○石川町妊産婦医療費助成に関する規則
令和3年9月30日
規則第14号
(目的)
第1条 この規則は,妊産婦の医療費の一部を助成することにより,その疾病又は負傷の治療を促進し,妊産婦の保健向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この規則において「妊産婦」とは,妊娠4箇月となる日の属する月の初日から出産(流産及び死産を含む。)の日の属する月の翌月の末日までの間にある者をいう。ただし,生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による被保護世帯に属する者は含まないものとする。
2 この規則において「医療保険各法」とは,次に掲げる法律をいう。
(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)
(2) 船員保険法(昭和14年法律第73号)
(3) 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)
(4) 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)
(5) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)
(6) 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)
3 この規則において「保険給付」とは,医療保険各法に規定する療養の給付,療養費及び家族療養費をいう。
4 この規則において「一部負担金」とは,医療保険各法の規定により保険給付を受ける者が負担すべき額をいう。
(助成対象者)
第3条 この規則において医療費の助成対象となる者(以下「対象者」という。)は,町内に住所を有する妊産婦とする。
(助成)
第4条 町長は,妊産婦の疾病又は負傷について,医療保険各法による保険給付が行われた場合において,対象者が一部負担金を支払ったときは,当該一部負担金に相当する額を助成するものとする。ただし,当該妊産婦の医療について医療保険各法以外の法令等によって当該一部負担金の額に相当する給付が行われる場合(妊娠中毒症等療養援護事業及び不育症治療費助成事業を含む。)又は健康保険組合等で行っている付加給付がある場合は,それらの給付に相当する額を控除するものとする。ただし,次の経費は,助成金の対象としないものとする。
(1) 入院時食事療養費その他医療保険各法の療養の給付の対象とならない医療費
(2) 交通事故の賠償その他第三者が補償する医療費
2 前項の一部負担金に医療保険各法の保険者が負担すべき高額医療費がある場合は,一部負担金に相当する額は,次の算式により算定した額とする。
(高額療養費の算定方法による世帯合算額から控除する額×(対象者が負担すべき額-入院時食事療養費算定額負担分)/高額療養費の算定方法による世帯合算額)+入院時食事療養費算定額負担分
3 第1項の規定にかかわらず,対象者が石川町国民健康保険条例(昭和34年石川町条例第3号)第7条の規定により一部負担金の額を免じている国民健康保険の被保険者については,この規則による医療費の助成をしたものとみなす。
(受給資格の登録)
第5条 医療費の助成を受けようとする対象者は,妊産婦医療費受給資格登録申請書(様式第1号)を提出し,妊産婦医療費受給資格の登録を受けなければならない。
(受給資格証の提示)
第7条 対象者は,妊産婦本人が医療を受ける場合,医療機関等に対し受給資格証を提示しなければならない。
2 前項の規定による申請は,対象者が保険給付を受け,一部負担金を支払った日から1年以内に行わなければならない。
(助成の決定交付)
第9条 町長は,前条の申請があったときは,その内容を審査の上,当該申請に係る助成額を決定するとともに,助成金を交付するものとする。
(届出義務)
第10条 対象者は,次に掲げる事項に変更があったときは,妊産婦医療費受給資格内容等変更届(様式第4号)により速やかに町長に届け出なければならない。
(1) 妊産婦の氏名又は住所
(2) 加入している保険の種別
(再交付の申請)
第11条 対象者は,医療費受給資格証を亡失又は損傷したときは,妊産婦医療費受給資格証再交付申請書(様式第5号)により再交付を申請するものとする。
(譲渡又は担保の禁止)
第12条 医療費を受ける権利は,他人に譲渡し,又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第13条 町長は,偽りその他不正な行為により第4条に定める助成を受けた者があるときは,その者から当該助成した金額の全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この規則は,令和3年10月1日から施行し,施行の日以後の診療に係る医療費の助成から適用する。
様式第1号(第5条関係)
略
様式第2号(第6条関係)
略
様式第3号(第8条関係)
略
様式第4号(第10条関係)
略
様式第5号(第11条関係)
略