○石川町給水条例
昭和50年3月20日
条例第11号
目次
第1章 総則(第1条―第4条)
第2章 給水装置の工事及び費用(第5条―第11条)
第3章 給水(第12条―第21条)
第4章 料金及び手数料(第22条―第32条)
第5章 管理(第33条―第38条)
第6章 貯水槽水道(第39条・第40条)
第7章 補則(第41条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は,石川町水道事業の給水についての料金及び給水装置工事の費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために,必要な事項を定めることを目的とする。
(給水区域)
第2条 石川町水道事業の給水区域は石川町水道事業の設置等に関する条例(昭和42年条例第24号)第2条第2項に定める区域とする。
(給水装置の定義)
第3条 この条例において,「給水装置」とは需要者に水を供給するために石川町水道事業管理者(以下「管理者」という。)の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。
(給水装置の種類)
第4条 給水装置は次の3種とする。
(1) 専用給水装置 1(世帯,戸)又は1か所で専用するもの
(2) 共用給水装置 2(世帯,戸)若しくは2か所以上で共用するもの
(3) 私設消火栓 消防用に使用するもの
第2章 給水装置の工事及び費用
(給水装置の新設等の申込)
第5条 給水装置を新設,改造,修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去しようとする者は,管理者の定めるところによりあらかじめ,管理者に申し込み,その承認をうけなければならない。
2 前項の申し込みにあたり,管理者は必要があると認めたときは,申込者に対し当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(新設等の費用負担)
第6条 給水装置の新設,改造,修繕又は撤去に要する費用は,当該給水装置を新設,改造,修繕又は撤去する者の負担とする。ただし,管理者が特に必要があると認めたものについては,管理者においてその費用を負担することができる。
(工事の施行)
第7条 給水装置工事は,管理者又は管理者が法第16条の2第1項の指定をした指定給水装置工事事業者(以下「指定工事業者」という。)が施行する。
2 前項の規定により,指定工事業者が給水装置工事を施行する場合は,あらかじめ,管理者の設計審査(使用材料を含む。)を受け,かつ工事しゅん工後に管理者の工事検査を受けなければならない。
3 第1項の規定により管理者が工事を施行する場合においては,当該工事に関する利害関係人の同意書等の提出を求めることができる。
(給水管及び給水用具の指定)
第8条 管理者は,災害等による給水装置の損傷を防止するとともに,給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは,配水管への取付口から水道メーターまでの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について,その構造及び材質を指定することができる。
2 管理者は,指定工事業者に対し,配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口から水道メーターまでの工事に関する工法,工期,その他の工事上の条件を指示することができる。
3 第1項の規定による指定の権限は,法第16条の規定に基づく給水契約の申し込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。
(工事費の算出方法)
第9条 管理者が,施行する給水装置工事の工事費は,次の合計額とする。
(1) 材料費
(2) 労力費
(3) 道路復旧費
(4) 間接経費
2 前項各号に定めるもののほか,特別の費用を必要とするときは,その費用を加算する。
3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は,管理者が別に定める。
(工事費の予納)
第10条 管理者に給水装置の工事を申し込む者は,設計によって算出した給水装置の工事費の概算額を予納しなければならない。ただし,管理者がその必要がないと認めた工事については,この限りではない。
2 前項の工事費の概算額は,工事しゅん工後に清算する。
(給水装置の変更等の工事)
第11条 管理者は,配水管の移転その他特別の理由によって,給水装置に変更を加える工事を必要とするときは,当該給水装置の所有者の同意がなくても,当該工事を施工することができる。
第3章 給水
(給水の原則)
第12条 給水は,非常災害,水道施設の損傷,公益上その他やむを得ない事情及び法令又はこの条例の規定による場合のほか,制限又は停止することはない。
2 前項の給水を制限又は停止しようとするときは,その日時及び区域を定めて,その都度これを予告する。ただし,緊急やむを得ない場合は,この限りではない。
3 第1項の規定による,給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても,管理者はその責を負わない。
(給水契約の申し込み)
第13条 水道を使用しようとする者は,管理者が定めるところにより,あらかじめ管理者に申し込み,その承認を受けなければならない。
(給水装置の所有者の代理人)
第14条 給水装置の所有者が,町内に居住しないとき,又は管理者において必要があると認めたときは,給水装置の所有者は,この条例に定める事項を処理させるため,町内に居住する代理人を置かなければならない。
(管理人の選定)
