○新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例
令和2年6月30日
条例第16号
(趣旨)
第1条 新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る令和元年度分から令和4年度分までの国民健康保険税及び介護保険料(以下「保険税等」という。)の軽減又は免除(以下「減免」という。)については,国民健康保険法(昭和33年法律第192号),介護保険法(平成9年法律第123号)その他の法令に別の定めがあるもののほか,この条例の定めるところによる。
(1) 新型コロナウイルス感染症により,主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負った世帯については,対象となる国民健康保険税の全部を免除する。
ア 世帯の主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 世帯の主たる生計維持者の前年の地方税法(昭和25年法律第226号)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額並びに国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第27条の2第1項に規定する他の所得と区別して計算される所得の金額(地方税法第314条の2第1項各号及び第2項の規定の適用がある場合には,その適用前の金額。)の合計額(以下「合計所得金額」という。)が1,000万円以下であること。
ウ 減少することが見込まれる世帯の主たる生計維持者の事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
表1
対象保険税額=A×B/C |
A:当該世帯の被保険者全員について算定した保険税額 B:世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得額(減少することが見込まれる事業収入等が2以上ある場合はその合計額) C:被保険者の属する世帯の主たる生計維持者及び当該世帯に属する全ての被保険者につき算定した前年の合計所得金額 |
表2
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
300万円以下であるとき | 全部 |
400万円以下であるとき | 10分の8 |
550万円以下であるとき | 10分の6 |
750万円以下であるとき | 10分の4 |
1,000万円以下であるとき | 10分の2 |
2 世帯の主たる生計維持者の事業等の廃止や失業の場合には,世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額にかかわらず,対象保険税額の全部を免除する。
3 国民健康保険法施行令第29条の7の2第2項に規定する特例対象被保険者等(以下「非自発的失業者」という。)に該当することにより,現行の非自発的失業者の保険税軽減制度の対象となる者については,まず前年の給与所得を100分の30とみなすことにより当該保険税軽減を行い,今回の措置による給与収入の減少に伴う保険税の減免は行わない。ただし,非自発的失業者の給与収入の減少に加えて,その他の事由による事業収入等の減少が見込まれるため,保険税の減免を行う必要がある場合には,表1のCの合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の保険税軽減制度を適用した後の所得を用い,表2の合計所得金額の算定に当たっては,非自発的失業者の保険税軽減制度による軽減前の所得を用いる。
(1) 新型コロナウイルス感染症により,その属する世帯の主たる生計維持者が死亡し,又は重篤な傷病を負った第一号被保険者については,対象となる介護保険料の全部を免除する。
ア 事業収入等のいずれかの減少額(保険金,損害賠償等により補填されるべき金額を控除した額)が前年の当該事業収入等の額の10分の3以上であること。
イ 減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること。
表3
対象保険料額=A×B/C |
A:当該第一号被保険者の保険料額 B:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る前年の所得の合計額 C:第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者の前年の合計所得金額 |
表4
前年の合計所得金額 | 減免の割合 |
210万円以下であるとき | 全部 |
210万円を超えるとき | 10分の8 |
2 第一号被保険者の属する世帯の主たる生計維持者について,事業等の廃止や失業の場合には,前年の合計所得金額にかかわらず,対象保険料額の全部を免除する。
(減免の対象となる国民健康保険税及び介護保険料)
第4条 減免の対象となる保険税等は,次に掲げるものとする。
(1) 令和元年度分及び令和2年度分の保険税等であって,令和2年2月1日から令和3年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支給日。)が設定されているもの。ただし,資格取得日から14日以内に加入手続が行われなかったため,令和2年1月以前分の保険税等が令和2年2月1日以降に設定されている場合については,令和2年2月分以降の保険税等とする。
(2) 令和2年度分及び令和3年度分の保険税等であって,令和3年4月1日から令和4年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支給日。)が設定されているもの
(3) 令和3年度分及び令和4年度分の保険税等であって,令和4年4月1日から令和5年3月31日までの間に普通徴収の納期限(特別徴収の場合にあっては特別徴収対象年金給付の支給日。)が設定されているもの
(減免の申請)
第5条 前3条の規定により保険税等の減免を受けようとする者は,次に掲げる事項を記載した申請書に,減免を受けようとする事由となるべき事実を証明する書類を添付して,町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の住所及び氏名
(2) 減免を受けようとする保険税等の種別
(3) 減免を受けようとする事由となるべき事実及び状況
(4) その他町長が必要と認める事項
(1) 前条第1号に掲げるもの 令和3年3月31日
(2) 前条第2号に掲げるもの 令和4年3月31日
(3) 前条第3号に掲げるもの 令和5年3月31日
(減免の決定通知)
第6条 町長は,前条第1項の申請書の提出があった場合は,速やかにその内容を調査し,その可否を決定したときは,その旨を当該申請書を提出した者に対し通知するものとする。
(減免の取消し)
第7条 町長は,虚偽の申請その他不正の行為により保険税等の減免を受けた者があると認めるときは,遅滞なくその者に係る保険税等の減免の決定を取り消すものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,令和2年2月1日から適用する。
附則(令和3年条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は,公布の日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した被保険者等に係る国民健康保険税及び介護保険料の減免に関する条例第3条の規定は,令和3年度分の介護保険料について適用し,令和2年度分までの介護保険料については,なお従前の例による。
附則(令和4年条例第23号)
この条例は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。