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石川町職員の懲戒処分の公表について(令和4年6月14日)



下記の事案について、懲戒処分を行ったので公表いたします。


被処分者

主任主査 50歳代 男性


非違行為の区分

公務外非行 窃盗


懲戒処分の種類及び期間

停職 3か月


処分年月日

令和4年6月14日


事実の概要

被処分者は、令和4年6月5日(日)、石川町内の商業施設において、商品3点、2,700円相当を窃盗した。


町長コメント

このたび、本町職員が起こした事案は、法令を順守すべき公務員としてあってはならない行為で、町民の信頼を損なうものであり、重く受け止めております。

町民の皆様に心より深くお詫びいたします。

今後は、このような不祥事を起こさぬよう、全職員が公務の内外を問わず、公務員としての自覚と責任を持って行動するよう指導を徹底するとともに、町民の皆様からの信頼回復に努めてまいります。


石川町長 塩田金次郎