第15条 次の各号の一に該当する者は,水道の使用に関する事項を処理させるため,管理人を選定し,管理者に届け出なければならない。
(1) 給水装置を共有する者
(2) 給水装置を共用する者
(3) その他管理者が必要と認めた者
2 管理者は,前項の管理人を不適当と認めたときは,変更させることができる。
(水道メーターの設置)
第16条 給水量は,管理者の水道メーター(以下「メーター」という。)により計量する。ただし,管理者がその必要がないと認めたときは,この限りでない。
2 メーターは給水装置に設置し,その位置は管理者が定める。
(メーターの貸与)
第17条 メーターは管理者が設置して,水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。
2 前項の保管者は,善良な管理及び注意をもってメーターを管理しなければならない。
3 保管者が,前項の管理義務を怠ったために,メーターを亡失又は,き損した場合はその損害額を弁償しなければならない。
(水道の使用中止又は変更等の届出)
第18条 水道使用者等は,次の各号の一に該当するときは,あらかじめ管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用をやめるとき
(2) 給水管の口径又は用途を変更するとき
(3) 消防演習に私設消火栓を使用するとき
2 水道使用者等は,次の各号の一に該当するときは,すみやかに管理者に届け出なければならない。
(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき
(2) 給水装置の所有者に変更があったとき
(3) 消防用として水道を使用したとき
(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき
(私設消火栓の使用)
第19条 私設消火栓は,消防又は消防の演習の場合のほか使用してはならない。
2 私設消火栓を,消防の演習に使用するときは,管理者の指定する職員の立会いを要する。
(水道使用者等の管理上の責任)
第20条 水道使用者等は善良な管理及び注意をもって,水が汚染し又は漏水しないよう給水装置を管理し,異状があるときは,直ちに管理者に届け出なければならない。
2 前項において修繕を必要とするときは,その修繕に要する費用は,水道使用者等の負担とする。ただし,管理者が必要と認めたときは,これを徴収しないことができる。
3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は,水道使用者等の責任とする。
(給水装置及び水質の検査)
第21条 管理者は,給水装置又は供給する水の水質について,水道使用者等から請求があったときは,検査を行い,その結果を請求者に通知する。
2 前項の検査において,特別の費用を要したときは,その実費額を徴収する。
第4章 料金及び手数料
(料金の支払義務)
第22条 水道料金(以下「料金」という。)は水道の使用者から徴収する。
2 共用給水装置によって水道を使用する者は,料金の納入について連帯責任を負うものとする。
(料金)
第23条 料金は次の表のとおりとする。
(1) 1か月水道使用料金(消費税10%含む)
区分 | 使用水量 | ||||
基本水量 | 基本料金 | 超過水量 | 超過料金 | ||
専用給水装置 | 家事用 | 10m3 | 1,639円 | 1m3 | 202円 |
団体用 | 10m3 | 2,464円 | 1m3 | 222円 | |
営業用 | 20m3 | 3,119円 | 1m3 | 222円 | |
湯屋用 | 200m3 | 12,272円 | 1m3 | 182円 | |
工業用 | 100m3 | 19,668円 | 1m3 | 182円 | |
観賞用 | 10m3 | 5,663円 | 1m3 | 943円 | |
臨時用 | 1m3 | 655円 | |||
共用給水装置 | 専用給水装置に準ずる | ||||
私設消火栓 | 火災時の使用 | 無料 | |||
消火演習 | 1栓1回10分につき | 220円 |
(2) 1か月メーター使用料金(消費税10%含む)
口径別 | 使用料金 | 口径別 | 使用料金 |
13mm | 222円 | 40mm | 957円 |
20mm | 445円 | 50mm | 3,723円 |
25mm | 498円 | 75mm | 4,943円 |
30mm | 616円 | ||
共用給水装置 | 専用給水装置の使用料金の1/2の額 |
(料金の算定)
第24条 料金は定例日(料金算定の基準日として,あらかじめ管理者が定めた日をいう。)にメーターの点検を行い,その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。
2 前項の規定にかかわらず,管理者が必要と認めたときは,隔月の定例日にメーターの検針を行い,その計量した使用水量をもって定例日の属する月分及びその前月分の料金を算定することができる。この場合の使用水量は,各月均等とみなす。
3 管理者は,やむを得ない理由があると認めたときは,前2項の定例日を変更することができる。
(使用水量及び用途の認定)
第25条 管理者は次の各号の一に該当するときは,使用水量及びその用途を認定する。
(1) メーターに異常があったとき
(2) 料率の異なる2種以上の用途に水道を使用するとき
(3) 使用水量が不明のとき
(4) 共用給水装置により,水道を使用するとき
(特別な場合に於ける料金の算定)
第26条 月の中途において水道の使用を開始し,又は使用をやめたときの料金は次のとおりとする。
(1) 使用水量が,基本水量の2分の1以下のときは,基本料金の2分の1
(2) 使用水量が,基本水量の2分の1を超えるときは,1か月として算定した金額
