○石川町都市公園条例

平成5年7月27日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は,都市公園法(昭和31年法律第79号。以下「法」という。)及び法に基づく命令に定めるもののほか都市公園(以下「公園」という。)の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(住民1人当たりの都市公園の敷地面積の目標)

第1条の2 住民1人当たりの都市公園の敷地面積の標準は,10平方メートル以上とする。

(都市公園の配置及び規模に関する技術的基準)

第1条の3 次に掲げる都市公園を設置する場合においては,それぞれその特質に応じて都市公園の分布の均衡を図り,かつ,防火,避難等災害の防止に資するよう考慮するほか,次に掲げるところによりその配置及び規模を定めるものとする。

(1) 主として街区内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,街区内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,0.25ヘクタールを標準として定めること。

(2) 主として近隣に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,近隣に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,2ヘクタールを標準として定めること。

(3) 主として徒歩圏域内に居住する者の利用に供することを目的とする都市公園は,徒歩圏域内に居住する者が容易に利用することができるように配置し,その敷地面積は,4ヘクタールを標準として定めること。

(4) 主として町内に居住する者の休息,観賞,散歩,遊戯,運動等総合的な利用に供することを目的とする都市公園及び主として運動の用に供することを目的とする都市公園については,容易に利用することができるように配置し,それぞれその利用目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるようにその敷地面積を定めること。

2 主として公害又は災害を防止することを目的とする緩衝地帯としての都市公園,主として風致の享受の用に供することを目的とする都市公園,主として動植物の生息地又は生育地である樹林地等の保護を目的とする都市公園,主として市街地の中心部における休息又は観賞の用に供することを目的とする都市公園等前項各号に掲げる都市公園以外の都市公園を設置する場合においては,それぞれその設置目的に応じて都市公園としての機能を十分発揮することができるように配置し,及びその敷地面積を定めるものとする。

(公園施設の設置基準)

第1条の4 一の都市公園に公園施設として設けられる建築物(建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。以下同じ。)の建築面積の総計は,当該都市公園の敷地面積の100分の2を超えてはならない。ただし,次の各号で定める特別の場合においては,当該各号に規定する建築物に限り,当該各号で定める割合を限度としてこれを超えることができる。

(1) 都市公園法施行令(昭和31年政令第290号)第5条第2項に規定する休養施設,同条第4項に規定する運動施設,同条第5項に規定する教養施設又は同条第8項に規定する備蓄倉庫その他都市公園法施行規則(昭和31年建設省令第30号。以下この条において「省令」という。)第1条の2に規定する災害応急対策に必要な施設である建築物(次号に掲げる建築物を除く。)を設ける場合 100分の10

(2) 前号の休養施設又は教養施設である建築物のうち次のからまでのいずれかに該当する建築物を設ける場合 100分の20

 文化財保護法(昭和25年法律第214号)の規定により国宝,重要文化財,重要有形民俗文化財,特別史跡名勝天然記念物若しくは史跡名勝天然記念物として指定され,又は登録有形文化財,登録有形民俗文化財若しくは登録記念物として登録された建築物その他これらに準じて歴史上又は学術上価値の高いものとして省令第1条の3に規定する建築物

 景観法(平成16年法律第110号)の規定により景観重要建造物として指定された建築物

 地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律(平成20年法律第40号)の規定により歴史的風致形成建造物として指定された建築物

2 都市公園に屋根付広場,壁を有しない雨天用運動場その他の高い開放性を有する建築物として省令第2条に規定するものを設ける場合においては,当該建築物に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の10を限度として前項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

3 都市公園に仮設公園施設(3月を限度として公園施設として臨時に設けられる建築物をいい,前2項に規定する建築物を除く。)を設ける場合においては,当該仮設公園施設に限り,当該都市公園の敷地面積の100分の2を限度として前2項の規定により認められる建築面積を超えることができる。

(移動等円滑化のために必要な特定公園施設の設置に関する基準)

