○石川町立歴史民俗資料館設置条例

昭和49年3月25日

条例第10号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条第1項の規定に基づき,文化財を保存し,かつ,その活用を図り,町民の教育,学術及び文化の発展に寄与することを目的として,社会教育法(昭和24年法律第207号)第5条第4号による社会教育に関する施設として,歴史民俗資料館を設置する。

(名称及び位置)

第2条 歴史民俗資料館の名称及び位置は,次のとおりとする。

名称

位置

石川町立歴史民俗資料館

石川町字高田200の2

(職員)

第3条 石川町立歴史民俗資料館(以下「資料館」という。)に館長のほかその他必要な職員を置く。

(入館の許可等)

第4条 資料館に入館しようとする者は,石川町教育委員会(以下「教育委員会」という。)の許可を受けなければならない。

2 教育委員会は,次の各号のいずれかに該当する場合は,前項の許可を与えないことができる。

(1) 他の利用者に著しく迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(2) 施設,資料等をき損又は滅失するおそれがあると認められるとき。

(3) その他教育委員会が入館を不適当と認めるとき。

(利用者の賠償責任)

第5条 利用者は,利用中に施設,資料等をき損又は滅失したときは,その損害を賠償しなければならない。

(利用の方法)

第6条 資料館を利用する者は,資料館の管理上必要な事項を守り,職員の指示に従わなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は,教育委員会が定める。

この条例は,昭和49年4月1日から施行する。

石川町立歴史民俗資料館設置条例

昭和49年3月25日 条例第10号

(昭和49年3月25日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
昭和49年3月25日 条例第10号