○石川町個人情報保護審査会規則

令和5年3月31日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は,石川町個人情報保護審査会条例(令和5年条例第12号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき,石川町個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会議録の作成)

第2条 審査会は,次に掲げる事項を記載した会議録を作成するものとする。

(1) 開催の日時及び場所

(2) 出席者の氏名

(3) 会議に付した事案の件名

(4) 議事の概要

(5) その他必要な事項

2 会議録は,会長が署名して確定する。

3 会議録及び審査会の審議資料は,公開しない。

(庶務)

第3条 審査会の庶務は,情報公開担当課において処理する。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか,審査会の運営に関し必要な事項は,会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は,条例の施行の日から施行する。

石川町個人情報保護審査会規則

令和5年3月31日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月31日 規則第9号