第1条の5 都市公園において,高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(平成18年法律第91号)第13条第1項の規定に基づき,移動等円滑化のために必要な特定公園施設の新設,増設又は改築を行うときは,別表第3に定める基準に適合させなければならない。

(一時使用目的の特定公園施設)

第1条の6 災害等のため一時使用する特定公園施設の設置については,この条例の規定によらないことができる。

(行為の制限)

第2条 公園において,次の各号に掲げる行為をしようとする者は,町長の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売,募金その他これに類する行為をするとき。

(2) 興行を行うとき。

(3) 競技会,展示会,集会,撮影会その他これらに類する催しのため,公園の全部又は一部を独占して使用するとき。

2 前項の許可を受けようとする者は,行為の目的,行為の期間,行為を行う場所又は公園施設,行為の内容その他町長の指示する事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

3 第1項の許可を受けた者は,許可を受けた事項を変更しようとするときは,当該事項を記載した申請書を町長に提出して,その許可を受けなければならない。

4 町長は,第1項各号に掲げる行為が公衆の公園の利用に支障を及ぼさないと認める場合に限り,第1項又は前項の許可を与えることができる。

5 町長は,第1項又は第3項の許可に公園の管理上必要な範囲で,条件を付することができる。

(許可の特例)

第3条 法第6条第1項又は第3項の許可を受けた者は,当該許可に係る事項については,前条第1項又は第3項の許可を受けることを要しない。

(行為の禁止)

第4条 公園においては,次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし,法第5条第1項,第6条第1項若しくは第3項又は第2条第1項若しくは第3項の許可(以下これらの許可を「公園の使用の許可」という。)に係るものについては,この限りでない。

(1) 公園施設を損傷し,又は汚損すること。

(2) 竹木を伐採し,又は土石,植物を採取すること。

(3) 動物を捕獲し,又は殺傷すること。

(4) はり紙若しくははり札をし,又は広告物を表示すること。

(5) ごみ,その他の汚物を捨てる等不衛生な行為をすること。

(6) 立入禁止区域に立ち入ること。

(7) 指定された場所以外の場所へ車等を乗り入れ,又は止めておくこと。

(8) 公園をその用途以外に使用すること。

(利用の禁止及び制限)

第5条 町長は,公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のためやむを得ないと認められる場合においては,公園を保全し,又はその利用者の危険を防止するため,区域を定めて,公園の利用を禁止し,又は制限することができる。

(有料公園施設)

第6条 有料公園施設(町が管理する公園施設で有料で利用させるものをいう。以下同じ。)は,別表第1のとおりとする。

2 有料公園施設の供用日及び供用時間は,町長が別に定める。

3 有料公園施設を使用しようとする者は,町長の許可を受けなければならない。

4 次の各号のいずれかに該当するときは,町長は,有料公園施設の使用を許可しない。

(1) 公益を害し,又は風俗を乱すおそれがあると認めたとき。

(2) 施設,設備等を棄損し,又は滅失するおそれがあると認めたとき。

(3) 町長が管理運営上適当でないと認めたとき。

(公園施設の設置又は管理の許可の申請書の記載事項)

第7条 法第5条第1項の条例で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 公園施設を設けようとするとき。

 設置目的

 設置の期間

 設置の場所

 公園施設の構造及び仕様書

 公園施設の管理の方法

 工事実施の方法

 工事の着手及び完了の時期

 公園の復旧方法

 その他町長の指示する事項

(2) 公園施設を管理しようとするとき。

 管理の目的

 管理の期間

 管理する公園施設

 管理の方法

 その他町長の指示する事項

(3) 許可を受けた事項を変更しようとするとき。

 原申請の許可年月日及び番号

 変更する事項

 変更の理由

 その他町長の指示する事項

(公園の占用許可の申請書の記載事項)

