○石川町立歴史民俗資料館設置条例
昭和49年3月25日
条例第10号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,文化財を保存し,かつ,その活用を図り,町民の教育,学術及び文化の発展に寄与することを目的として,社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第4号による社会教育に関する施設として,歴史民俗資料館を設置する。
(名称及び位置)
第2条 歴史民俗資料館の名称及び位置は,次のとおりとする。
名称 | 位置 |
石川町立歴史民俗資料館 | 石川町字高田200の2 |
(職員)
第3条 石川町立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)に館長のほかその他必要な職員を置く。
(入館の許可等)
第4条 資料館に入館しようとする者は,石川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。
(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。
(2) 施設,資料等をき損又は滅失するおそれがあると認められるとき。
(3) その他教育委員会が入館を不適当と認めるとき。
(利用者の賠償責任)
第5条 利用者は,利用中に施設,資料等をき損又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。
(利用の方法)
第6条 資料館を利用する者は,資料館の管理上必要な事項を守り,職員の指示に従わなければならない。
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が定める。
附則
この条例は,昭和49年4月1日から施行する。