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行政情報

総務係TEL.0247-26-2111

公文書の開示請求

「町の保有する情報の一層の公開を図り、もって町の諸活動を町民に説明する責務が全うされるようにし、町民の町政への参加の下、公正で透明な町政の推進に資すること」を目的として、公文書の開示及び情報提供の推進を行います。

対象となる公文書

実施機関(町長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会、固定資産評価審査委員会及び議会)の職員が職務上作成し、又は取得した文書、図画及び電磁的記録であって、当該実施機関の職員が組織的に用いるものとして、当該実施機関が保有しているものです。ただし、次のものを除きます。

(1)官報、公報、白書、新聞、雑誌、書籍その他不特定多数のものに販売することを目的として発行されるもの。

(2)実施機関において、歴史的若しくは文化的な資料又は学術研究用の資料として特別の管理がされているもの。

請求できる方

(1)町内に住所を有する者

(2)町内に事務所又は事業所を有する個人及び法人その他の団体

(3)町内に存する事務所又は事業所に勤務する者

(4)町内に存する学校に在学する者

(5)実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有すると認められるもの

※「請求できる方」に該当しない方も開示の申出をすることができます。

請求の方法

開示請求は、総務課 総務係(石川町役場庁舎2階)で受け付けています。
「公文書開示請求書」に必要事項を記入し、提出してください。
※郵送、ファックスによる提出も可能です。

開示等の決定

公文書を開示できるかどうかの決定は、請求書の受付日から原則として15日以内におこないます。
また、やむを得ない理由により決定の期限を延長する場合があります。

※土日や祝日、年末年始等の閉庁日、受付時間外(17時15分以降)に到達した請求書については、翌開庁日が受付日となります。
※決定期限が休日や祝日、年末年始等の場合は、翌開庁日が決定期限となります。

決定の内容と開示する場合の日時及び場所は、決定通知書によりお知らせします。

開示の方法

公文書の閲覧等又は写しの交付によりおこないます。指定の日時以降の窓口開庁時間内に、決定通知書を持ってお越しください。
写しの交付による場合は、郵送での交付を希望することもできます。

費用負担

写しの交付を受ける場合又は郵送を希望する場合は、実費・手数料を負担していただきます。

区分 金額
1 A3判以下の用紙に白黒で出力したものの交付 1枚につき 10円
1 A3判以下の用紙にカラーで出力したものの交付 1枚につき 50円
3 CD-Rに複写したものの交付 1枚につき 70円
4 DVD-Rに複写したものの交付 1枚につき 100円
5 1~4以外の方法により出力又は複写したものの交付 当該出力及び複写したものの作成に要する費用
6 出力又は複写したものの送付に要する費用 当該出力及び複写したものの送付に要する費用に相当する額

※1又は2において、両面印刷の用紙を用いるときは、片面を1枚として額を算定します。

開示できない情報

(1)法令等の規定により、又は実施機関が法律若しくはこれに基づく政令の規定により従う義務のある各大臣、その他国の機関の指示により、公にすることができないと認められる情報

(2)個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの又は特定の個人を識別することはできないが、公にすることにより、個人の権利利益を害するおそれがあるもの

(3)法人等に関する情報又は事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの

ア 公にすることにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

イ 実施機関の要請を受けて、公にしないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として公にしないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4)公にすることにより、犯罪の予防、鎮圧又は捜査、公訴の維持、刑の執行その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれがあると実施機関が認めることにつき相当の理由がある情報

(5)町の機関並びに国及び他の地方公共団体の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、公にすることにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に町民等の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定のものに不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(6)町の機関又は国若しくは他の地方公共団体が行う事務又は事業に関する情報であって、公にすることにより、次に掲げるおそれ、その他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

ア 監査、検査、取締り又は試験に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

イ 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、町又は国若しくは他の地方公共団体の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

ウ 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

エ 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

オ 町又は国若しくは他の地方公共団体が経営する企業に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

決定に不服があるとき

決定の内容に不服がある場合、行政不服審査法に基づく審査請求をすることができます。(「請求できる方」に該当する方のみ)

審査請求があった場合、実施機関は速やかに石川町情報公開審査会に諮問し、審査会の答申を尊重して審査請求に対する決定を行います。
ただし、審査請求後に対象の公文書を全部開示できると判断された場合や審査請求が不適法である場合等には、審議会への諮問を経ずに裁決を行うことがあります。

このページに関するお問い合わせ先

石川町 総務課

〒963-7893 福島県石川郡石川町字長久保185-4

電話:0247-26-2111