第8条 法第6条第2項の条例で定める事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の管理の方法

(2) 工事実施の方法

(3) 工事の着手及び完了の時期

(4) 公園の復旧方法

(5) その他町長の指示する事項

2 法第6条第1項の許可を受けた者が,許可を受けた事項を変更しようとするときの同条第3項の申請書に記載する事項は,次の各号に掲げるものとする。

(1) 原申請の許可年月日及び番号

(2) 変更する事項

(3) 変更の理由

(4) その他町長の指示する事項

3 法第6条第3項ただし書の条例で定める軽易な変更事項は次の各号に掲げるものとする。

(1) 占用物件の内部の塗装又は外部の色彩を変えない塗装

(2) 占用物件の構造を変えない修繕

(3) 占用物件の主要構造部に影響を与えない内部の模様替

(4) その他許可に際し町長の指示する事項

(設計書等)

第9条 公園施設の設置若しくは公園の占用の許可を受けようとする者又はそれらの許可を受けた事項の一部を変更しようとする者は,当該許可の申請書に設計書,仕様書及び関係図面を添付しなければならない。

(使用料)

第10条 公園の使用の許可を受けた者又は有料公園施設を利用しようとする者は,別表第2に規定する使用料を納付しなければならない。

(使用料の前納)

第11条 使用料は,公園の使用の許可の際,前納しなければならない。ただし,使用期間が6月を超える場合の納付の方法は町長が定める。

2 使用料の額が月を単位として定められている場合において,公園の使用の日数に端数を生じたときは,使用料の額は,その月の日数に応じて日割計算により算出した額とする。

(使用料の還付)

第12条 既納の使用料は,還付しない。ただし,次の各号の一に該当するときは,町長は,その全部又は一部を還付することができる。

(1) 公園の使用の許可を受けた者の責に帰することのできない理由によって,その許可に係る行為をすることができなくなったとき。

(2) 使用前に許可申請を取り消し,又は使用許可を取り消されたとき。

(3) その他町長が必要と認めたとき。

(使用料の減免)

第13条 占用又は使用の目的が公益による場合若しくは町長が特に必要と認めたときは,使用料を減免することができる。

(監督処分)

第14条 町長は,次の各号の一に該当する者に対して,この条例によってした許可を取り消し,その効力を停止し,若しくはその条件を変更し,又は行為の中止,現状を回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 町長は,次の各号の一に該当する場合においては,この条例の規定による許可を受けた者に対し,前項に規定する処分をし又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない事情が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公園の管理上の理由以外の理由に基づく公益上やむ得ない事情が生じた場合

(工作物等を保管した場合の公示事項)

第14条の2 法第27条第5項の条例で定める事項は,次に掲げるものとする。

(1) 保管した工作物等(法第27条第1項に規定する工作物等をいう。以下同じ。)の名称又は種類,形状及び数量

(2) 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時

(3) その他工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所

(4) 前3号に掲げるもののほか,保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項

(工作物を保管した場合の公示の方法)

第14条の3 法第27条第5項の規定による公示は,次に掲げる方法により行わなければならない。

(1) 前条各号に掲げる事項を,保管を始めた日から起算して14日間,石川町公告式条例(昭和62年石川町条例第29号)第2条第2項の掲示場(以下「掲示場」という。)に掲示すること。

(2) 前号の掲示に係る工作物のうち特に貴重と認められる工作物等については,前号の掲示の期間が満了しても,なおその工作物等の所有者,占有者その他当該工作物等について権限を有する者(第14条の7において「所有者等」という。)の氏名及び住所を知ることができないときは,その掲示の要旨を町の広報誌等に掲載すること。

2 町長は,前項に規定する方法による公示を行うとともに,規則で定める様式による保管工作物等一覧簿を規則で定める場所に備え付け,かつ,これをいつでも関係者に自由に閲覧させなければならない。

(工作物等の価額の評価の方法)

第14条の4 法第27条第6項の規定による工作物等の価額の評価は,取引の実例価格,当該工作物等の使用年数,損耗の程度その他当該工作物等の価額の評価に関する事情を勘案してするものとする。この場合において,町長は,必要があると認めるときは,工作物等の価額の評価に関し専門的知識を有する者の意見を聴くことができる。

(保管した工作物等を売却する場合の手続)

