときは,この限りでない。

3 町長は,条例第2条第4項の規定により公園内における行為の許可をしたときは,公園内行為(変更)許可書(様式第2号)を申請人に交付するものとする。

(公園施設設置等許可申請等)

第3条 都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)第5条第1項又は法第6条第2項に規定する申請書は,公園施設設置・管理(変更)許可申請書(様式第3号)又は公園占用(変更)許可申請書(様式第4号)によるものとする。

2 前項の申請書は,公園施設の設置若しくは管理又は都市公園の占用,さらに許可を受けた事項を変更(以下「公園施設の設置等」という。)をしようとする日の30日前までに町長に提出しなければならない。ただし,許可を受けた事項を変更しようとする場合で町長が特に認めたときは,7日前までとする。

3 町長は,公園施設の設置等の許可をしたときは,公園施設設置・管理(変更)許可書(様式第5号)又は公園占用(変更)許可書(様式第6号)を申請人に交付するものとする。

(有料公園施設の使用許可申請等)

第4条 条例第6条第3項の規定により有料公園施設使用(変更)の許可を受けようとする者は,有料公園施設使用(変更)許可申請書(様式第7号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は,有料公園施設の使用を許可したときは,有料公園施設使用(変更)許可書(様式第8号)を申請人に交付するものとする。

(許可期間)

第5条 法第5条第1項,法第6条第2項又は第3項の規定による許可申請に対する許可の期間は,次の各号に定めるところによる。

(1) 公園施設を設置し,又は管理するとき 10年以内

(2) 土地を占用するとき

 電柱,電線,変圧塔その他これらに類するもの 10年以内

 水道管,下水道管,ガス管その他これらに類するもの 5年以内

 競技会,集会,展示会,博覧会その他これらに類する催しのための工作物 3月以内

 工事用板囲い,足場,詰所その他の工事用施設 3月以内

 土石,木材,竹,瓦その他の工事用材料置場 3月以内

(3) 前号以外のもの 1年以内

(期間更新申請)

第6条 公園施設の設置等の期間を更新しようとするものは,当該期間満了前1月までに公園施設設置等許可期間更新申請書(様式第9号)を町長に提出して,その許可を受けなければならない。

2 町長は,前項の許可をしたときは,公園施設設置等期間更新許可書(様式第10号)を申請人に交付するものとする。

(販売価格等の掲示)

第7条 物品の販売,興行その他これらに類する行為について町長の許可を受けたものは,当該行為を行うときは,当該物品の価格又は料金を公衆の見やすい箇所に掲示しておかなければならない。

(有料公園施設の供用日)

第8条 有料公園施設の供用日は,1月5日から12月27日までの日で,毎週月曜日以外の日とする。

2 町長は,必要があると認めるときは,有料公園施設の全部又は一部について,臨時に供用し,又は供用日であっても臨時に供用しないことができる。

(有料公園施設の供用時間)

第9条 有料公園施設の供用時間は,午前9時から午後9時までとする。ただし,町長は必要があると認めるときは,これを臨時に変更することができる。

(使用料の納期限等)

第10条 条例第11条第1項ただし書に規定する納付については,次の各号に掲げる期間の区分により,当該各号に定める日までに納入しなければならない。

(1) 4月から9月まで 4月末日

(2) 10月から3月まで 10月末日

2 前項の場合において,5月から9月まで又は11月から3月までの間に公園の使用の許可をした場合の最初の納期限に納付すべき使用料の額は,当該納期限に係る使用料に5月から9月まで又は11月から3月までの使用に係る使用料を合算する。

(使用料の還付等の申請等)

第11条 条例第12条又は第13条の規定により使用料の還付又は減免(以下「還付等」という。)を受けようとする者は,公園使用料還付申請書(様式第11号)又は公園使用料減免申請書(第12号様式)を町長に提出しなければならない。

2 前項に規定する申請に基づく使用料の還付等の可否の決定通知は,公園使用料/還付/還付申請却下/通知書(様式第13号)又は公園使用料減免/決定/却下/通知書(様式第14号)によるものとする。

(使用料の減免)

第12条 条例第13条に規定する使用料の減免又は免除の基準は,次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 使用料を全額免除する場合

 石川町及び石川町教育委員会が主催する事業

 石川町立小中学校が主催する事業

 石川町立幼稚園が主催する事業

 石川町立保育所等が主催する事業

 町内高等学校等が教育を目的にして行う場合

(2) 使用料の一部を減額する場合

 石川町及び石川町教育委員会が共催する事業 1/2減額

 社会教育関係団体が主催する事業 1/2減額

 石川町及び石川町教育委員会が後援する事業 1/4減額

(3) その他,町長が認めるもの

(保管工作物等一覧簿の様式及び備え付ける場所)

第13条 条例第14条の3第2項の規則で定める保管工作物等一覧簿は,様式第15号によるものとする。

2 条例第14条の3第2項の規則で定める場所は,都市公園担当課とする。

(競争入札における掲示事項等)

第14条 条例第14条の6第1項及び第2項の規則で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 当該競争入札の執行の日時及び場所

(2) 契約条項の概要

(3) その他町長が必要と認める事項

(工作物等の返還に係る受領書の様式)

第15条 条例第14条の7の規則で定める受領書は,様式第16号によるものとする。

(公園施設工事等届)

第16条 条例第16条に規定する届出は,公園施設工事等届(様式第17号)によるものとする。

この規則は,平成5年8月1日から施行する。

(平成11年規則第4号)

この規則は,平成11年4月1日から施行する。

(平成15年規則第9号)

この規則は,公布の日から施行し,平成15年4月1日から適用する。

(平成17年規則第11号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第2条関係)

 略

様式第3号(第3条関係)

 略

様式第4号(第3条関係)

 略

様式第5号(第3条関係)

 略

様式第6号(第3条関係)

 略

様式第7号(第4条関係)

 略

様式第8号(第4条関係)

 略

様式第9号(第6条関係)

 略

様式第10号(第6条関係)

 略

様式第11号(第11条関係)

 略

様式第12号(第11条関係)

 略

様式第13号(第11条関係)

 略

様式第14号(第11条関係)

 略

様式第15号(第13条関係)

 略

様式第16号(第15条関係)

 略

様式第17号(第16条関係)

 略

石川町都市公園条例施行規則

平成5年7月27日 規則第12号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成5年7月27日 規則第12号
平成11年3月31日 規則第4号
平成15年10月3日 規則第9号
平成17年9月30日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第13号