○石川町汚水処理施設条例
昭和58年10月1日
条例第18号
(目的)
第1条 この条例は,一団地の住宅地において石川町が設置する汚水処理施設の管理及び使用について必要な事項を定め,一団の住宅地における生活環境の保全と公衆衛生の向上に寄与することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「汚水処理施設」とは,一団の住宅地における生活汚水,雑排水等を処理するための汚水処理場及びこれに関連する施設の総体をいう。
(名称,位置及び処理区域)
第3条 石川町が設置する汚水処理施設の名称,位置及び処理区域は,次のとおりとする。
名称 | 位置 | 処理区域 |
石川町小金塚団地 共同汚水処理施設 | 石川町大字塩沢字割田作34番地の133 | 小金塚住宅団地内 |
(管理)
第4条 前条の汚水処理施設の管理は,町長が行う。ただし,町長は,汚水処理施設の効果的な管理を行うため必要と認めるときは,その管理を規則で定めるところにより委託することができる。
(使用料)
第5条 汚水処理施設の使用者は,次の区分により別表に定める使用料を納入しなければならない。ただし,町長が特別の事由があると認めるときは使用料の全部,又は一部を減免することができる。
(1) 一般住宅 専ら居住のために用いる住宅及び次の各号以外の住宅をいう。
(2) 専用店舗 飲食店,理美容業,鮮魚小売業,洗濯業等の主として汚水を多く排出する業種でこれらの業務を営むための店舗をいう。
(3) 店舗併用住宅 前号の業種でこれらの業務を営むための店舗付住宅をいう。
2 汚水処理施設使用が月の中途になるときは使用料は,使用開始等の日を基準とし,使用日数が基準日の属する月の15日に満たないときは半額とする。
(使用料の徴収方法)
第6条 前条の使用料は,納入通知書により毎月徴収する。ただし,町長が必要と認めるときは,2月分一括徴収することができる。
(使用者の守るべき事項)
第7条 使用者は,汚水処理施設の使用にあたり,その機能を妨げ,又はその施設を損傷するおそれのある汚水,汚物並びに雨水を流入してはならない。
(使用方法の指示等)
第8条 町長は,汚水処理施設の処理能力の低下,又は損傷が生じるおそれがあると認めるときは,使用者に対して使用方法を指示することができる。
2 使用者が前項の指示に従わないときは,当該処理施設の使用を禁止することができる。
(使用制限)
第9条 町長は,汚水処理施設の維持管理,修理等のため必要と認めるときは,使用者に対し汚水処理施設の使用を制限することができる。
(賠償責任)
第10条 使用者が故意又は過失により汚水処理施設の処理能力に低下をきたし,又は当該施設に損傷を与えたときは,その損害を賠償しなければならない。
(過誤納に係る使用料の還付又は充当)
第11条 使用者の過納又は誤納に係る使用料があるときは,当該使用料を還付する。ただし,未納に係る使用料又は前条に定める損害賠償金があるときは,還付すべき使用料のうちからこれを充当し,控除した額を還付する。
2 前項の規定により,過納又は誤納に係る使用料を還付し,又は充当するときは,町長は速やかに当該使用者に対し通知する。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか,この条例の施行に関し必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第29号)
この条例は,平成元年10月1日から施行する。
附則(平成5年条例第8号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第15号)
この条例は,平成9年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和3年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行する。
別表(第5条関係)
石川町汚水処理施設使用料(1カ月分)
区分 | 基本料金 | 超過料金 | ||
基準 | 金額 | 基準 | 金額 | |
一般住宅 | 4人まで | 2,640円 | 1人増すごとに | 660円 |
専用店舗 | 使用水量30m3まで | 2,640円 | 使用水量1m3増すごとに | 88円 |
店舗併用住宅 | 4人以下で使用水量30m3まで | 5,280円 | 1人増すごとに | 660円 |
使用水量1m3増すごとに | 88円 |