第14条の5 法第27条第6項の規定による保管した工作物等の売却は,競争入札に付して行わなければならない。ただし,競争入札に付しても入札者がない工作物等その他競争入札に付することが適当でないと認められる工作物等については,随意契約により売却することができる。

第14条の6 町長は,前条の競争入札のうち一般競争入札に付そうとするときは,その入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに,その工作物等の名称又は種類,形状,数量その他規則で定める事項を掲示場に掲示することにより公示しなければならない。

2 町長は,前条の規定による競争入札のうち指名競争入札に付そうとするときは,なるべく3人以上の入札者を指定し,かつ,それらの者に当該工作物等の名称又は形状,数量その他規則で定める事項をあらかじめ通知しなければならない。

3 町長は,前条ただし書きによる随意契約によろうとするときは,なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

(工作物等を返還する場合の手続)

第14条の7 町長は,保管した工作物等(法第27条第6項の規定により売却した代金を含む。)を当該工作物等の所有者等に返還するときは,返還を受ける者にその氏名及び住所を証するに足りる書類を掲示させる等の方法によって,その者がその工作物等の返還を受けるべき工作物等の所有者等であることを証明させ,かつ,規則で定める様式による受領書と引換えに返還するものとする。

(管理の委託)

第15条 町長は,民法(明治29年法律第89号)第34条に規定する法人であって,適当と認めるものに対し,公園の管理を委託することができる。

(届出義務)

第16条 次の各号のいずれかに該当する場合においては,当該行為をした者は,速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(1) 法第5条第1項又は法第6条第1項若しくは第3項の許可を受けた者が,公園施設の設置又は公園の占用に関する工事を完了したとき。

(2) 前号に掲げる者が,公園施設の設置又は公園の占用を廃止したとき。

(3) 第1号に掲げる者が,法第10条第1項の規定により公園を原状に回復したとき。

(4) 法第26条第2項又は第4項の規定によりこれらの項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(5) 法第27条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者が,命ぜられた工事を完了したとき。

(6) 公園を構成する土地物件について所有権を移転し,又は抵当権を設定し,若しくは移転したとき。

(7) 第14条第1項又は第2項の規定により同条第1項に規定する必要な措置を命ぜられた者がその工事を完了したとき。

(公園の区域の変更及び廃止)

第17条 町長は,公園の区域を変更し又は公園を廃止するときは,当該公園の名称,位置,変更又は廃止に係る区域,その他必要と認める事項を明らかにして,その旨を公告しなければならない。

(公園予定区域及び予定公園施設についての準用)

第17条の2 第2条から第5条まで,第7条から第14条の7まで及び第16条の規定は,法第33条第4項に規定する公園予定区域又は予定公園施設について準用する。

(過料)

第18条 町長は,次の各号のいずれかに該当する行為をした者に対しては,5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第2条第1項又は第3項の規定に違反して同条第1項各号に掲げる行為をした者

(2) 第4条の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第14条の規定による町長の命令に違反した者

第19条 町長は,偽りその他不正な手段により利用料の徴収を免れた者に対しては,その徴収を免れた額の5倍に相当する額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科することができる。

(委任)

第20条 この条例の施行について,必要な事項は規則で定める。

この条例は,平成5年8月1日から施行する。

(平成11年条例第22号)

この条例は,平成11年4月1日から施行する。

(平成12年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。

(平成17年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行する。

(平成25年条例第22号)

この条例は,平成25年4月1日から施行する。

(平成26年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(令和元年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

別表第1(第6条関係)

有料公園施設

都市公園名

有料公園施設の名称

石川町総合運動公園

石川町総合体育館

別表第2(第10条関係)

