○石川町汚水処理施設条例施行規則
昭和58年10月1日
規則第12号
(目的)
第1条 この規則は,石川町汚水処理施設条例(昭和58年石川町条例第18号。以下「条例」という。)の規定に基づき,石川町が設置する汚水処理施設の管理等に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(管理委託)
第2条 条例第4条の規定による石川町汚水処理施設(以下「汚水処理施設」という。)の管理は,浄化槽法(昭和58年法律第43号)第35条の規定による許可を受けた者に委託する。
(受託者の責任)
第3条 前条第1項の委託を受けた者は,汚水処理施設を常に良好な状態で使用できるように管理しなければならない。
(使用手続)
第4条 汚水処理施設を使用する者は,次に定める様式により使用の開始等を町長に届出なければならない。
(1) 石川町汚水処理施設使用届出書(様式第2号)
(2) 石川町汚水処理施設使用変更(休・廃止)届出書(様式第3号)
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第2条関係)
略
様式第2号(第4条関係)
略
様式第3号(第4条関係)
略