○石川町議会基本条例

令和4年3月31日

条例第15号

目次

前文

第1章 総則(第1条~第4条)

第2章 議会と町民との関係(第5条~第7条)

第3章 議会と町長等との関係(第8条~第12条)

第4章 議会の組織と運営(第13条・第14条)

第5章 議員相互の討議(第15条・第16条)

第6章 議員定数及び報酬等(第17条・第18条)

第7章 適正な議会機能(第19条・第20条)

第8章 災害対応(第21条)

第9章 最高規範性及び見直し手続き(第22条~第24条)

附則

前文

石川町は,北須川及び今出川の清流にはぐくまれ,阿武隈の強い大地と緑に包まれた自然豊かな地域であり,また,国内最大級の水晶や希元素鉱物を産出した日本三大ペグマタイト鉱物産地でもあります。

そして,1875年(明治8年),東日本における自由民権運動の起源とされる政治結社「有志会議」(後の石陽社)が誕生した町です。先人たちは,危機感を持った政府の厳しい弾圧にも屈することなく,人民主権を求める人々の思いを各地へ広げ,「民主主義」という新たな時代を切り開きました。

私たち石川町議会(以下「議会」といいます。)及び石川町議会議員(以下「議員」といいます。)は,本町の自然や先人たちの思いを受け継ぎながら二元代表制のもと,町民の様々な意見を反映できるよう説明責任を果たすとともに,議会活動への町民参加を促し自らの創意と工夫によって,町政の発展及び町民の福祉の向上を図り豊かなまちづくりを進めていく責務があります。

よって,議会及び議員が,公正性・公平性を確保し活力ある議会を目指しながら,町民の負託に全力で応えていくことを決意し,この条例を制定します。

第1章 総則

(条例の目的)

第1条 この条例は,二元代表制のもとで,議会及び議員が担うべき役割を明らかにするとともに,議会及び議員の活動に関する基本的事項を定めることにより,町政の発展及び町民の福祉の向上に寄与することを目的とします。

(議会の活動原則)

第2条 議会は,町民に開かれた議会を目指し,次の各号に掲げる原則に従い活動します。

(1) 情報公開に取り組むとともに,町民に対して議会の活動を説明する責任を果たします。

(2) 多様な町民の意見を聞き,議会として積極的な政策形成に努めます。

(3) 適切な行政運営が行われているかを常に監視します。

(4) 議員相互間の討議を十分に尽くして議会運営を行います。

(5) 公正で透明な議会運営に努めるとともに,議会の信頼性を高めるため,継続して議会改革に取り組みます。

(議員の活動原則)

第3条 議員は,町民の代表であることを自覚し,次の各号に掲げる原則に従い活動します。

(1) 町政に関する課題及び町民の多様な意見を的確に把握し,積極的に政策提案を行います。

(2) 自らの資質向上に努め,誠実かつ公正な職務遂行に努めます。

(3) 議会が言論の府であること及び合議体であることを十分に認識し,議員相互の自由な討議を尊重します。

(4) 議会の構成員として,町民全体の福祉の向上を目指して活動します。

(議員の政治倫理)

第4条 議員は,町民の代表者としてその倫理性を常に自覚し,町民の疑惑を招くことの無いよう行動します。

第2章 議会と町民との関係

(議会の公開及び説明責任)

第5条 議会は,開かれた議会を基本に,会議を原則として公開とします。

2 議会は,議会の活動に関する情報公開を徹底するとともに,町民に対する説明責任を十分に果たします。

(広報広聴機能の充実)

第6条 議会は,多くの町民が議会と町政に関心を持てるよう,広報誌の発行,インターネットの活用その他の方法により広報広聴機能の充実に努めます。

(町民との情報及び意見交換)

第7条 議会は,説明責任を果たすとともに,町民の多様な意見を的確に把握するため,議会及び町民が情報及び意見を交換する機会を設けます。

第3章 議会と町長等との関係

(議会と町長等との関係)

第8条 議会は,町長その他の執行機関(以下「町長等」といいます。)及びその職員と,常に緊張関係の保持に努めます。

2 議会は,町長等から重要な政策等の提案を受けたときは,立案及び執行における論点及び争点を明らかにし,その政策が適正に執行されているかを常に監視するとともに,執行後においても必要に応じて,町長等に対し適切な措置を講ずることを求めます。

(重要な政策案に対する説明の要求)

