○石川町教育委員会会議規則
令和5年10月13日
教委規則第9号
石川町教育委員会会議規則(昭和31年教委規則第1号)の全部を改正する。
第1章 総則
第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に定めるもののほか,石川町教育委員会の会議(以下「会議」という。)の議事運営に関し必要な事項を定めるものとする。
2 石川町教育委員会委員(以下「委員」という。)は,招集の当日の会議定刻前に,あらかじめ定められた会議場に参着しなければならない。
3 委員は,病気その他事故により出席することができない場合は,会議定刻前にその理由を述べて教育長に届け出なければならない。
第2条 教育長及び教育長の職務代理者がともに欠けたとき,又は事故があるときは,最年長の委員が教育長の職務を代理する。
第2章 会議
第3条 委員会の会議(以下「会議」という。)は,定例会及び臨時会とする。
2 定例会は月1回開催することとし,その日時は教育長が定める。
3 臨時会は,教育長が必要であると認めるとき,又は委員3人以上の者から書面で会議に付すべき事件を示して請求があったときにこれを招集する。
第4条 会議の招集は,会議開催の場所及び日時,会議に付すべき事件をあらかじめ各委員に通知して行う。
第5条 会期は,会議の議決によりこれを定める。
第6条 開会,散会,休会及び閉会は,教育長がこれを宣告する。
第3章 議事
第7条 会議に付する事件,その順序及び議事の日程は,教育長がこれを定める。
2 会議は,おおむね次の順序で行う。
(1) 開会
(2) 議事日程の決定
(3) 記録係の指名
(4) 前回会議録の承認
(5) 教育長の報告
(6) 議事
(7) その他
(8) 閉会
第8条 議事日程の変更又は追加は,教育長が会議に諮って決定しなければならない。
第9条 会議が事件を議題とするときは,教育長はこれを宣言しなければならない。
第10条 委員は,動議を提出することができる。
2 動議が提出されたときは,教育長は会議に諮ってこれを議題としなければならない。
第11条 動議を提出し,又は討論しようとする者は,教育長の許可を得て発言しなければならない。
第12条 1議題の審議中は,他の議題について発言することはできない。
第13条 教育長において論旨が尽きたと認めたときは,会議に諮って採決しなければならない。
第14条 教育長は,採決しようとするときは,議題及び採決の結果を宣言しなければならない。
2 教育長が採決の結果を宣言した後は,その議題について発言できない。
第15条 修正の動議は,原案に先立って可否を決する。
2 修正の動議が数個あるとき原案に遠いものから順次採決する。
3 全ての修正の動議が否決されたときは,原案について採決する。
第16条 教育長は,必要があると認めるときは,会議に諮って記名又は無記名投票によって採決することができる。
2 投票が終わった場合は,教育長は直ちに開票してその結果を宣言しなければならない。
3 教育長は,委員の中から立会人を指名して開票の点検に立ち会わせる。
第17条 会議は,教育長の許可を得て傍聴することができる。ただし,その決議により秘密会としたときはこの限りでない。
2 傍聴の手続,傍聴人の守るべき事項その他傍聴に関し必要な事項は,別に定める。
第4章 会議録
第18条 会議の次第は,会議録に記載するものとする。
第19条 会議録は,教育長が事務局職員中より推薦する者を指名してこれを作成させる。
2 会議録には,出席委員及びこれを調製した職員が署名しなければならない。
第20条 会議録に記載する事項は,おおむね次のとおりとする。
(1) 開会,散会,休議及び閉会の年月日,時刻
(2) 議事日程
(3) 会議に付議した事件の題名及び内容
(4) 議決事項及びその要旨
(5) 教育長報告事項の要旨
(6) 請願及び陳情の要旨とその処置
(7) 選挙及び表決の次第
(8) その他教育長又は会議において必要と認めた事項
第21条 会議録は,次回の会議においてその承認を受けなければならない。
2 会議録に記載した事項に関して委員中に異議があるときは,教育長はこれを会議に諮って決定する。
3 教育長は,前項の承認を受けた後速やかに当該会議録を公表しなければならない。
附則
この規則は,公布の日から施行する。