1 公園施設を設ける場合

公園施設の種類及び名称

単位

金額

売店

1平方メートル1月につき

260円

軽飲食店

1平方メートル1月につき

260円

2 公園施設を管理する場合

公園施設の種類及び名称

単位

金額

売店

1平方メートル1月につき

480円

軽飲食店

1平方メートル1月につき

480円

3 公園を占用する場合

区分

単位

金額

電柱,支柱,支線その他これらに類するもの

1本1年につき

電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)の別表に掲げる額

変圧塔

1基1年につき

1,050円

送電塔

1平方メートル1年につき

630円

標識

1本1年につき

840円

水道管等の地下埋設物

外径0.4メートル未満

管類の長さ1メートル1年につき

210円

外径0.4メートル以上

420円

看板,掲示板類

板面1平方メートル1月につき

520円

法第7条第6号による仮設工作物

1平方メートル1日につき

30円

工事用施設

1平方メートル1月につき

150円

工事用材料置場

備考 使用期間が1月に満たない場合の使用料については,算出した額に1.10を乗じて得た額(その額に,5円未満の端数があるときはこれを切り捨て,5円以上10円未満の端数があるときはこれを10円に切り上げるものとする。)とする。

4 第2条第1項に掲げる行為

行為

単位

金額

物品の販売,募金その他これらに類する行為

1日につき1人

550円

興行

1平方メートル1日につき

30円

第2条第1項第3号に掲げる行為

1平方メートル1日につき

30円

5 有料公園施設(体育館)を使用する場合

(1) 基本施設の使用料

① アリーナの全部を使用する場合

区分

使用の単位

使用料

入場料を徴収しないとき

アマチュアスポーツを目的とする行事である場合

高校生以下

1時間につき

1,100円

一般

1時間につき

2,200円

その他の行事である場合

平日の場合

1時間につき

5,500円

土曜日等の場合

1時間につき

11,000円

入場料を徴収するとき

アマチュアスポーツを目的とする行事である場合

高校生以下

1時間につき

2,200円

一般

1時間につき

4,400円

その他の行事である場合

興業に類さないものである場合

平日の場合

1時間につき

11,000円

土曜日等の場合

1時間につき

22,000円

興業に類するものである場合

平日の場合

1時間につき

22,000円

土曜日等の場合

1時間につき

44,000円

② アリーナの一部を使用する場合

区分

使用料(1時間につき)

アリーナの2分の1面

入場料を徴収しないとき

アマチュアスポーツを目的とする行事である場合

高校生以下

550円

一般

1,100円

③ 個人使用の場合

区分

使用の単位

使用料

高校生以下

1時間につき

50円

一般

1時間につき

110円

(2) 付属設備の使用料

区分

使用の単位

使用料

備考

会議室

1時間につき

440円

1室

ミーティングルーム

1時間につき

550円

1室

ステージ

1時間につき

220円


2Fフリースペース

1時間につき

820円


放送設備

1時間につき

440円


電光掲示板

1時間につき

440円

1組

シャワー

1人につき

110円

1回

椅子

1脚につき

10円

※ 使用が2日にわたる場合は1日につき

フロアシート

1枚につき

110円

仮設ステージ

1式

22,000円

(3) 電気及び暖房使用料

区分

使用の単位

使用料

電気

アリーナ全灯使用

1時間につき

3,300円

アリーナ部分点灯使用(1灯)

1時間につき

110円

ステージ

1時間につき

470円

持込電気器具料(1kw)

1時間につき

220円

暖房

アリーナ

1時間につき

3,300円

備考

1 この表中「土曜日等」とは,土曜日,日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する日(その日が日曜日に当たるときは,その翌日)をいう。

2 午後9時以降及び午前8時以前の使用に係る基本施設使用利用の額は,この表に定める額にその額の4分の1に相当する額を加算した額とする。

3 この表により使用料を算出する場合,使用する時間の単位に満たない場合は,その単位まで引き上げるものとする。

別表第3(第1条の5関係)

1 園路及び広場

不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号。以下「高齢者移動等円滑化法施行令」という。)第3条第1号に規定する園路及び広場を設ける場合は,そのうち1以上は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は,120センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,90センチメートル以上とすることができる。

イ 車止めを設ける場合は,当該車止めの相互間の間隔のうち1以上は,90センチメートル以上とすること。

ウ 出入口からの水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでない。

エ オに掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

オ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路(その踊場を含む。以下同じ。)を併設すること。

(2) 通路は,次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は,180センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとし,かつ,50メートル以内ごとに車椅子が転回することができる広さの場所を設けた上で,幅を120センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は,5パーセント以下とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は,1パーセント以下とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。

