○石川町自治センター条例
平成21年3月31日
条例第2号
(設置)
第1条 この条例は,町民の自主的な生涯学習活動及び地域に根ざしたまちづくり活動を支援し,持続可能な地域社会を形成するとともに,共助の心を持った心豊かな人づくりに寄与することを目的として,自治センターを設置する。
(名称及び位置等)
第2条 自治センターの名称,位置及び主たる対象となる区域は,次のとおりとする。
名称 | 位置 | 対象区域 |
石川自治センター | 石川町字南町36番地 | 石川地区 |
沢田自治センター | 石川町大字沢井字上ノ原32番地 | 沢田地区 |
山橋自治センター | 石川町大字南山形字中野沢55番地 | 山橋地区 |
中谷自治センター | 石川町大字双里字神主34番地の1 | 中谷地区 |
母畑自治センター | 石川町大字母畑字小田口43番地 | 母畑地区 |
野木沢自治センター | 石川町大字中野字水無59番地 | 野木沢地区 |
(事業)
第3条 町は,第1条の目的を達成するため,次の事業を実施する。
(1) 地域事業に関すること。
(2) 地区まちづくり事業の支援に関すること。
(3) 生涯学習事業に関すること。
(4) 地域各種団体の連絡調整に関すること。
(5) その他町長が必要と認めること。
(施設の管理)
第4条 自治センターは,自治センター担当課が管理する。
(職員)
第5条 自治センターにセンター長及び事務長を置く。
2 前項に規定する職員のほか,必要な職員を置くことができる。
(使用の許可等)
第6条 自治センターを使用しようとする者は,あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し,善良な風俗を害するおそれのあるとき。
(2) 施設又は設備を破損するおそれのあるとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか,町長が自治センターの管理上不適当と認めたとき。
3 町長は,施設管理上必要があると認めたときは,第1項の許可に条件を付すことができる。
(許可の取消等)
第7条 町長は,使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が次の各号のいずれかに該当するときは,使用の許可を取り消し,又は使用の中止を命ずることができる。
(1) この条例又はこれに基づく規定に違反したとき。
(2) 虚偽その他不正な手段により前条第1項の許可を受けたとき。
(3) 使用者が許可の条件に違反したとき。
(4) その他自治センターの管理上支障があるとき。
2 前項の規定により,使用者に損害が生じた場合であっても,町長は,これに対する賠償又は補償の責任を負わない。
2 前項に規定する使用料は,許可の際に徴収する。
(使用料の減免)
第9条 町長は,特に必要と認めたときは,使用料の全部又は一部を免除することができる。
(使用料の不還付)
第10条 既納の使用料は還付しない。ただし,町長が特別な理由があると認めたときは,使用料の全部又は一部を還付することができる。
(損害賠償)
第11条 使用者が,施設又は設備類を破損し,又は滅失したときは,速やかに原状に回復し,又は損害を賠償しなければならない。ただし,町長がやむを得ない理由があると認めたときは,この限りでない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか,必要な事項は,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに,石川町公民館条例(平成16年石川町条例第22号)の規定により各地区公民館になされた処分,手続きその他の行為は,それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成23年条例第3号)
この条例は,平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(平成30年条例第3号)
この条例は,平成30年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)抄
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
附則(令和元年条例第31号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第23号)
この条例は,令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年条例第4号)
この条例は,令和4年4月1日から施行する。
別表第1(第8条関係)
区分 室別 | 自治センター使用料 | |||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後10時まで | 午前9時から午後10時まで | |
小会議室 | 550円 | 880円 | 1,320円 | 2,750円 |
大会議室 | 770円 | 1,100円 | 1,540円 | 3,410円 |
軽運動場 | 770円 | 1,100円 | 1,540円 | 3,410円 |
備考
1 冷暖房器具を使用する場合は,1時間当たり110円を納付しなければならない。ただし,使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は,当該端数を1時間とみなして計算する。
2 緊急やむを得ない事情により事務室の電話を使用する場合は,1通話につき10円を納付しなければならない。
別表第2(第8条関係)
沢田自治センター体育館及び母畑自治センター体育館使用料
区分 | 対象者又は施設 | 使用料 | 備考 | ||||
午前9時から正午まで | 正午から午後5時まで | 午後5時から午後9時まで | 午前9時から午後9時まで | ||||
1 体育運動のために使用する場合 | 普通使用 | 中学生以下 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | |
高校生 | 30円 | 30円 | 60円 | 120円 | |||
一般 | 50円 | 50円 | 110円 | 210円 | |||
団体使用 | 中学生以下 | 無料 | 無料 | 無料 | 無料 | ||
高校生 | 550円 | 550円 | 1,100円 | 2,200円 | |||
一般 | 1,100円 | 1,100円 | 1,650円 | 3,850円 | |||
2 各種団体の集会又は大会等のために使用する場合 | 入場料を徴収しない専用使用 | 体育館の一部 | 1,650円 | 3,300円 | 4,400円 | 9,350円 | |
施設の全域 | 2,200円 | 3,850円 | 4,950円 | 11,000円 | |||
入場料を徴収する専用使用 | 施設の全域 | 5,500円 | 11,000円 | 16,500円 | 33,000円 |
備考
1 入場料を徴収しない場合であっても,入場料に相当する物品を徴収したと認められるときは,入場料を徴収する場合の使用料とする。
2 時間延長1時間につき,1時間割の金額を加算する。ただし,10円未満の端数は切り捨てる。
3 申請者が団体名であれば団体扱いとし,それ以外は個人扱いとする。
4 照明等を使用する場合は,1時間につき110円を納付しなければならない。ただし,使用時間に1時間未満の端数が生じた場合は,当該端数を1時間とみなして計算する。