○石川町家畜貸付条例
昭和43年7月8日
条例第27号
(目的)
第1条 この条例は,家畜農業の振興普及及び家畜の改良を図り,農家経営の安定を図るため,町の所有する家畜を無償貸付けを行うことを目的とする。ただし,予算の範囲内で購入限度額を定めることができるものとする。
(定義)
第2条 この条例で「家畜」とは,乳用雌牛,肉用雌牛及び肥育素牛をいう。
(審査委員会の設置)
第3条 家畜の貸付けに関する運営の適正を図るため,町長の諮問機関として石川町家畜貸付審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(資格)
第4条 家畜の貸付けを受けることができる者は,本町に在住する農業経営者で家畜の飼育に精進し,その飼育する家畜の飼料補給が可能な者でなければならない。
(期間)
第5条 貸付契約の期間は,次のとおりとする。ただし,特別の事由が生じた者については,町長は委員会に諮ってこれを伸縮することができる。
乳用雌牛 肉用雌牛 5年,肥育素牛 2年
(契約)
第6条 町長は,家畜の貸付けについて,借受人と賃借契約を締結するものとする。
第7条 削除
(譲渡)
第8条 第5条の規定により,当該貸付牛に係る飼養管理が優秀で貸付契約の期間が満了したときは,貸付価額を納入させて,借受人に譲渡する。
(生産物)
第9条 貸付家畜から得た生産物は,借受人の所有とする。
(管理)
第10条 借受人は,貸付家畜を善良な管理の注意をもって飼育管理をしなければならない。
2 借受人は,貸付家畜を転貸又は譲渡してはならない。
(義務)
第11条 借受人は,契約後ただちに次の各号を履行しなければならない。
(1) 福島県酪農業協同組合県南支所,夢みなみ農業協同組合にそれぞれ加入すること。
(2) 貸付家畜及び生産雌子畜の登記及び登録を受け,その費用を負担すること。
(3) 農業災害補償法(昭和22年法律第185号)による家畜死廃傷病共済に貸付価額をもって加入し,町長に家畜共済金受領を委任すること。
(検査)
第12条 借受人は,町が毎年定期又は臨時に行う貸付牛の検査を受けなければならない。
2 借受人は検査の際は,その牛の飼養管理,繁殖等につき,その指示に従わなければならない。
(契約解除等)
第13条 次の各号の一に該当したときは,契約を解除する。
(1) 貸付家畜が,不慮の事故により亡失及びへい死した場合は,家畜共済保険金額を納入させて契約を解除する。
(2) 貸付家畜が疾病悪癖等のため,その価値を失った場合は,町長がその処分を決定する。
(3) 借受人が契約期間中に貸付家畜の返還を希望するときは,あらかじめ町長に届け出なければならない。この場合,町長は委員会に諮り,その処分を決定する。
(違反処置)
第14条 借受人がこの条例及びこれに基づく規定に違反したときは,町長は貸付家畜の返還を命じ,又はその損害を賠償させることができる。
(委任)
第15条 この条例の施行について必要な事項は,規則で定める。
附則
この条例は,公布の日から施行し,昭和43年4月1日から適用する。
附則(昭和46年条例第12号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和47年条例第18号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第17号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和52年9月1日から適用する。
附則(昭和61年条例第7号)
この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成10年条例第13号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(平成25年条例第32号)
この条例は,公布の日から施行し,平成25年4月1日から適用する。
附則(平成28年条例第21号)
この条例は,公布の日から施行し,平成28年3月1日から適用する。