○石川町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例に基づき職員がその職務に専念する義務を免除される場合を指定する規則

昭和44年1月10日

規則第6号

石川町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和30年石川町条例第9号)第2条第3号の規定に基づき,職員がその職務に専念する義務を免除されることができる場合を次のように定める。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件に関する措置の要求又は法第49条の2第1項の規定による不利益処分に関する審査請求をし,若しくはその審理に出頭する場合

(2) 法第55条第11項の規定による不満の表明又は意見の申出をする場合

(3) 妊産婦である女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条の規定による保健指導又は同法第13条の規定による健康診査を受ける場合(次の表に掲げる回数に限る。ただし,医師等の特別の指示があった場合は,いずれの期間についてもその指示された回数)

妊娠週数等

職務専念の義務免除を受けることのできる回数

妊娠満23週まで

4週間に1回

妊娠満24週から満35週まで

2週間に1回

妊娠満36週から出産まで

1週間に1回

出産後12カ月まで

1回

(4) 妊娠中の女子職員の業務が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合(当該職員が適宜休息し,又は補食するために必要な時間に限る。)

(5) 妊娠中の女子職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認める場合(正規の勤務時間の始め,又は終りにつき,1日を通じて1時間をこえない範囲内に限る。)

(7) 石川町消防団の組織等に関する規則(昭和49年石川町規則第11号)別表第2に掲げる者が消防行事その他災害等に出動する場合

(8) 石川町及びこれに類する団体等が実施するスポーツ大会の役員及び審判員として派遣された場合

(9) その他町長が特に必要と認める場合

この規則は,公布の日から施行し,昭和43年12月14日から適用する。

(昭和52年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和53年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和53年11月1日から適用する。

(昭和56年規則第14号)

この規則は,公布の日から施行する。

(昭和62年規則第15号)

この規則は,公布の日から施行し,昭和62年7月12日から適用する。

(平成元年規則第2号)

この規則は,平成元年4月1日から施行する。

(平成7年規則第4号)

この規則は,平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第10号)

この規則は,平成10年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は,平成22年4月1日から施行する。

(平成28年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては,なお従前の例による。

石川町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例に基づき職員がその職務に専念する義務を免…

昭和44年1月10日 規則第6号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和44年1月10日 規則第6号
昭和52年12月23日 規則第12号
昭和53年12月25日 規則第21号
昭和56年5月30日 規則第14号
昭和62年10月12日 規則第15号
平成元年3月31日 規則第2号
平成7年3月31日 規則第4号
平成10年3月31日 規則第10号
平成22年3月31日 規則第4号
平成28年3月31日 規則第4号