○石川町生活支援ショートステイ事業手数料条例
平成16年3月31日
条例第2号
(趣旨)
第1条 この条例は,要援護高齢者で介護保険に該当しない者(以下「高齢者」という。)を対象とした生活支援ショートステイ事業の利用に係る手数料に関し,必要な事項を定めるものとする。
(手数料の徴収)
第2条 高齢者が生活支援ショートステイ事業を利用した場合は,利用者又は利用者の世帯の生計を主として維持している者から手数料を徴収する。
2 前項の手数料の額は,1日当たり790円とする。
3 前2項の規定にかかわらず,生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に該当する場合は,手数料を徴収しない。
(手数料の徴収方法)
第3条 手数料は,生活支援ショートステイ事業を利用した日数により算出し,納入通知書により徴収する。
(手数料の減免等)
第4条 町長は,災害その他やむを得ない事情により,手数料の納入が著しく困難であると認める者については,申請により,手数料の全部若しくは一部を免除し,又はその徴収を猶予することができる。
(過料)
第5条 詐欺その他不正の行為により,手数料の徴収を免れた者には,その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは,5万円とする。)以下の過料を科する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関して必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,平成16年4月1日から施行する。