○石川町立歴史民俗資料館規則

昭和50年7月7日

教委規則第9号

(趣旨)

第1条 石川町立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)の運営等については,別に定めるもののほか,この規則の定めるところによる。

(館長)

第2条 館長は,館務を掌理し,所属職員を指導監督する。

(職員)

第3条 資料館に職員を置き,必要に応じて次の職を置く。

副館長

係長

主事

学芸員

(職務)

第4条 職員の職務は,次のとおりとする。

(1) 副館長は,館長を補佐し,館長不在のときは,その職務を代理する。

(2) 係長は,上司の命を受け,係の事務を処理する。

(3) 主事は,上司の命を受け,事務を司る。

(4) 学芸員は,上司の命を受け,専門的な調査研究を行う。

(展覧時間)

第5条 資料館の展覧時間は,午前9時から午後4時までとする。ただし,特別の事情があるときは,展覧時間を変更することができる。

(定期休館日)

第6条 資料館の定期休館日は,次のとおりとする。ただし,石川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を得て臨時に開館することができる。

(1) 毎週月曜日(ただし,休館日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)に当たるときは,その翌日以後の休日に当たらない最初の日)

(2) 12月28日から1月4日まで

(禁止行為)

第7条 館内では,音読,大声での談話,飲食,喫煙その他他の入館者の妨げになるような行為をしてはならない。

2 館長は,前項に規定する行為を継続するときは,退館させることができる。

(所持品の検査)

第8条 館長が必要と認めるときは,入館者の所持品等について退館の際,検査を行うことができる。

(資料の寄贈)

第9条 資料館は,展覧する目的を以って資料の寄贈をうけることができる。資料館に資料を寄贈しようとする者は,寄贈申込書(様式第1号)に解説書を添付して館長に申し出なければならない。寄贈された資料には,寄贈者の氏名を記載してその篤志を表示する。

(資料の委託)

第10条 資料館は,展覧する目的を以って資料の委託を受けることができる。

2 資料館に資料を委託しようとする者は,委託申込書(様式第2号)に解説書を添付して館長の承認を得た後,資料の搬入をしなければならない。

3 委託に要する費用は,委託者の負担とする。

4 館長は,委託を受けた場合,委託者に対して受託証(様式第3号)を交付する。

(委託品の保管及び展覧)

第11条 館長は,委託品の保管についてその責に任ずるものとする。ただし,天災その他避け難い事由による損失に対しては,その責を負わない。

2 委託品の展覧は,館長が定める。

(資料の館外貸出し)

第12条 資料の館外貸出しを受けようとする者は,教育委員会の承認を得なければならない。

2 前項に規定する承認を受けようとするものは,教育委員会の定めるところにより,館外貸出承認申請書(様式第4号)を提出するものとする。

(貸出し期間)

第13条 資料の貸出し期間は,30日以内とする。ただし,館長は,特に必要があると認めるときは,これを延長し,又は短縮し,若しくは貸出期間中であっても一時的に返還を求めることができる。

(館外貸出しをした資料の利用方法)

第14条 資料の貸出しを受けた者は,当該資料の承認を受けた目的場所以外に利用してはならない。

この規則は,公布の日から施行し,昭和50年4月1日から適用する。

(平成元年教委規則第4号)

この規則は,平成元年6月1日から施行する。

(平成9年教委規則第4号)

この規則は,公布の日から施行し,平成9年4月1日から適用する。

(平成19年教委規則第4号)

この規則は,平成19年4月1日から施行する。

(平成27年教委規則第6号)

この規則は,公布の日から施行し,平成27年6月1日から適用する。

(平成31年教委規則第2号)

この規則は,公布の日から施行する。

(令和4年教委規則第3号)

この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。

様式第1号(第7条関係)

 略

様式第2号(第8条関係)

 略

様式第3号(第8条関係)

 略

様式第4号(第10条関係)

 略

石川町立歴史民俗資料館規則

昭和50年7月7日 教育委員会規則第9号

(令和4年4月6日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和50年7月7日 教育委員会規則第9号
平成元年7月10日 教育委員会規則第4号
平成9年4月21日 教育委員会規則第4号
平成19年3月30日 教育委員会規則第4号
平成27年6月30日 教育委員会規則第6号
平成31年3月1日 教育委員会規則第2号
令和4年4月6日 教育委員会規則第3号