○石川町行政改革審議会条例
平成15年10月3日
条例第22号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき,石川町行政改革審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は,町長の諮問に応じ,行政改革に関する必要な事項について,調査及び審議する。
(組織)
第3条 審議会は,委員8人以内で組織し,識見を有する者のうちから町長が任命する。
(任期)
第4条 委員の任期は,3年とする。ただし,委員の再任は,妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に会長及び副会長各1名を置き,委員の互選により定める。
2 会長は,会務を総理し,審議会を代表する。
3 副会長は,会長を補佐し,会長に事故あるときは,その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は,会長が招集する。
2 審議会は,半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は,出席委員の過半数で決し,可否同数のときは会長の決するところによる。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は,行財政改革担当課において処理する。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか,審議会の運営に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第31号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。