新型コロナウイルス感染症の影響により減収した場合の国民健康保険税の減免について
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯は、申請により令和4年度分の国民健康保険税の一部について減免が受けられます。
対象となる世帯
1.主たる生計維持者(世帯主)が死亡し、又は重篤な傷病(※1)を負った世帯
※1 新型コロナウイルス感染症にり患し、医師による診断書等により1カ月以上の治療を有すると認められる場合等
2.主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入及び山林収入)の減少が見込まれ、次の要件の全てに該当する世帯
・主たる生計維持者の事業収入等のいずれかの収入見込額(※2)が前年の当該事業収入等の額から10分の3以上減少する見込みであること
※2 令和4年1月から申請時点での収入額を、1月から申請時点の月数で除すことで、一月あたりの収入見込額を算出し、12倍することで、年間の収入見込額を算出します。
例)令和4年1月から令和4年6月までの収入が200万円 ↓ 200万円÷6月×12≒400万円 |
・主たる生計維持者の前年の合計所得金額が1,000万円以下であること
・主たる生計維持者の減少することが見込まれる事業収入等に係る所得以外の前年の所得の合計額が400万円以下であること
※収入が年金のみの方や収入が0円の方は減免の対象になりません。
対象となる保険税
法定納期限が令和4年4月1日から令和5年3月31日までの、令和4年度分の国民健康保険税
※資格取得日から14日以内に加入手続きが行われなかったため、納期限が令和4年4月1日以降に設定されている場合には、令和3年度分の国民健康保険税も減免の対象となります。
減免割合
1.主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った世帯
対象となる期間の保険税全額
2.主たる生計維持者の事業収入等(不動産収入、事業収入、給与収入及び山林収入)の減少が見込まれる世帯
減免対象保険税額(A×B/C) × 減免割合(D) |
A:世帯の被保険者全員について算定した保険税額
B:世帯の主たる生計維持者の減少が見込まれる収入にかかる令和3年の所得金額
C:主たる生計維持者及び世帯の被保険者全員の令和3年の合計所得金額
D:世帯の主たる生計維持者の令和3年の所得金額等が以下の場合、以下の割合
・事業等の廃止、失業 10割
・300万円以下 10割
・400万円以下 8割
・550万円以下 6割
・750万円以下 4割
・1,000万円以下 2割
※減少が見込まれる収入にかかる令和3年の所得金額が0円以下の場合、算式のとおり減免額が生じません。
申請方法
感染拡大防止の観点から窓口の混雑を回避するため、電話にて税務課課税係(TEL.0247–26–9118)へご連絡いただき、日程調整の上、次に提示する申請に必要な書類を石川町役場税務課へ持参してください。
申請に必要な書類
◆印鑑
◆本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
◆同世帯員以外の代理人が申請する場合
委任状
◆国民健康保険税減免申請書 兼 収入見込額申告書
◆主たる生計維持者が死亡し、又は重篤な傷病を負った
医師の診断書
◆事業収入等の減少が見込まれる場合
1.収入見込額申告書に記載した令和4年1月以降の収入がわかる書類
(売上帳や給与明細書、預金通帳の写し等)
2.令和3年分の確定申告書又は町県民税申告書の写し、源泉徴収票の写し
3.国・県・町以外から補填される金額がある場合
保険金や損害賠償等により補填されるべき金額がわかる書類(保険契約書等)
4.廃止・失業の場合
事業等の廃止や失業をしたことがわかる書類(廃業等届出書や事業主の証明等)
※会社都合による退職等で、ハローワークより雇用保険受給資格者証が発行され、「特定受給資格者」または「特定理由離職者」に該当し、「特例対象被保険者等」に該当する場合には、前年の給与所得を100分の30とみなして計算する軽減制度の対象となりますので、別途町民課国保年金係(TEL.0247–26–9121)へお問い合わせください。
申請期間
令和5年3月31日まで
お問い合わせ先
減免に該当すると思われる方は、税務課課税係(TEL.0247–26–9118)までお問い合わせください。