○新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る石川町国民健康保険傷病手当金の支給等に関する規則

令和2年6月30日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は,石川町国民健康保険条例(昭和34年条例第3号。以下「条例」という。)第10条から第10条の3まで定めがあるもののほか,石川町国民健康保険条例の一部を改正する条例(令和2年条例第21号。以下「改正条例」という。)附則の規定について,必要な事項を定めるものとする。

(傷病手当金の支給申請)

第2条 条例第10条第1項の規定により新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金(以下「傷病手当金」という。)の支給を受けようとする当該被保険者の属する世帯の世帯主は,次の各号に掲げる様式を町長に提出しなければならない。

(1) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(世帯主記入用)(様式第1号)

(2) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(被保険者記入用)(様式第2号)

(3) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(事業主記入用)(様式第3号)

(4) 国民健康保険傷病手当金支給申請書(医療機関記入用)(様式第4号)

(支給等の決定)

第3条 町長は,前条の申請に係る決定をしたときは,速やかに世帯主に対し国民健康保険傷病手当金支給決定通知書(様式第5号)又は国民健康保険傷病手当金不支給決定通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(改正条例附則の規則で定める日)

第4条 改正条例附則の規則で定める日は,令和5年5月7日とする。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか,傷病手当金の支給等に関して必要な事項は町長が別に定める。

この規則は,公布の日から施行し,第2条の規定は,傷病手当金の支給を始める日が令和2年1月1日から第4条で定める日までの間に属する場合に適用する。

(令和2年規則第18号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和2年規則第25号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第8号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第16号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和3年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第10号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は,令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第17号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第21号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年規則第22号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和5年規則第5号)

この規則は,公布の日から施行する。

様式第1号(第2条関係)

 略

様式第2号(第2条関係)

 略

様式第3号(第2条関係)

 略

様式第4号(第2条関係)

 略

様式第5号(第3条関係)

 略

様式第6号(第3条関係)

 略

新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る石川町国民健康保険傷病手当金の支給等に…

令和2年6月30日 規則第11号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 保険・年金
沿革情報
令和2年6月30日 規則第11号
令和2年9月30日 規則第18号
令和2年12月28日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第8号
令和3年6月30日 規則第12号
令和3年9月30日 規則第16号
令和3年12月28日 規則第22号
令和4年3月31日 規則第10号
令和4年3月31日 規則第13号
令和4年6月30日 規則第17号
令和4年9月30日 規則第21号
令和4年12月28日 規則第22号
令和5年3月31日 規則第5号