○石川町部活動指導員の任用に関する規則
令和4年4月6日
教委規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は,石川町立中学校(以下「中学校」という。)における部活動指導員(学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第78条の2に規定する部活動指導員をいう。以下「指導員」という。)の任用,勤務条件等に関して必要な事項を定めるものとする。
(任用)
第2条 教育委員会は,指導員として適確性を有すると認められる者のうち,次のいずれかに該当するものを,選考により任用する。
(1) 教員免許状を有する者又は教員を退職した者
(2) 公益財団法人日本スポーツ協会,公益財団法人福島県体育協会等の競技別指導者資格を有する者
(3) 外部指導者としての指導経験・指導実績を有している者
(4) 教育委員会が指導員として適当と認める者
2 任用にあたっては,石川町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年石川町条例第28号)の定めるところによる。
(職務)
第3条 指導員は,配置された中学校の学校長(以下「校長」という。)の指示を受け,次に掲げる職務を行う。
(1) 実技指導
(2) 安全及び障害予防に関する知識及び技術の指導
(3) 学校外での活動の引率
(4) 用具及び施設の点検及び管理
(5) 部活動の管理運営
(6) 保護者等への連絡
(7) 年間及び月間部活動指導計画の作成
(8) 生徒指導に係る対応
(9) 事故が発生した場合の現場対応
(10) その他部活動の運営に必要と認める事項
2 指導員は,前項に規定する職務を遂行するに当たり,関係する教員等と日常的に指導内容,生徒の様子,事故が発生した場合の対応等について情報共有を行い,連携を十分に図らなければならない。
3 校長は,指導員に部活動の顧問を命じることができる。
(服務)
第4条 指導員の服務は,次のとおりとする。
(1) 職務の遂行にあたり,学校の経営方針を理解し,校長の監督の下,当該部活動の顧問又は担当教員と連携して指導を行わなければならない。
(2) その職の信用を傷つけるような行為を行ってはならない。
(3) 体罰や暴言等,教育上不適切な指導を行ってはならない。
(4) 思春期生徒の心情を理解し,褒めて生徒の技能や技術を伸ばすことを心がけなければならない。
(5) 職務上知り得た生徒及びその家庭の情報,学校の情報等の秘密を漏らしてはならない。
(任期)
第5条 指導員の任用は,採用した日から同日の属する年度の末日までとする。
(勤務時間)
第6条 指導員の勤務時間の合計は,1会計年度当たり336時間を限度とする。
2 指導員の勤務時間は,休憩時間を除き,1週間当たり9時間を超えない範囲内で,校長が定める。
(勤務日及び勤務時間の割振り)
第7条 指導員の勤務日は,月曜日から日曜日までの7日間のうち5日以内で,校長が定める。
2 校長は,前項の規定により定めた勤務日において,1日につき,月曜日から金曜日は2時間,土曜日又は日曜日は3時間を超えない範囲内で指導員の勤務時間を割り振るものとする。
(勤務を要しない日の振替等)
第8条 前条第1項の規定にかかわらず,校長は,指導員に対し,勤務を要しない日に勤務することを指示することができる。この場合においては,その週を含めた4週間以内に代休を与えることとし,当該4週間を平均して1週間当たり9時間を超える勤務をさせないものとする。
(災害補償)
第9条 指導員の校務上の災害又は通勤による災害に対する補償については,労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(職務専念義務の免除)
第10条 指導員は,教育委員会の指定した研修を受ける場合には,あらかじめ校長の承認を得て,地方公務員法第35条の規定による職務に専念する義務を免除されることができる。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか,必要な事項は,教育長が別に定める。
附則
この規則は,公布の日から施行し,令和4年4月1日から適用する。