○石川町奨学金返還支援基金条例
令和5年3月31日
条例第1号
(設置)
第1条 石川町の将来を担う若者の移住・定住及び地元就業を促進し,町内に定着する人材を確保するため,奨学金の返還を支援する事業に要する経費の財源に充てることを目的とし,石川町奨学金返還支援基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は,毎会計年度の石川町一般会計歳出予算の定めるところによる。
(管理)
第3条 基金に属する現金は,金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は,石川町一般会計歳入歳出予算に計上して,この基金に編入するものとする。
(繰替運用)
第5条 町長は,財政上必要があると認めるときには,確実な繰戻しの方法,期間及び利率を定めて,基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は,第1条に規定する経費に充てる場合に限り,その全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか,基金の管理に関し必要な事項は,町長が別に定める。
附則
この条例は,公布の日から施行する。