○石川町長等の給与に関する条例

昭和31年10月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は,次に掲げる特別職の職員(以下「町長等」という。)の給与の支給について,必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 町長

(2) 副町長

(3) 教育長

(4) 固定資産評価員

(給料)

第2条 町長等の給料月額は,別表のとおりとする。

(その他の給与)

第3条 町長等に対しては,第2条に定める給料のほかに石川町職員の給与に関する条例(昭和41年石川町条例第6号)の適用を受ける町職員(以下「町職員」という。)の例により,通勤手当,期末手当及び寒冷地手当を支給する。

(支給方法)

第4条 町長等の給与の支給方法については,町職員の例による。

(給与の支給の一時差し止め)

第5条 町長は,第3条及び前条の規定にかかわらず,町長等が刑事事件の被疑者又は被告人として逮捕,勾留その他の身体の拘束を受けたときは,当該身体の拘束を受けた日から身体の拘束を解かれる日までの期間(以下「逮捕等期間」という。)に係る町長等の給料の支給を一時差し止めるものとする。

2 前項の規定による給料の支給を一時差し止める処分(以下この条において「給料の一時差止処分」という。)を受けた者は,行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては,当該給料の一時差止処分後の事情の変化を理由に,町長に対し,その取消しを申し立てることができる。

3 第1項の規定により一時差し止める給料の額は,各月における逮捕等期間の日数(町長等の給料の支給期日以後に逮捕等期間が始まったときの当該支給期日の属する月の逮捕等期間の日数を除く。)に応じて,当該逮捕等期間の属する月の現日数(月の初日から末日までの間において町長等の職に就いていない期間があるときは,当該町長等の職に就いていない期間の日数を現日数から差し引いた日数)を基礎として日割りにより計算して得た額とする。

4 町長は,給料の一時差止処分について,次の各号のいずれかに該当するに至った場合には,速やかに当該給料の一時差止処分を取り消さなければならない。ただし,第3号に該当する場合において,給料の一時差止処分を受けた者が刑事事件に関し現に逮捕されているときその他これを取り消すことが給料の一時差止処分の目的に明らかに反すると認めるときは,この限りでない。

(1) 給料の一時差止処分を受けた者について,当該給料の一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合

(2) 給料の一時差止処分を受けた者について,当該給料の一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し無罪の判決(無罪の判決と同様の効果を有するものを含む。)が確定した場合

(3) 給料の一時差止処分を受けた者について,当該給料の一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく身体を拘束する処分を受けた日から起算して1年を経過した場合

5 前項の規定は,町長が,給料の一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき,給料の支給を差し止める必要がなくなったとして当該給料の一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。

6 町長は,給料の一時差止処分を行う場合は,当該給料の一時差止処分を受けるべき者に対し,当該給料の一時差止処分の際,給料の一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。

(給料の不支給)

第6条 町長等が次の各号のいずれかに該当する場合は,第3条及び第4条の規定にかかわらず,当該各号に定める期間に係る給料を支給しない。

(1) 刑事事件により有罪の判決が確定した場合 逮捕等期間

(2) 刑事事件の刑の執行のため刑事施設に拘置された場合 当該刑事施設に拘置された期間

(3) 刑事事件について罰金又は科料の言渡しを受け,これらを完納しないことにより労役場に留置された場合 当該労役場に留置された期間

2 前条第3項の規定は,前項の規定により支給しないこととする給料の額について準用する。この場合において,同条第3項中「日数(町長等の給料の支給期日以後に逮捕等期間が始まったときの当該支給期日の属する月の逮捕等期間の日数を除く。)」とあるのは,「日数」と読み替えるものとする。

3 前2項の規定により支給しないこととする給料のうち既に支給された給料があるときは,当該給料の支給を受けた者は,これらを返納しなければならない。

(期末手当)

第7条 町長等で,6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する者に,期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に任期が満了し,退職し,失職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項各号若しくは同法第252条又は政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第28条の規定に該当して失職した場合を除く。次項において同じ。)し,解職され,又は死亡した者(これらの基準日において,この項前段の規定の適用を受ける者を除く。)についても同様とする。

2 期末手当の額は,それぞれの基準日現在(前項後段に規定する者にあっては,任期が満了し,退職し,失職し,解職され,又は死亡した日現在)において町長等が受けるべき給料の月額と,その額に100分の15を乗じて得た額との合計額に100分の175を乗じて得た額に,基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ,当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(期末手当の支給の一時差し止め)

第8条 町長等は,次の各号のいずれかに該当するときは,前条の規定にかかわらず,町長等(同条第1項後段の規定に該当する町長等を含む。以下この条において同じ。)の当該各号の基準日に係る期末手当の支給を一時差し止めるものとする。