(3) 使用メーター又は用途を変更した場合は,使用日数の多いメーター又は用途の料率によって算定し,使用日数が等しいときは,変更後のメーター又は用途の料率により算定する。
(臨時使用の場合の概算料金の前納)
第27条 工事その他の理由により,一時的に水道を使用する者は,水道の使用の申し込みの際,管理者が定める概算料金を前納しなければならない。ただし,管理者がその必要がないと認めたときは,この限りでない。
2 前項の概算料金は,水道の使用をやめたとき,清算する。
(無届使用に対する認定)
第28条 前使用者の給水装置を無届で使用した者は,前使用者に引き続いて使用した者とみなす。
(料金の徴収方法)
第29条 料金は,納入通知書による納入の方法により毎月徴収する。ただし,管理者は必要があると認めたときは,2か月分をまとめて徴収することができる。
(加入金)
第30条 給水装置の新設工事及び改造工事(メーターの口径を増す場合に限る。以下同じ。)の申込者は次の表に定める額を水道加入金(以下「加入金」という。)として納入しなければならない。ただし,改造工事の加入金の額は,新口径に応ずる加入金の額と旧口径に応ずる加入金の額の差額とする。
(消費税10%含む)
メーター口径 | 加入金の額 |
13mm | 65,573円 |
20mm | 104,980円 |
25mm | 170,447円 |
30mm | 308,214円 |
40mm | 426,116円 |
50mm | 642,485円 |
75mm | 1,501,340円 |
2 加入金は,給水装置工事の申し込みの際納入しなければならない。ただし,管理者が特別の理由があると認めたときは,別にその加入金の納付期日を定めることができる。
3 既納の加入金は還付しない。ただし,工事着手前に申し込みを取り消した場合には還付することができる。
(手数料)
第31条 手数料は,次の各号の区別により,申込者から申込の際,これを徴収する。ただし,管理者が特別の理由があると認めた申込者からは,申込後徴収することができる。
(1) 設計審査及び工事検査手数料(1件につき)
メーター口径 | 新設又は改造工事 | その他の工事 |
13mm | 5,000円 | 2,500円 |
20mm~30mm | 7,000円 | 3,500円 |
40mm~50mm | 10,000円 | 5,000円 |
75mm | 15,000円 | 7,500円 |
(2) 給水装置工事事業者指定手数料 1件につき 10,000円
(3) 給水装置工事事業者指定更新手数料 1件につき 10,000円
(4) 給水装置工事道路占用申請代行手数料 1件につき 7,000円
(5) 分水工事手数料 1件につき 3,000円
(6) 各種証明手数料 1件につき 200円
(7) 給水台帳写し交付手数料 1件につき 200円
(料金,手数料等の軽減又は免除)
第32条 管理者は,公益上その他特別の理由があると認めたときは,この条例によって納付しなければならない料金,手数料,その他の費用を軽減又は免除することができる。
第5章 管理
(給水装置の検査等)
第33条 管理者は,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を検査し,水道使用者等に対し,適当な措置を指示することができる。
(給水装置の基準違反に対する措置)
第34条 管理者は,水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が,水道法施行令(昭和32年政令第336号)第4条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは,その者の給水契約の申し込みを拒み,又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間,その者に対する給水を停止することができる。
2 管理者は,水の供給を受ける者の給水装置が,指定工事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは,その者の給水契約の申し込みを拒み,又はその者に対する給水を停止することができる。ただし,法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき,又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは,この限りではない。
(給水の停止)
第35条 管理者は,次の各号の一に該当するときは,水道の使用者に対し,その理由の継続する間,給水を停止することができる。
(3) 給水栓を汚染のおそれのある器物又は施設と連絡して使用する場合において,警告を発しても,なお,これを改めないとき
(給水装置の切り離し)
第36条 管理者は,次の各号の一に該当する場合で,水道の管理上必要があると認めたときは,給水装置を切り離すことができる。
(1) 給水装置所有者が,60日以上所在が不明で,かつ,給水装置の使用者がないとき
(2) 給水装置が,使用中止の状態にあって,将来使用の見込みがないと認めたとき
(過料)
第37条 町長は,次の各号の一に該当する者に対し,5万円以下の過料を科すことができる。
(1) 第5条の承認を受けないで,給水装置の新設,改造,修繕(法第16条の2第3項の厚生労働省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者
(3) 第20条第1項の給水装置の管理義務を著しく怠った者
第6章 貯水槽水道
(管理者の責務)
第39条 管理者は,貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し必要があると認めるときは,貯水槽水道の設置者に対し,指導,助言及び勧告を行うことができるものとする。
