○石川町子ども・子育て支援法に基づく利用者負担額を定める規則
平成27年3月31日
規則第1号
(目的)
第1条 この規則は,石川町子ども・子育て支援法に基づく教育・保育給付等に関する条例(平成27年条例第4号)第5条第2項に基づき,利者負担額について必要な事項を定めることを目的とする。
(利用者負担額)
第2条 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第27条第3項第2号,第28条第2項各号,第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の規定により,同法第20条第4項に規定する支給認定子どもに係る同項に規定する支給認定保護者が負担する教育・保育施設の利用者負担額は,次の各号のとおりとする。
(1) 教育徴収基準額 法第19条第1項第1号に掲げる小学校就学前子どもの利用者負担額徴収基準 別表第1
(2) 保育徴収基準額 法第19条第1項第2号及び第3号に掲げる小学校就学前子どもの利用者負担額徴収基準 別表第2
(利用者負担額の減免)
第3条 町長は,前条に規定する支給認定保護者が災害,その他やむを得ない理由により所得に著しい変動が生じたため利用者負担額を負担することが困難であると認めたときは,利用者負担額を減額し,又は免除することができる。
(月途中の入退所の利用者負担額)
第4条 月の中途に利用の開始又は解除したときの利用者負担額は,教育徴収額基準は月額の20分の1に,保育徴収金額基準は月額の25分の1に,それぞれ入所日数を乗じて得た額とする。
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は,法の施行の日から施行する。
附則(平成28年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,平成28年4月1日から適用する。
附則(平成30年規則第4号)
この規則は,公布の日から施行し,平成29年4月1日から適用する。
別表第1(第2条関係)
(1) 教育徴収基準額
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収基準額(月額) | ||
定義 | 3歳以上児 | ||
教育標準時間 | |||
1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 | |
2 | 第1階層を除き,前期利用者負担額については前年度分,後期利用者負担額については当該年度分の町民税所得割課税額の区分が,次の区分に該当する世帯 | 町民税非課税世帯 (町民税所得割非課税世帯を含む) | 2,000円 |
3 | 町民税所得割課税 77,100円以下 | 9,400円 | |
4 | 町民税所得割課税 77,101円以上211,200円以下 | 13,800円 | |
5 | 町民税所得割課税 211,201円以上 | 19,000円 |
備考
1 同一世帯に小学校3年生以下の2人以上の児童が幼稚園に入園している場合は,次により算出した額とする。
ア 2人目の徴収基準額=当該児童の徴収基準額×0.5
イ 3人目以降は無料とする。
2 支給認定保護者の属する世帯が第3階層以下と認定された世帯で,同一世帯において支給認定保護者に監護されるものが複数いる場合には,監護される者の最年長から順に2人目は半額,3人目以降は徴収基準額を0円とする。
3 支給認定保護者の属する世帯が,第2階層と認定された世帯であっても,次に掲げる世帯である場合には,この表の規定にかかわらず当該階層の徴収基準額を0円とする。また,支給認定保護者の属する世帯が第3階層と認定された世帯であっても,次に掲げる世帯である場合には,第1子においては当該階層の徴収基準額を3,000円とし,第2子以降を0円とする。
① 「母子世帯等」・・・母子及び父子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
② 「在宅障害児(者)のいる世帯」・・・次に掲げる世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児,国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
③ 「その他の世帯」・・・保護者の申請に基づき,生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
別表第2(第2条関係)
(2) 保育徴収基準額表
各月初日の入所児童の属する世帯の階層区分 | 徴収基準額(月額) | |||||
定義 | 3歳未満児 | 3歳以上児 | ||||
保育標準時間 | 保育短時間 | 保育標準時間 | 保育短時間 | |||
1 | 生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む) | 0円 | 0円 | 0円 | 0円 | |
2 | 第1階層を除き,前期利用者負担額については前年度分,後期利用者負担額については当該年度分の町民税所得割課税額の区分が,次の区分に該当する世帯 | 町民税 非課税世帯 | 8,100円 | 8,100円 | 5,400円 | 5,400円 |
3A | 町民税所得割課税 均等割課税のみ | 12,800円 | 12,700円 | 10,100円 | 10,000円 | |
3B | 町民税所得割課税 48,600円未満 | 17,500円 | 17,300円 | 14,800円 | 14,500円 | |
4A | 町民税所得割課税 48,600円以上64,800円未満 | 20,700円 | 20,400円 | 18,000円 | 17,600円 | |
4B | 町民税所得割課税 64,800円以上81,000円未満 | 23,900円 | 23,500円 | 21,200円 | 20,700円 | |
4C | 町民税所得割課税 81,000円以上97,000円未満 | 27,000円 | 26,600円 | 24,300円 | 23,900円 | |
5A | 町民税所得割課税 97,000円以上121,000円未満 | 31,300円 | 30,900円 | 28,600円 | 28,200円 | |
5B | 町民税所得割課税 121,000円以上145,000円未満 | 35,600円 | 35,200円 | 32,900円 | 32,500円 | |
5C | 町民税所得割課税 145,000円以上169,000円未満 | 40,000円 | 39,500円 | 32,900円 | 32,500円 | |
6 | 町民税所得割課税 169,000円以上301,000円未満 | 40,000円 | 39,500円 | 32,900円 | 32,500円 | |
7 | 町民税所得割課税 301,000円以上397,000円未満 | 40,000円 | 39,500円 | 32,900円 | 32,500円 | |
8 | 町民税所得割課税 397,000円以上 | 40,000円 | 39,500円 | 32,900円 | 32,500円 |
備考
1 同一世帯から2人以上の児童が保育所及び幼稚園又は認定こども園に入所している場合においては,次により算出した額とする。
ア 2人目の徴収基準額=当該児童の徴収基準額×0.5
イ 3人目以降は無料とする。
2 支給認定保護者の属する世帯の階層が第4A階層で所得割課税額が57,700円未満と認定された世帯で,同一世帯において支給認定保護者に監護される者が複数いる場合は,監護される者の最年長から順に2人目は,この表に掲げる徴収基準額の半額,3人目以降については0円とする。
3 支給認定保護者の属する世帯の階層が,第2階層と認定された世帯であっても,次に掲げる世帯である場合には,この表の規定にかかわらず,当該階層の徴収基準額を0円とする。また,支給認定保護者の属する世帯の階層が第3A階層及び第3B階層と認定された世帯であっても,次に掲げる世帯である場合には,第1子においては当該階層の徴収基準額から1,000円を控除し半額,第2子以降を0円とし,第4B階層で所得割が77,101円未満と認定された世帯の場合は,第1子の3歳未満児を9,000円,3歳以上児を6,000円とし,第2子以降を0円とする。
① 「母子世帯等」・・・母子及び父子及び寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯及びこれに準ずる父子家庭の世帯
② 「在宅障害児(者)のいる世帯」・・・次に掲げる世帯をいう。
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に定める身体障害者手帳の交付を受けた者
イ 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)に定める療育手帳の交付を受けた者
ウ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児,国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金等の受給者
③ 「その他の世帯」・・・保護者の申請に基づき,生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める要保護者等特に困窮していると町長が認めた世帯
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第3条関係)
略