(3) 階段(その踊場を含む。以下同じ。)は,次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 手すりが両側に設けられていること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでない。

イ 手すりの端部の付近には,階段の通ずる場所を示す点字を貼り付けること。

ウ 回り段がないこと。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでない。

エ 路面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものが設けられていない構造のものであること。

カ 階段の両側には,立ち上がり部が設けられていること。ただし,側面が壁面である場合は,この限りでない。

(4) 階段を設ける場合は,傾斜路を併設しなければならない。ただし,地形の状況その他の特別の理由により傾斜路を設けることが困難である場合は,エレベーター,エスカレーターその他の昇降機であって高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものをもってこれに代えることができる。

(5) 傾斜路(階段若しくは段に代わり,又はこれに併設するものに限る。)は,次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は,120センチメートル以上とすること。ただし,階段又は段に併設する場合は,90センチメートル以上とすることができる。

イ 縦断勾配は,8パーセント以下とすること。

ウ 横断勾配は,設けないこと。

エ 路面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。

オ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては,高さ75センチメートル以内ごとに踏幅150センチメートル以上の踊場が設けられていること。

カ 手すりが両側に設けられていること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,この限りでない。

キ 傾斜路の両側には,立ち上がり部が設けられていること。ただし,側面が壁面である場合は,この限りでない。

(6) 高齢者,障害者等が転落するおそれのある場所には,柵,高齢者移動等円滑化法施行令第11条第2号に規定する点状ブロック等及び高齢者移動等円滑化法施行令第21条第2項第1号に規定する線状ブロック等を適切に組み合わせて床面に敷設したもの(以下「視覚障害者誘導用ブロック」という。)その他の高齢者,障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(7) 2の項から7の項までの規定により設けられた特定公園施設のうちそれぞれ1以上及び高齢者,障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行規則(平成18年国土交通省令第110号)第2条第2項の主要な公園施設に接続していること。

2 屋根付広場

不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する屋根付広場を設ける場合は,そのうち1以上は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は,120センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設すること。

(2) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

3 休憩所及び管理事務所

不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する休憩所を設ける場合は,そのうち1以上は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は,120センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設すること。

エ 戸を設ける場合は,当該戸は,次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は,80センチメートル以上とすること。

(イ) 高齢者,障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

(2) カウンターを設ける場合は,そのうち1以上は,車椅子使用者の円滑な利用に適した構造のものであること。ただし,常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応できる構造である場合は,この限りでない。

(3) 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する便所を設ける場合は,そのうち1以上は,6の項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(5) (1)から(4)までの規定は,不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する管理事務所について準用する。この場合において,「休憩所を設ける場合は,そのうち1以上は」とあるのは,「管理事務所は」と読み替えるものとする。

4 野外劇場及び野外音楽堂

不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する野外劇場は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

(1) 出入口は,2の項(1)の基準に適合するものであること。

(2) 出入口と(3)の車椅子使用者用観覧スペース及び(4)の便所との間の経路を構成する通路は,次に掲げる基準に適合するものであること。

ア 幅は,120センチメートル以上とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,通路の末端の付近の広さを車椅子の転回に支障のないものとした上で,幅を80センチメートル以上とすることができる。

イ ウに掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

ウ 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設すること。

エ 縦断勾配は,5パーセント以下とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,8パーセント以下とすることができる。

オ 横断勾配は,1パーセント以下とすること。ただし,地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は,2パーセント以下とすることができる。

カ 路面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。

キ 高齢者,障害者等が転落するおそれのある場所には,柵,視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者,障害者等の転落を防止するための設備が設けられていること。

(3) 当該野外劇場の収容定員が200以下の場合は当該収容定員に50分の1を乗じて得た数以上,収容定員が200を超える場合は当該収容定員に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる観覧スペース(以下「車椅子使用者用観覧スペース」という。)を設けること。

