○石川町武道館の管理に関する規則

昭和48年11月7日

教委規則第17号

(目的)

第1条 この規則は,石川町武道館の設置及び管理に関する条例(昭和48年石川町条例第21号。以下「条例」という。)の規定に基づき,石川町武道館(以下「武道館」という。)の管理に関して,必要な事項を定めることを目的とする。

(開場時間)

第2条 武道館の開場時間は,毎日午前8時30分から午後9時までとする。ただし,教育委員会が必要あると認めるときは,これを臨時に変更することができる。

(使用の手続)

第3条 各種大会等の行事で,使用許可を受けようとするものは,別記様式による使用申請(許可)書を石川町教育委員会に提出し,許可を受けなければならない。

2 前項の規定により受けた許可内容を変更しようとするときは,申請書に変更の内容を記載し,許可を受けなければならない。

(使用者の守るべき事項)

第4条 使用者は,武道館の使用にあたって,次の事項を守らなければならない。

(1) 施設,設備を滅失し,又はき損しないこと。

(2) 使用後は施設内の清掃及び整頓を完全にすること。

(3) 施設内の風紀及び秩序をみださないこと。

(4) 前3号に掲げるほか,教育委員会の指示事項

2 前項の規定に違反した場合は,使用の停止又は退場を命じ,若しくは許可を取り消すことができる。

この規則は,公布の日から施行する。

別記様式(第3条関係)

 略

石川町武道館の管理に関する規則

昭和48年11月7日 教育委員会規則第17号

(昭和48年11月7日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和48年11月7日 教育委員会規則第17号