○石川町教育委員会に対する事務委任及び補助執行に関する規則
令和2年3月31日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき,町長の権限に属する事務の一部を石川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任し,又は教育委員会の事務局職員に補助執行させることについて,必要な事項を定めるものとする。
(事務委任)
第2条 町長は,次に掲げる事務を教育委員会に委任する。
(1) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の用に供されていた物品で,不用に帰したもの及び学校その他の教育機関において生産し,又は製作した物品を処分すること。
(2) 教育委員会の所管に属する公の施設の使用料の徴収及び減免に関すること。
(3) 教育委員会の所管に属する公の施設の管理に関すること。
(4) 教育委員会の所管に属する行政財産の目的外使用の使用料の額の決定,徴収及び減免に関すること。
(5) 石川町総合教育会議の庶務に関すること。
(補助執行)
第3条 町長は,次に掲げる事務を教育委員会の事務局職員に補助執行させるものとする。
(1) 住民票の写しの交付に関すること。
(2) 印鑑登録証明書の交付に関すること。
(3) 所得課税証明書の交付に関すること。
(4) 保育施設整備に関すること。
(5) 子育て支援に関すること。
(6) 保育所の管理運営に関すること。
(7) 男女共同参画に関すること。
(8) 石川町都市公園条例(平成5年条例第19号)第6条の規定による石川町総合運動公園の管理に関すること。
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は教育委員会と協議して町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,令和2年4月1日から施行する。
(石川町教育委員会に対する事務委任規則の廃止)
2 石川町教育委員会に対する事務委任規則(昭和54年規則第6号)は,廃止する。
附則(令和4年規則第5号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。