(4) 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する便所を設ける場合は,そのうち1以上は,6の項(2)から(6)までの基準に適合するものであること。

(5) 車椅子使用者用観覧スペースは,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は90センチメートル以上であり,奥行きは120センチメートル以上であること。

イ 車椅子使用者が利用する際に支障となる段がないこと。

ウ 車椅子使用者が転落するおそれのある場所には,柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設備が設けられていること。

(6) (1)から(5)までの規定は,不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する野外音楽堂について準用する。

5 駐車場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する駐車場を設ける場合は,そのうち1以上に,当該駐車場の全駐車台数が200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数以上,全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た数に2を加えた数以上の車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「車椅子使用者用駐車施設」という。)を設けなければならない。ただし,専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については,この限りでない。

(2) 車椅子使用者用駐車施設は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 幅は,350センチメートル以上とすること。

イ 車椅子使用者用駐車施設又はその付近に,車椅子使用者用駐車施設の表示をすること。

6 便所

(1) 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する便所は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 床の表面は,滑りにくい仕上げがなされたものであること。

イ 男子用小便器を設ける場合は,1以上の床置式小便器,壁掛式小便器(受け口の高さが35センチメートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器が設けられていること。

ウ イの規定により設けられる小便器には,手すりが設けられていること。

(2) 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する便所を設ける場合は,そのうち1以上は,(1)に掲げる基準のほか,次に掲げる基準のいずれかに適合するものでなければならない。

ア 便所(男子用及び女子用の区別があるときは,それぞれの便所)内に高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていること。

イ 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便所であること。

(3) (2)アの便房が設けられた便所は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口は,次に掲げる基準に適合するものであること。

(ア) 幅は,80センチメートル以上とすること。

(イ) (ウ)に掲げる場合を除き,車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

(ウ) 地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ず段を設ける場合は,傾斜路を併設すること。

(エ) 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する便房が設けられていることを表示する標識が設けられていること。

(オ) 戸を設ける場合は,当該戸は,次に掲げる基準に適合するものであること。

a 幅は,80センチメートル以上とすること。

b 高齢者,障害者等が容易に開閉して通過できる構造のものであること。

イ 車椅子使用者の円滑な利用に適した広さが確保されていること。

(4) (2)アの便房は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 出入口には,車椅子使用者が通過する際に支障となる段がないこと。

イ 出入口には,当該便房が高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものであることを表示する標識が設けられていること。

ウ 腰掛便座及び手すりが設けられていること。

エ 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造を有する水洗器具が設けられていること。

(5) (3)(ア)及び(オ)並びにイの規定は,(4)の便房について準用する。

(6) (3)(ア)から(ウ)まで及び(オ)並びにイ並びに(4)イからエまでの規定は,(2)イの便所について準用する。この場合において,(4)イ中「当該便房」とあるのは,「当該便所」と読み替えるものとする。

7 水飲場及び手洗場

(1) 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する水飲場を設ける場合は,そのうち1以上は,高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものでなければならない。

(2) (1)の規定は,不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する手洗場について準用する。

8 掲示板及び標識

(1) 不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する掲示板は,次に掲げる基準に適合するものでなければならない。

ア 高齢者,障害者等の円滑な利用に適した構造のものであること。

イ 当該掲示板に表示された内容が容易に識別できるものであること。

(2) (1)の規定は,不特定かつ多数の者が利用し,又は主として高齢者,障害者等が利用する標識について準用する。

(3) 1の項から8の項までの規定により設けられた特定公園施設の配置を表示した標識を設ける場合は,そのうち1以上は,1の項の規定により設けられた園路及び広場の出入口の付近に設けなければならない。

石川町都市公園条例

平成5年7月27日 条例第19号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 都市計画
沿革情報
平成5年7月27日 条例第19号
平成11年3月31日 条例第22号
平成12年2月18日 条例第2号
平成17年9月30日 条例第12号
平成25年3月29日 条例第22号
平成26年3月31日 条例第1号
令和元年6月28日 条例第13号