○石川町一般職の職員の日額旅費の支給に関する規則
昭和41年7月26日
規則第9号
(目的)
第1条 この規則は,石川町旅費条例(昭和41年石川町条例第16号。以下「条例」という。)第24条の規定に基づき,職員に対する日額旅費の支給に関し,必要な事項を定めることを目的とする。
(1) ふくしま自治研修センター(以下この条において「研修センター」という。)で行う研修を受けるため旅行する場合 研修センターに到着する日から研修センターを出発する日までの期間
(2) 前号に掲げる研修以外の研修等を受けるため旅行する場合 研修等の開催地に到着する日の翌日から研修等の開催地を出発する日の前日までの期間
(1) 研修センターに到着する日 日当及び宿泊料を除いた普通旅費
(2) 研修センターを出発する日 日当を除いた普通旅費
3 職員が,研修等の開催期間中に他の用務で一時他の地に旅行し,若しくは一時帰庁する場合又は見学等のため一時他の地に旅行する場合の旅行日については,普通旅費を支給する。
(通勤を伴う長期研修等の場合の日額旅費)
第3条 研修等により当該旅行が長期(20日以上)に渡り通勤を伴うものであるときは,往復の交通費と日当2分の1の日額旅費を支給する。
(旅行命令)
第4条 この規則に規定する日額旅費を受ける職員に対する旅行命令は,条例第4条に規定する旅行命令等の規定を準用する。
(日額旅費と普通旅費が競合する場合)
第5条 同日中に日額旅費と普通旅費を支給すべき事由が競合する場合には,日額旅費は支給しない。
(日額旅費の調整)
第6条 この規則に定めるところにより日額旅費を支給すべき旅行において,公用の宿泊施設がある場合その他用務地の特殊な事情等により不当に実費額を超えて旅費を支給することとなる場合又は支給される旅費によって実費額を弁償することができない場合には,旅行命令権者は,そのつど町長の承認を得て別に定める定額により旅費を支給することができる。
(補則)
第7条 この規則に定めるものを除くほか,日額旅費の支給に関し必要な事項は,町長が定める。
附則
1 この規則は,公布の日から施行し,同日以後に出発する旅行から適用する。
2 日額旅費支給規則(昭和38年石川町規則第4号)は,廃止する。
附則(昭和42年規則第2号)
この規則は,公布の日から施行し,昭和42年10月1日から適用する。
附則(昭和48年規則第11号)
この規則は,昭和48年7月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第24号)
この規則は,公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第5号)
この規則は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和55年規則第11号)
この規則は,昭和55年5月1日から施行する。
附則(昭和56年規則第9号)
この規則は,昭和56年4月1日から施行する。
附則(昭和63年規則第5号)
この規則は,昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成2年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,平成2年10月1日から適用する。
附則(平成4年規則第17号)
この規則は,公布の日から施行し,平成4年4月1日から適用する。
附則(平成5年規則第14号)
この規則は,公布の日から施行し,平成5年10月1日から適用する。ただし,県庁における実務研修を受けるための旅行については,平成5年4月1日から適用する。
附則(平成6年規則第23号)
この規則は,平成6年11月1日から施行する。
附則(平成7年規則第21号)
この規則は,平成7年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,平成9年5月1日から適用する。
附則(平成9年規則第20号)
この規則は,公布の日から施行し,平成9年12月1日から適用する。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は,平成10年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第9号)
この規則は,公布の日から施行し,平成11年10月1日から適用する。
附則(平成12年規則第23号)
この規則は,平成12年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は,令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
区分 | 甲地方 | 乙地方 | |
自治大学校における研修を受けるための旅行 | 7,900円 |
| |
東北自治研修所における研修を受けるための旅行 |
| 6,900円 | |
県庁における実務研修を受けるための旅行 |
| 4,700円 | |
ふくしま自治研修センターで行う研修を受けるため旅行する場合 |
| 1,300円 | |
上記以外の研修等を受けるための旅行 | 到着した日の翌日から起算して14日までの日 | 7,800円 | 6,400円 |
到着した日の翌日から起算して15日から29日目までの日 | 6,000円 | 5,100円 | |
到着した日の翌日から起算して30日目以後の日 | 5,500円 | 4,800円 |
備考 本表において甲地方とは,石川町一般職の職員等の旅費の支給に関する規則(昭和41年規則第8号)第17条に規定する地域をいい,乙地方とは,その他の地域をいう。