2 管理者は,貯水槽水道の利用者に対し,貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。
(設置者の責務)
第40条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は,法第34条の2の定めるところにより,その水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を受けなければならない。
2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は,別に定めるところにより,当該貯水槽水道を管理し,及びその管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。
第7章 補則
(委任)
第41条 この条例の施行に関し必要な事項は,管理者が別に定める。
附則
1 この条例は,昭和50年4月1日から施行する。
2 石川町給水条例(昭和43年石川町条例第11号)は,廃止する。
附則(昭和51年条例第19号)
この条例は,昭和51年10月1日から施行する。
附則(昭和52年条例第8号)
この条例は,昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和56年1月分使用水量から適用する。
附則(昭和58年条例第20号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和58年9月分使用水量から適用する。
附則(昭和60年条例第11号)
この条例は,昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第19号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第11号)
(施行期日)
1 この条例は,平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の石川町給水条例の規定に係わらず,施行日前から継続して供給している水道の使用で,施行日から平成元年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利の確定されるものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利の確定される日が同月30日後である水道の使用にあっては,当該確定されたもののうち,施行日以後初めて支払を受ける権利が確定される料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後,初めて料金の支払を受ける権利が確定される日までの期間の月数で除し,これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については,なお従前の例による。
3 前項の月数は,暦に従って計算し,1月に満たない端数が生じたときは,これを1月とする。
附則(平成6年条例第28号)
この条例は,公布の日から施行し,平成7年3月分使用水量から適用する。
附則(平成9年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は,平成9年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(料金に関する経過措置)
2 この条例による改正後の石川町給水条例の規定に係わらず,施行日前から継続している水道の使用で,施行日から平成9年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金にあっては,当該確定した料金に係る消費税については,旧消費税法第29条に規定する税率による。
附則(平成10年条例第14号)
この条例は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第2号)
(施行期日)
1 この条例は,平成12年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については,なお従前の例による。
附則(平成13年条例第4号)
この条例は,公布の日から施行し,平成13年1月6日から適用する。
附則(平成14年条例第36号)
この条例は,平成15年4月1日から施行する。
附則(平成26年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は,平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(石川町給水条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第15条の規定による改正後の石川町給水条例の規定にかかわらず,施行日前から継続している水道の使用で,施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金にあっては,当該確定した料金に係る消費税については,旧消費税法第29条に規定する税率による。
附則(令和元年条例第13号)
(施行期日)
1 この条例は,令和元年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
(石川町給水条例の一部改正に伴う経過措置)
2 第18条の規定による改正後の石川町給水条例の規定にかかわらず,施行日前から継続している水道の使用で,施行日から令和元年10月31日までの間に料金の支払いを受ける権利の確定されるものに係る料金にあっては,当該確定した料金に係る消費税については,旧消費税法第29条に規定する税率による。
附則(令和2年条例第22号)
この条例は,令和2年7月1日から施行する。