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総務係TEL.0247-26-2111

特例郵便等投票とは

新型コロナウイルス感染症で、「自宅療養」又は「宿泊療養」している方を対象に、投票用紙等の請求時点で、外出自粛要請又は隔離・停留の措置にかかる期間が、選挙期日の公示又は告示の翌日から当該選挙の当日までの期間にかかると見込まれる方が郵便等による不在者投票をすることができる制度です。

※濃厚接触者の方は対象ではありません。投票所等での投票ができます。
(投票所におけるマスクの着用や手指の消毒などの感染拡大防止の徹底をお願いします)

特例郵便等投票の流れ

1.選挙期日4日前までに、感染症法又は検疫法による外出自粛要請又は、検疫法による隔離・停留の措置にかかる書面(以下外出自粛要請等の書面)を添えて、選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。
石川町長選挙の投票用紙等の請求期限は、8月24日(水)17時必着です。
投票用紙の請求には請求書の提出が必要です。石川町選挙管理委員会に電話、または下記からダウンロードし、必要事項を記入の上、郵送(ポスト投函)又は代理人の方が持参してください。郵送の際には、ファスナー付きの透明のケース等に入れてください。(ファスナー付きの透明ケース等が入手困難な場合は、自宅にある透明のケース、袋等に入れてテープ等で密封し、表面を消毒してください)

2.選挙管理委員会から本人宛に投票用紙等を交付します。

3.投票用紙に候補者名を記載してから、投票用紙を内封筒に入れ、さらに外封筒に入れて封をしてください。その後、外封筒の表面に、投票した年月日と場所を書き、署名してください。その後、署名した封筒を返信用封筒に入れてください。

4.投票用紙等を入れた返信用封筒を選挙管理委員会へ郵送(ポスト投函)してください。郵送の際には、ファスナー付きの透明のケース等に入れてください。