(1) 町長等に,基準日前6月以内又は基準日から町長等に当該基準日に係る期末手当を支給すべき日(以下「支給日」という。)の前日までの期間において逮捕等期間がある場合で,当該身体の拘束を受けた理由となった行為に係る刑事事件に関し判決が確定していないとき。

(2) 基準日前6月以内又は基準日から支給日の前日までの期間において,町長等から聴取した事項又は調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する町民の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。

2 第5条第2項の規定は,前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「期末手当の一時差止処分」という。)を受けた者について準用する。

3 第1項の規定により一時差し止める期末手当の額は,期末手当の額の全額とする。

4 第5条第4項から第6項までの規定は,期末手当の一時差止処分について準用する。この場合において,同条第4項第3号中「受けた日」とあるのは,「受けた日又は第8条第1項第2号の規定に該当するに至った日」と読み替えるものとする。

(期末手当の不支給)

第9条 次の各号のいずれかに該当する者に対しては,第3条及び第4条の規定にかかわらず,当該各号の基準日に係る期末手当(第3号の規定に該当する者にあっては,その支給を一時差し止めた期末手当)を支給しない。

(1) 基準日から支給日の前日までの間に懲戒免職の処分を受けた者

(2) 基準日から支給日の前日までの間に公職選挙法第11条第1項各号若しくは同法第252条又は政治資金規正法第28条の規定に該当して失職した者

(3) 期末手当の一時差止処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で,刑事事件により有罪の判決が確定したもの

(4) 基準日前6月以内又は基準日から支給日の前日までの間に刑事事件により有罪の判決が確定した者で,その者に対し期末手当を支給することが,公務に対する町民の信頼を確保し,期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるもの(前号に規定する者を除く。)

2 前項の規定により支給しないこととする期末手当のうち既に支給された期末手当があるときは,当該期末手当の支給を受けた者は,これを返納しなければならない。

附則

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第4条中薪炭手当にかかる部分は,国家公務員に対して薪炭手当を支給することを定める法律が施行される日から施行する。

2 平成4年1月1日から平成4年3月31日までの間,別表の規定の適用については,同表中「706,000円」とあるのは「564,800円」とする。ただし,平成4年3月に支給する期末手当の基礎となる額については,改正前の額とする。

3 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の規定の適用については,同条の規定によりその例によることとされる石川町職員の給与に関する条例第21条第2項中「100分の55」とあるのは,「100分の50」とする。

4 平成10年1月分から同年3月分までの通勤手当に関する第4条の規定の適用については,同条の規定によりその例によることとされる石川町職員の給与に関する条例第12条第2項第1号及び第3号中「51,000円」とあるのは,「50,000円」とする。

5 平成21年6月に支給する期末手当に関する第3条の規定の適用については,「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

6 令和2年6月に支給する町長,副町長及び教育長の期末手当の額は,第3条の規定にかかわらず,同条の規定により算出した期末手当の額から次に掲げる割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは,これを切り捨てた額)に相当する額を減じた額とする。

(1) 町長 100分の50

(2) 副町長 100分の30

(3) 教育長 100分の20

附則(昭和32年条例第14号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和32年7月1日から適用する。

附則(昭和34年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和34年4月1日から適用する。ただし,附則の改正にかかる規定は,昭和34年10月1日から施行する。

附則(昭和35年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年7月1日から適用する。

附則(昭和35年条例第20号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和35年10月1日から適用する。

附則(昭和37年条例第1号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和36年10月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,適用の日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和37年条例第8号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和37年4月1日から適用する。

附則(昭和37年条例第22号)

1 この条例は,公布の日から施行する。

2 この条例の施行の日前に出発した旅行については,なお従前の例による。

附則(昭和38年条例第12号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和38年4月1日から適用する。

附則(昭和40年条例第2号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年4月1日から適用する。

附則(昭和41年条例第4号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和40年10月1日から適用する。

附則(昭和42年条例第16号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年10月1日から適用する。

附則(昭和43年条例第1号)

この条例は,公布の日から施行し,昭和42年10月1日から適用する。

附則(昭和43年条例第31号)

この条例は,昭和44年1月1日から施行する。

附則(昭和44年条例第13号)抄

1 この条例は,公布の日から施行する。

附則(昭和44年条例第23号の2)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(昭和44年条例第24号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和44年7月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,昭和44年7月1日からこの条例施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和45年条例第8号)

