○石川町個人情報保護審査会規則
令和5年3月31日
規則第9号
(趣旨)
第1条 この規則は,石川町個人情報保護審査会条例(令和5年条例第12号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき,石川町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会議録の作成)
第2条 審査会は,次に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。
(1) 開催の日時及び場所
(2) 出席者の氏名
(3) 会議に付した事案の件名
(4) 議事の概要
(5) その他必要な事項
2 会議録は,会長が署名して確定する。
3 会議録及び審査会の審議資料は,公開しない。
(庶務)
第3条 審査会の庶務は,情報公開担当課において処理する。
(その他)
第4条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は,条例の施行の日から施行する。