○石川町教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則

平成20年3月31日

教委規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は,地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定による石川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務の委任等について定めるものとする。

(委任)

第2条 教育委員会は,次に掲げる事務を除き,その権限に属する事務を石川町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に委任する。

(1) 教育に関する事務の管理及び執行の基本的な方針に関すること。

(2) 教育委員会規則その他教育委員会の定める規定の制定又は改廃に関すること。

(3) 教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の設置及び廃止に関すること。

(4) 教育委員会及び教育委員会の所管に属する学校その他の教育機関の職員の任免その他の人事に関すること。

(5) 法第26条の規定による点検及び評価に関すること。

(6) 法第29条に規定する意見の申し出に関すること。

(7) 教育機関の敷地を選定すること。

(8) 学校児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し,又はこれを変更すること。

(9) 重要な教育財産の取得を申出ること。

(10) 重要な工事の計画を策定すること。

(11) 教育委員会の附属機関の委員の任免に関すること。

2 教育長は,前項の規定により委任された事務を行うに当たり,重要であると認められる事項について教育委員会の指揮を受けなければならない。

(臨時代理)

第3条 教育長は,前条第1項各号に掲げる事務(次条第1項の規定により教育長が専決する事務を除く。)について,緊急に処理する必要があり,かつ,教育委員会の会議を招集する時間的余裕がないときは,臨時に代理して処理することができる。

2 教育長は,前項の規定により処理をしたときは,次回の教育委員会の会議においてその承認を求めなければならない。

3 前項の規定による報告事項は,第1項の規定に臨時に代理した事務の管理及び執行の状況とする。

(専決)

第4条 教育委員会は,次に掲げる事項を教育長に専決させる。

(1) 教育委員会職員(校長,教員及び学校事務職員を除く。)の任免,給与その他の人事(懲戒処分を除く。)に関すること。ただし,課長,館長の任免を除く。

(2) 行政手続法(平成5年法律第88号)の規定に基づく聴聞及び弁明の機会の付与の手続きに関すること。

(3) 石川町情報公開条例(平成14年条例第22号)の規定に基づく公文書の開示等に関すること。

(4) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)及び石川町個人情報保護法施行条例(令和5年条例第11号)の規定に基づく個人情報の保護に関すること。

2 前項に定めるもののほか,緊急処理の必要があり,かつ,委員会を招集する時間的余裕のないときは,教育長がこれを専決することができる。

3 教育長は,前2項により専決した事務のうち重要であると認められる事項について,次回の教育委員会の会議において報告しなければならない。

1 この規則は,平成20年4月1日から施行する。

2 石川町教育委員会教育長に対する事務委任規則(昭和31年教委規則第3号)は,廃止する。

(平成27年教委規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は,公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この規則による改正後の石川町教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則第3条の規定は適用せず,改正前の石川町教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則第3条の規定は,なおその効力を有する。

(令和5年教委規則第7号)

この規則は,デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

石川町教育委員会の権限に属する事務の委任等に関する規則

平成20年3月31日 教育委員会規則第1号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成20年3月31日 教育委員会規則第1号
平成27年3月30日 教育委員会規則第4号
令和5年3月31日 教育委員会規則第7号