○石川町職員定数条例
昭和43年3月25日
条例第18号
(定義)
第1条 この条例で「職員」とは,町長,議会,教育委員会,選挙管理委員会,監査委員及び農業委員会の事務部局並びに町立の学校その他の教育機関の常勤職員(副町長,固定資産評価員,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の3第4項の規定により臨時的に任用される職員及び市町村立学校職員給与負担法(昭和23年法律第135号)第1条及び第2条に規定する職員を除く。)をいう。
(職員の定数)
第2条 職員の定数は,次のとおりとする。
(1) 町長の事務部局の職員 162人
(2) 議会の事務部局の職員 2人
(3) 教育委員会の事務部局の職員 8人
(4) 選挙管理委員会の事務部局の職員 1人
(5) 監査委員の事務部局の職員 1人
(6) 農業委員会の事務部局の職員 3人
(7) 町立の学校その他の教育機関の事務部局の職員 48人
(職員定数の配分)
第3条 前条に掲げる職員の定数の当該事務部局内の配分は,任命権者が定める。
附則
1 この条例は,昭和43年4月1日から施行する。
2 石川町職員定数条例(昭和36年石川町条例第11号)は,廃止する。
附則(昭和45年条例第7号)
この条例は,昭和45年4月1日から施行する。
附則(昭和45年条例第26号)
この条例は,公布の日から施行し,昭和45年10月1日から適用する。
附則(昭和47年条例第6号)
この条例は,公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第10号)
この条例は,昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和54年条例第35号)
この条例は,昭和55年4月1日から施行する。
附則(昭和62年条例第2号)
この条例は,昭和62年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第2号)
この条例は,平成3年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第2号)
この条例は,平成19年4月1日から施行する。
附則(平成27年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は,平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により教育長がなお従前の例により在職する場合においては,この条例による改正後の石川町職員定数条例第1条の規定は適用せず,改正前の石川町職員定数条例第1条の規定は,なおその効力を有する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。