○石川町立保育所における給食費の徴収に関する規則
令和2年3月31日
規則第4号
(趣旨)
第1条 この規則は,石川町立保育所における副食費(以下「給食費」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 児童(当該年度前日の3月31日において満3歳に達した子ども) 月額4,500円
(2) 職員 月額4,500円
(3) 実習生等 日額250円
(1) 年収360万円未満相当(市町村民税所得割合算額が57,700円未満(ひとり親等の要保護世帯の場合は,77,101円未満)の世帯
(2) 児童が負担額算定基準子ども(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。)第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。)のうち,最年長から数えて3人目以降である場合
(1) 月の途中に入所又は退所した場合
(2) 事前の欠席届け出により,月の給食実施日の2分の1以上の日数を連続して欠席した場合
(3) 町長が特に必要と認めた場合
(給食費の徴収)
第4条 給食費は,当月分を月の末日までに納めなければならない。ただし,当該日が閉所日の場合は翌開所日とする。
(1) 児童が月の途中で退所する場合は,退所する日までに納めるものとする。
(2) 職員が月の途中で退職等する場合は,退職する日までに納めるものとする。
(3) 実習生等は,実習期間の最終日までに納めるものとする。
(減免)
第5条 町長は,次の各号の一に該当する場合は,給食費を減額し又は免除することができる。
(1) 児童及びその保護者が住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき,町内に住所を有し,現に町内において生活を営む場合
(2) 災害その他特別の理由により給食費を支払うことが困難になったと認められる場合
(3) 町長が特に必要と認めた場合
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか,給食費の徴収に関し必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,令和元年10月1日から適用する。