○石川町交通教育専門員設置条例
昭和61年3月19日
条例第1号
(設置)
第1条 町における交通の安全に関する知識の普及及び交通安全思想の高揚を図るため,石川町交通教育専門員(以下「専門員」という。)を置く。
(身分)
第2条 専門員の身分は,地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第3項第2号に規定する特別職の非常勤の職員とする。
(業務)
第3条 専門員は,町長の命を受け,関係機関等と密接な連携を図り,次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 交通安全教育活動
(2) 街頭指導及び広報活動
(3) 交通安全関係ボランテイア団体の育成,指導
(4) その他町長が必要と認める交通安全に関する業務
(報酬及び費用弁償)
第4条 専門員の報酬及び費用弁償は,石川町特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年石川町条例第14号)の定めるところによる。
(公務災害補償)
第5条 専門員が公務上の災害又は通勤による災害にあつたときは,市町村議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和54年福島県市町村総合事務組合条例第16号)により補償する。
(委任)
第6条 この条例の施行に関して必要な事項については,規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は,昭和61年4月1日から施行する。
(廃止)
2 石川町交通指導員条例(昭和42年石川町条例第5号)は,廃止する。
附則(令和2年条例第2号)
この条例は,令和2年4月1日から施行する。