○石川町軽度生活援助事業手数料条例施行規則
平成16年3月31日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,石川町軽度生活援助事業手数料条例(平成16年石川町条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し,必要な事項を定めるものとする。
2 前項に規定する利用時間数の計算にあたっては,月の合計利用時間のうち1時間未満の端数は,切り捨てるものとする。
(徴収事務手続)
第4条 手数料の徴収については,この規則に定めるもののほか,石川町財務規則(昭和58年石川町規則第17号)の定めるところによる。
附則
この規則は,平成16年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は,令和4年4月1日から施行する。
様式第1号(第3条関係)
略
様式第2号(第3条関係)
略