○石川町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年6月11日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条の規定に基づき,職務に専念する義務の特例に関し規定することを目的とする。

(職務に専念する義務の免除)

第2条 職員は,次の各号の一に該当する場合において,あらかじめ任命権者(市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条に規定する職員については,石川町教育委員会とする。以下同じ。)の承認を得て,その職務に専念する義務を免除されることができる。

(1) 研修を受ける場合

(2) 厚生に関する計画の実施に参加する場合

(3) 前2号に規定する場合を除くほか,任命権者が定める場合

この条例は,公布の日から施行し,昭和30年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は公布の日から施行し,昭和43年12月14日から適用する。

(職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例の廃止)

2 職員団体の業務にもつぱら従事する職員に関する条例(昭和35年石川町条例第9号)は,廃止する。

(昭和62年条例第30号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和62年7月12日から適用する。

石川町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例

昭和30年6月11日 条例第9号

(昭和62年10月12日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和30年6月11日 条例第9号
昭和43年12月25日 条例第33号
昭和62年10月12日 条例第30号