この条例は,昭和45年4月1日から施行する。

附則(昭和45年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて,この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和46年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和46年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて,この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和47年条例第3号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(昭和47年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和47年10月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて,この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和48年条例第7号)

この条例は,昭和48年4月1日から施行する。

附則(昭和48年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和48年7月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて,この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和49年条例第30号)

この条例は,昭和49年10月1日から施行する。

附則(昭和49年条例第37号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和49年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて,この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和51年条例第2号)

この条例は,昭和51年4月1日から施行する。

附則(昭和51年条例第27号)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和51年4月1日から適用する。

2 改正前の条例の規定に基づいて,この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和52年条例第2号)

この条例は,昭和52年4月1日から施行する。

附則(昭和52年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日以降において,町長が規則で定める日から施行し,改正後の石川町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第3条の規定を除く。)は,昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年規則第14号で昭和52年12月26日から施行)

(旅費額の支給)

2 改正後の条例第3条の規定は,昭和53年1月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の条例の規定に基づいて,この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和53年条例第26号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和53年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の条例の規定に基づいて,この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和54年条例第19号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(昭和54年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の石川町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(第3条の規定を除く。)は,昭和54年4月1日から適用する。

(旅費額の支給)

2 改正後の条例第3条の規定は,昭和55年1月1日から適用する。

(給与の内払)

3 改正前の規定に基づいて,この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和56年条例第11号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の石川町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和55年10月1日から適用する。

(給与の内払い)

2 改正前の規定に基づいて,この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和57年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,別表中,旅費額に関する部分の改正規定は,昭和57年4月1日から適用する。

2 改正後の石川町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定(別表中旅費額に関する部分を除く。)は,昭和57年1月1日から適用する。

(給与の内払い)

3 改正前の規定に基づいて,この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。

附則(昭和59年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の石川町長等の給与及び旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,昭和59年1月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正前の規定に基づいて,この条例の施行の日の前日までの間に支払われた給与は,この条例による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(昭和60年条例第1号)

この条例は,昭和60年4月1日から施行する。

附則(昭和60年条例第19号)

1 この条例は,昭和60年10月1日から施行する。

2 改正後の別表の規定は,施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち,施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

附則(昭和61年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,昭和61年12月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成元年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成元年6月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成2年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成2年10月1日から適用する。

(経過措置)

2 改正後の別表の規定は,この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行及び施行日前に出発し,かつ,施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し,当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については,なお従前の例による。

附則(平成2年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日以降において規則で定める日から施行し,改正後の石川町長等の給与及び旅費に関する条例(次項において「改正後の条例」という。)の規定は,平成2年4月1日から適用する。

(平成2年規則第18号で平成2年12月26日から施行)

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の石川町長等の給与及び旅費に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成3年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,平成3年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は,改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

附則(平成4年条例第4号)

この条例は,平成4年4月1日から施行する。

附則(平成6年条例第5号)

この条例は,平成6年4月1日から施行する。

附則(平成7年条例第7号)

この条例は,平成7年4月1日から施行する。

附則(平成9年条例第26号)

この条例は,規則で定める日から施行する。ただし,附則に2項を加える改正規定中附則第4項に係る部分については,平成10年1月1日から施行する。

(平成9年規則第12号で平成9年12月24日から施行)

附則(平成10年条例第4号)

この条例は,平成10年4月1日から施行する。

附則(平成12年条例第15号)

この条例は,平成12年4月1日から施行する。

附則(平成14年条例第32号)

(施行期日)

この条例は,平成15年4月1日から施行する。

附則(平成15年条例第25号)

(施行期日)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。ただし,第2条の規定は,平成16年4月1日から施行する。

附則(平成17年条例第15号)

(施行期日)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

附則(平成18年条例第27号)

この条例は,公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは,その日)から施行する。

附則(平成19年条例第2号)

この条例は,平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年条例第25号)

この条例は,公布の日から施行し,平成19年12月1日から適用する。

附則(平成20年条例第23号)

この条例は,平成20年12月1日から施行する。

附則(平成21年条例第21号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(平成21年条例第29号)

この条例は,平成21年12月1日から施行する。

附則(平成22年条例第18号)

この条例は,平成22年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成23年4月1日から施行する。

附則(平成26年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行し,改正後の石川町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)は,平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

2 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の石川町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成27年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の石川町長等の給与に関する条例第1条及び別表の規定は適用せず,改正前の石川町長等の給与に関する条例第1条及び別表の規定は,なおその効力を有する。

附則(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の石川町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の石川町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成28年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成29年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の石川町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成28年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の石川町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成29年条例第17号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の石川町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の石川町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(平成30年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の石川町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の石川町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年条例第7号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の石川町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の石川町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和2年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(令和2年条例第26号)