第9条 議会は,町長等が提案する重要な政策等について,町長等に対して次の各号に掲げる事項の説明を求めます。

(1) 政策等を必要とする要因又は背景

(2) 提案に至るまでの経緯

(3) 検討した他の政策案等の比較検討

(4) 関係する法令及び条例・規則等

(5) 町の基本的な計画との整合性

(6) 政策等の実施に係る財源措置

(7) 将来にわたる効果及び費用

(議決事項等の拡大)

第10条 議会は,議決責任という役割を果たす観点に立ち,地方自治法(法律第67号。以下「法」といいます。)第96条第2項の議決事件について,次の通り定めます。

(1) 石川町総合計画にかかる基本構想及び基本計画の策定又は変更

(2) 石川町地域防災計画

(3) 石川町都市計画マスタープラン

(文書質問)

第11条 議員は,議長を経由して,町長等に対し文書による質問を行い,文書により回答を求めることができます。

2 前項に規定する文書による質問に関し必要な事項は,議長が別に定めます。

(質疑応答の形式)

第12条 議会の会議における質疑応答は一問一答方式で行い,議員は論点を明確にするよう努めます。

2 本会議又は委員会(常任委員会,特別委員会及び議会運営委員会をいいます。)において,議員の質問及び質疑に対して答弁をする者は,論点を明確化し議論を深める目的で議長又は委員長の許可を得て反問することができます。

第4章 議会の組織と運営

(委員会の適切な運営)

第13条 議会は,議案等の審議及び審査並びにその所管に属する事務の調査の充実を図ることにより,その設置目的が十分に発揮されるよう委員会を適切に活用します。

(調査及び調査機関の設置)

第14条 議会は,議会活動及び政策の重要案件に関して,学識経験を有する者等の知見を積極的に活用するとともに,必要に応じて調査・審議をするための機関を設置し,当該案件に対する調査を行うものとします。

第5章 議員相互の討議

(自由討議)

第15条 議会は,議員による討議の場であること及び合議制の機関であることを認識し,議員相互間の自由な討議の推進に努めます。

(議員政策討論会の開催)

第16条 議会は,町政に関する重要な政策及び課題等について,議会としての共通認識を深めるとともに,政策形成能力の向上を図るため,議員政策討論会を開催します。

2 議員政策討論会に必要な事項は,議長が別に定めます。

第6章 議員定数及び報酬等

(議員定数)

第17条 法第91条第1項の規定に基づき,石川町議会の議員の定数は,14名とします。

2 議員定数を改正するときは,法第74条第1項の規定による町民による直接請求があった場合を除き,改正理由の説明を付して,必ず議員が提案するものとします。

(報酬等)

第18条 議員の報酬及び費用弁償並びに期末手当は,別に条例で定めます。

第7章 適正な議会機能

(議員研修の充実強化)

第19条 議会は,議員の政策立案及び政策提言能力の向上のため,議員研修の充実強化に努めます。

(議会事務局の設置及び体制整備)

第20条 議会は,法第138条第2項の規定に基づき,石川町議会事務局を置きます。

2 議会は,議会及び議員の政策形成及び政策立案機能を高めるため,議会事務局の機能の強化及び組織体制の整備を図ります。

第8章 災害対応

(災害等への対応)

第21条 議会は,町民の生命又は生活に影響を及ぼす災害等が発生したときは,町民及び地域等の状況を的確に把握するとともに,議会としての業務を継続し,町長等に速やかに必要な要請を行います。

2 前項に関して必要な事項は,議長が別に定めます。

第9章 最高規範性及び見直し手続き

(最高規範性)

第22条 この条例は,議会の最高規範であり,議会に関する他の条例等を制定し,又は改廃する場合において,この条例の趣旨を尊重し,この条例に定める事項との整合を図るものとします。

(検証及び見直し手続き)

第23条 議会は,1年ごとに,この条例の目的が達成されているかどうかを検証します。

2 議会は,前項による検証の結果,制度の見直しが必要な場合は,全ての議員の合意形成に努めたうえで,この条例の改正を含めて適切な措置を講じます。

3 議会は,この条例を改正するときは,改正の理由及び背景を町民に説明します。

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は,議長が別に定めます。

(施行期日)

1 この条例は,令和4年4月1日から施行します。

(石川町議会議員の定数を定める条例の廃止)

2 石川町議会議員の定数を定める条例(平成14年条例第37号)は,廃止します。

(石川町議会事務局設置条例の廃止)

3 石川町議会事務局設置条例(昭和31年条例第19号)は,廃止します。

(地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例の廃止)

4 地方自治法第96条第2項の規定による議会の議決すべき事件を定める条例(平成24年条例第20号)は,廃止します。

石川町議会基本条例

令和4年3月31日 条例第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
令和4年3月31日 条例第15号