この条例は,令和2年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和3年4月1日から施行する。

附則(令和3年条例第30号)

この条例は,令和3年12月1日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年条例第31号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の石川町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和4年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の石川町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和5年条例第23号)

(施行期日等)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和6年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の石川町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和5年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の石川町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和6年条例第15号)

この条例は,公布の日から施行する。

附則(令和6年条例第26号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和7年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の石川町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和6年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の石川町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

附則(令和7年条例第26号)

1 この条例は,公布の日から施行する。ただし,第2条の規定は,令和8年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の石川町長等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は,令和7年4月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては,改正前の石川町長等の給与に関する条例の規定に基づいて支給された期末手当は,改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表(第2条関係)

区分

給料月額

町長

798,000円

副町長

639,000円

教育長

598,000円

石川町長等の給与に関する条例

昭和31年10月1日 条例第16号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第5編 給与/第2章 給料・手当等
沿革情報
◆ 昭和31年10月1日 条例第16号
◇ 昭和32年8月1日 条例第14号
◇ 昭和34年7月16日 条例第15号
◇ 昭和35年10月14日 条例第15号
◇ 昭和35年12月28日 条例第20号
◇ 昭和37年2月3日 条例第1号
◇ 昭和37年4月15日 条例第8号
◇ 昭和37年7月17日 条例第22号
◇ 昭和38年7月10日 条例第12号
◇ 昭和40年4月5日 条例第2号
◇ 昭和41年1月1日 条例第4号
◇ 昭和42年10月12日 条例第16号
◇ 昭和43年2月5日 条例第1号
◇ 昭和43年12月25日 条例第31号
◇ 昭和44年5月10日 条例第13号
◇ 昭和44年10月17日 条例第23号の2
◇ 昭和44年12月22日 条例第24号
◇ 昭和45年3月24日 条例第8号
◇ 昭和45年12月21日 条例第29号
◇ 昭和46年12月25日 条例第16号
◇ 昭和47年4月1日 条例第3号
◇ 昭和47年12月25日 条例第20号
◇ 昭和48年3月28日 条例第7号
◇ 昭和48年11月7日 条例第25号
◇ 昭和49年9月25日 条例第30号
◇ 昭和49年12月25日 条例第37号
◇ 昭和51年3月18日 条例第2号
◇ 昭和51年12月27日 条例第27号
◇ 昭和52年3月16日 条例第2号
◇ 昭和52年12月23日 条例第23号
◇ 昭和53年12月25日 条例第26号
◇ 昭和54年10月1日 条例第19号
◇ 昭和54年12月24日 条例第29号
◇ 昭和56年3月20日 条例第11号
◇ 昭和57年3月20日 条例第5号
◇ 昭和59年3月13日 条例第5号
◇ 昭和60年3月16日 条例第1号
◇ 昭和60年9月28日 条例第19号
◇ 昭和61年12月20日 条例第24号
◇ 平成元年10月11日 条例第41号
◇ 平成2年10月16日 条例第17号
◇ 平成2年12月26日 条例第21号
◇ 平成3年7月1日 条例第21号
◇ 平成4年3月30日 条例第4号
◇ 平成6年3月18日 条例第5号
◇ 平成7年3月31日 条例第7号
◇ 平成9年12月24日 条例第26号
◇ 平成10年3月31日 条例第4号
◇ 平成12年3月31日 条例第15号
◇ 平成14年12月27日 条例第32号
◇ 平成15年12月1日 条例第25号
◇ 平成17年11月30日 条例第15号
◇ 平成18年11月30日 条例第27号
◇ 平成19年3月30日 条例第2号
◇ 平成19年12月25日 条例第25号
◇ 平成20年11月28日 条例第23号
◇ 平成21年5月29日 条例第21号
◇ 平成21年11月30日 条例第29号
◇ 平成22年11月30日 条例第18号
◇ 平成26年12月26日 条例第19号
◇ 平成27年3月31日 条例第12号
◇ 平成28年3月23日 条例第2号
◇ 平成28年12月14日 条例第31号
◇ 平成29年12月18日 条例第17号
◇ 平成30年12月17日 条例第24号
◇ 令和2年3月31日 条例第7号
◇ 令和2年6月10日 条例第15号
◇ 令和2年11月30日 条例第26号
◇ 令和3年11月30日 条例第30号
◇ 令和4年12月12日 条例第31号
◇ 令和5年12月18日 条例第23号
◇ 令和6年6月12日 条例第15号
◇ 令和6年12月12日 条例第26号
◇ 令和7年12月11日 条例第26号